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ジェンキンス氏の帰還問題
1
:
解法者
:2004/05/23(日) 00:50
ジェンキンス氏が帰って来ないので、いまさら言っても仕方がないか
も知れないが、彼をを日本に連れて来て、仮にアメリカが身柄の引渡しを
要求したら、何だかんだとジェンキンス氏から事情聴取した事実に色を
付け、彼が「脱走兵」では無いという<明確な?>証拠を米国政府・軍に
提示し、引渡しに応じない。これでよいと思います。
先の理研の研究者のアメリカ側からの引渡要求の東京高等裁判所の
判決でも、引渡しが成立するには、まず、日本で同様の犯罪事実が成立
していなければならないとされています。
これを前提に考えますと、自衛隊法に敵前逃亡罪がないこと、また
治安出動、防衛出動命令を受けていて、任務から離れた者には罰則が
ありますが(同法第120条、123条)、ジェンキンス氏の場合、これに該当
するかどうかが問われます。しかし、日本にはアメリカのような軍刑法が
整備されておりませんから、アメリカの軍刑法に違反しても、日本の同様の
法に違反すると考えるのは無理でしょう。つまり、アメリカの引渡しに応じ
なくて良いということです。
ただ、こういう問題を抜きにして、アメリカの法制に抗議し、適用除外を
求めるのは、困難であると思います。アメリカの軍法制の根幹に関わる問題
ですから。
アメリカの軍刑法を論じるより、日本国内法の適用を考えたら良い。
つまり、折衝も大事だが、それが上手く上手く行かなかった場合のことを
考えたら良いということです。
これまでの議論にこの点が全く抜けている。もちろん、法の専門家は
少ないと思うが、発想を転換してみればすぐにかわると思うが・・・
この問題はさて置いて、アメリカも知恵がない。北の差し金でジェンキンス氏
に良心に基づく亡命であると言わせると考えるが、<誘拐>だとしておけば都合が
良かったと考える。
それよりも、ジェンキンス氏、本音はアメリカで生活したいのではないか。
そうだとすると問題が複雑化する。
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