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■■法学部スレッド■■

7550名無しの神大生:2007/02/07(水) 03:40:51
憲法51条なんだが、演説、討論または評決に限定されず、職務に附随する
行為を含むと解される。とすれば遊説先の女性機械発言は職務に附随
する行為ともいえ、憲法51条により責任は問われないとする。
この責任は法的責任、すなわち民事、刑事責任であるとされる。
これではこのY議員により精神的損害を被ったとされる女性(としよう)は
不法行為による責任追及ができないのは酷ではないか。
そこで国家賠償法1条1項による責任追及ができるか。
同条の「違法」の意義が問題となる。
思うに、憲法51条は責任を問われないとしているのであり、違法性が阻却
されるとは文言上解されない。
そこで、職務に附随するかに思える行為であっても、その実質が職務と
かかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示するとか虚偽である
ことを知りながら事実を指摘するなど、国会議員に付与された権限の
趣旨に明らかにそむいて行使されたと認めうる場合に限り、国家賠償法
1条1項により国の損害賠償責任が肯定されると解される。
本問では、。。。。以下あてはめ




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