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■■法学部スレッド■■
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>>7537
これは元になった判例が最判平15.12.11
刑集??
「目的は正当で、規制の内容は合理的で相当であり、本条、憲法21条1項
い違反しないことは連例の趣旨に徴して明らかである。」
反論としては、目的が正当性、規制の合理性をつっつく。
博多駅フィルム事件では報道の自由は「尊重に値する」と述べた
のにとどまる、と主張して憲法上の根拠に乏しいとでも主張するのか?
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