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■■法学部スレッド■■
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憲法賢いやつ教えてくれ
浅野先生のレジュメp35の政教分離の部分なんだが、
目的効果基準が「国家は実際上宗教とある程度かかわり合いをもたざるをえない」
ことを理由とするのであれば、(国家以外の主体の宗教的行為)の場合に目的効果基準を
当てはめることは認められるとしても、(国家自体の宗教的行為)の場合に目的効果基準を
あてはめることには理由がないのではないか、とも説かれる。
これがなんでかわからん…俺がアフォなだけかもしれんが。
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