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■■法学部スレッド■■

7096名無しの神大生:2007/01/18(木) 18:11:05
んじゃ平成16年度憲法語句の穴埋め問題も一応教えておこうか。
(1)公共の福祉の観念を一元的に考える学説と二元的に考える学説との対立は、(①a)
   の「公共の福祉」と(①b)の「公共の福祉」を区別するかどうかに関する対立である。
(2)最高裁の判例によれば、たとえ事実の摘示により名誉を毀損する表現であっても、
   (②)という3つの要件を満たせば、不法行為は成立しない。
(3)政教分離に関して日本の最高裁が採用する目的効果基準は、アメリカ連邦最高裁の
   (③)テストを参考にしたものといわれるが、それと同一ではない。
(4)最高裁判所は、「憲法14条1項は、法の下の平等を定めているが、右規定は合理的
   理由のない差別を禁止する趣旨のものであって、各人に存する経済的、社会的その他種々の
   事実関係上の差異を理由としてその法的取り扱いに区別を設けることは、その区別が合理性を
   有する限り、なんら右規定に違反するものではない」としているが、このような平等の観念を
   (④)平等という。
(5)いわゆる小売市場判決は小売商業特別措置法の適正配置規制を積極目的の規制であると判断して
   緩やかな違憲審査基準を用いたと理解されるが、積極目的規制とは(⑤)である。
(6)「憲法25条は、国民の生存を確保すべき政治的・道義的義務を国に課したにとどまり、
   個々の国民に対して具体的権利を保障したものではない」という学説を(⑥)説という。
(7)(⑦)主権論とは、抽象的観念的存在でそれ自体としては自然な意思決定能力を持たない
   (⑦)に主権を帰属させる考えである。(※⑦は同じ言葉が入る)
(8)議院内閣制は、立法府と行政府とが一応分離していることという点において議会統治制と
   異なり、(⑧)という点において大統領制と区別される。
(9)判例によれば「法律上の争訟」(裁判所法3条)とは(⑨)である。
(10)法律の司法審査において(⑩)事実が推定されることを合憲性推定原則という。




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