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■■法学部スレッド■■

7093名無しの神大生:2007/01/18(木) 17:47:35
(8)政府が1955年に政令によつて褒章条例を改正したのは、憲法41条の「立法」を〔⑧〕
と理解していたからであると考えられる。
(9)判例によれば、法律上の争訟(裁判所法3条)とは〔⑨〕をいう。
(10)憲法や法律によつては一義的な解決が与えられない場合に、裁判官が恣意的な判断を
下すことが正当化されることのないように、憲法76条3項の「良心」は〔⑩〕という
意味で理解しなければならない、と説かれている。
(11)憲法が定める違憲審査制は、アメリカに倣って〔①〕的違憲審査制であると考えられ
ている。
(12)天皇が神道の形式にしたがつて結婚式を行つたとしても、それが天皇の〔⑫〕として
行われたのであれば政教分離に違反するわけではない。
(13)憲法9条2項の「前項の目的を達するため」が〔⑬〕を指していると解釈すれば、9
条によつても自衛戦争は放棄されていないと解釈できる可能性がある。
(14)政府解釈によれば、日本と密接に関係する国家が攻撃を受けた場合であつても、日本
が現実に攻撃を受けていないときは、日本はその国と共同して武力活動を行うことが
できないと考えられているが、それは憲法上〔⑭〕は認められていても〔⑮〕の行使
は憲法によって禁止されていると考えるからである。

以上、憲法穴埋め問題。




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