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■■法学部スレッド■■

7091名無しの神大生:2007/01/18(木) 17:46:28
いい団結力だ。某所より転載。

(1)人権が憲法や天皇から恩恵として与えられたものではなく、人間であることにより当
然に有するとされる権利であることを、人権の〔①〕性という。
(2)公共の福祉を人権の〔②〕的制約と理解するということは、公共の福祉を人権の外に
あつてそれを制約することのできる原理と考える、ということである。
(3)裁判所が「憲法一四条一項は法の下の平等を定めているが、右規定は合理的理由のな
い差別を禁止する趣旨のものであって、各人に存する経済的、社会的その他種々の事
実関係上の差異を理由としてその法的取扱いに区別を設けることは、その区別が合理
性を有する限り、何ら右規定に違反するものではない」と説くのは、裁判所が憲法14
条の平等を〔③〕的平等の趣旨に理解しているということである。
(4)表現の自由を表現の受け手の観点から把握するとき、それを〔④〕という。
(5)薬事法による薬局の適正配置規制が憲法22条に違反するかが争われた事件で、最大判
昭和50年4月30日は、栗事法の規制が〔⑤〕目的の規制であると判断し、憲法違反
であるとした。
(6)津地鎮祭事件最高裁判決(昭和52年7月13日)で示されたいわゆる目的効果基準に
よれば、憲法20条3項にいう宗教的活動とは〔⑥〕ような行為をいうものと解され
る。
(7)旭川学テ事件最高裁判決(昭和51年5月21日)は次のように述べているが、下線部
のような考え方はいわゆる〔⑦〕説を指していると考えられる。
「ところで、わが国の法制上子どもの教育の内容を決定する権能が誰に帰属するとされているかについては、二つの極端に対立
する見解があり、そのそれぞれが検察官及び弁護人の主張の基底をなしているようにみうけられる。すなわち、一の見解は、子ど
もの教育は、親を含む国民全体の共通関心事であり、公教育制度は、このような国民の期待と要求に応じて形成、実施されるも
のであつて、そこにおいて支配し、実現されるべきものは国民全体の教育意思であるが、この国民全体の教育意思は、憲法の採
用する議会制民主主義の下においては、国民全体の意思の決定の唯一のルートである国会の法律制定を通じて具体化されるベ
きものであるから、法律は、当然に、公教育における教育の内容及び方法についても包括的にこれを定めることができ、また、教
育行政機関も、法律の授権に基づく限り、広くこれらの事項について決定権限を有する、と主張する。これに対し、他の見解は、子
どもの教育は、憲法二六条の保障する子どもの教育を受ける権利に対する責務として行われるべきもので、このような責務をにな
う者は、親を中心とする国民全体であり、公教育としての子どもの教育は、いわば親の教育義務の共同化ともいうべき性格をもつ
のであつて、それ故にまた、教基法一〇条一項も、教育は、国民全体の信託の下に、これに対して直接に責任を負うように行われ
なければならないとしている、したがつて、権力主体としての国の子どもの教育に対するかかわり合いは、右のような国民の教育
義務の遂行を側面から助成するための諸条件の整備に限られ、子どもの教育の内容及び方法については、国は原則として介入
権能をもたず、教育は、その実施にあたる教師が、その教育専門家としての立場から、国民全体に対して教育的、文化的責任を
負うような形で、その内容及び方法を決定、遂行すべきものであり、このことはまた、憲法三二条における学問の自由の保障が、
学問研究の自由ばかりでなく、教授の自由をも含み、教授の自由は、教育の本質上、高等教育のみならず、普通教育におけるそ
れにも及ぶと解すべきことによつても裏付けられる、と主張するのである。
当裁判所は、右の二つの見解はいずれも極端かつ一方的であり、そのいずれをも全面的に採用することはできないと考える。」




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