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■■法学部スレッド■■
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憲法だけど・・。
43条の代表を政治的代表ととらえると、自由委任だからCが当選後、
民意に従って公約通りにしなくてもいい。
長沼事件1審判決の前文の裁判規範性認める。平和のうちに生存する権利。
反論は・・
自由委任ではあるが、国民と議員の政治的意見は事実上一致
しないといけない(半代表=社会学的代表)
長沼事件2審判決で前文の裁判規範性は認められない。
よってCの公約違反はダメ。
これを詳しく書く感じでいいのかな?
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