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【2003後期】三田・法学部 履修情報

261名無しの塾生:2007/01/16(火) 13:45:07 ID:4rgBoLUE
とりあえず過去問でもうpしてみよう。

労働法 内藤恵君 2005年度後期試験問題
Ⅰ、以下の設問①〜⑤については、各々の解答を3行以内にまとめなさい。(各10点)

一、労働組合Zは、まだ資格審査を受けていなかった。ところが使用者Yが一方的な就業規則の変更を通告し、Zからの一切の団体交渉の要請に応じようとしない。
その理由としてYは、Zが資格審査を受けていないことを挙げた。
設問①、資格審査とは何か?
設問②、Yが上記を理由として、団体交渉を拒むことは出来るか?
設問③、Yの団体交渉の拒否を、Zは行政的に争うことが出来るか?

二、労働者Xは、所属していたY会社の企業内組合Zから除名処分になった。
Y会社はZ組合との間にユニオンショップ協定を結んでいたため、ZはYに対して、Xを解雇するよう要求した。
設問④、この時、Xが企業外組合Aに駆け込み加入したら、どうなるか?
設問⑤、Xが、Z組合の除名処分の効力を裁判で争い、処分は無効となった。その時、既に使用者YがXを解雇していたら、解雇の効力はどうなるか?

Ⅱ、以下に掲げる設問のケースをよく読み、労働法上問題となる点について論じなさい。(各25点)
(単なる解決を求めるものではなく、あくまで理論問題です。)

炭坑で働く労働者にとって、長期にわたる粉塵の吸引は多くの健康被害をもたらした。
現在では、じん肺は職業病の一つとして法定されており、じん肺法の規定に基づく様々な保護も与えられている。
昭和30年代、じん肺の医学的知見・知識は一般的になりつつあった。それにもかかわらず国は、炭坑等における保安規則の見直し等、粉塵被害を避ける政策をすぐに採らなかった。
じん肺を患った元炭坑労働者Xらは、国の施策の遅れがこれら健康被害を増悪させたとして、国に対し損害賠償を請求した。
設問⑥、じん肺法等の法制定以前に生じたXらの健康被害について、国に対してその責任を追及するには、いかなる理論構成を採ることが可能か?
設問⑦、国は、昭和30年代にはこのような健康被害が、長期的かつ重度のものになることを予測できなかったと主張した。
国が論拠とする考え方を説明し、それに対する貴方自身の論評を加えなさい。


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