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【2003後期】三田・法学部 履修情報

256名無しの塾生:2005/06/28(火) 21:18:00 ID:.1jgBjf6
行政法Ⅰ(藤原淳一郎君) 1997年度問題

 三月五日、Zの営業する浴場が火事で半焼し、Zは浴場の営業ができなくなり、
心労のために三月一〇日に死去した。翌月四月一日、Zの浴場の近くに格好の土地を
所有していたXは、知事に公衆浴場の営業許可申請を行った。知事は、Xの営業予
定地がZの浴場と至近距離にあり、Xの右申請は配置適正基準に適合しないとして、
X新制を不受理として審査書類をXに持帰らせた。
 他方、地元住民からZの浴場の復興を望む声が高まったため、四月七日、Zの相
続人Yは浴場再建のための工事に着手した。このことを知ったXは、Zの浴場営業
許可は、火災及びZ死去によって消滅していると主張して、四月一〇日午後二時に
念のため知事に再度公衆浴場の営業許可を申請した。ところが右のXの動きを察知
したYは、先回りして同日午前一〇時にZの営業許可を引継ぐため営業主名を変更
する旨を届出た。

 知事はどのような判断をすべきか、貴君の見解を述べなさい。

[注意事項]
1 答案は縦書きのこと。判例参照付きを除く六法のみ
 持込み可。制限時間六〇分間。
2 試験時間中の挙動不審、不正行為の準備行為等、全て不正行為者とみなす。
3 試験終了後、答案枚数点検後、試験会場にて問題解説を行う。
4 成績評価に関する異議は、所属学年・クラス・学籍番号・連絡先住所・電話番号
 を明記の上、書面(書式自由)にて本年四月一五日までに教務課提出(必着)のも
 ののみを受付ける。
                                   以上。 


行政法Ⅰ(藤原淳一郎君) 1998年度問題

 市立中学校の生徒Aの親Xは、Aが担任教師Bから体罰を受けたことに不満を
抱き、Y市情報公開条例(以下「条例」という)に基づき、①学校長から教育委員
会へ提出されたBによるAの体罰にかかる「事故報告書」の閲覧、②BによるA
への体罰に対してY市教育委員会(以下「教育委員会」という)が行ったBへの不
利益処分の処分書の閲覧を教育委員会に求めた。
 教育委員会は、第一に、条例七条により「個人識別情報」は非公開にできるこ
と、第二に、仮に本人Aを右の例外と解しても、本件請求者はAではなくXであり、
Aにとって「知られたくない」情報でもあること、第三に、②の処分書は、人事情
報であるだけではなく、体罰を受けたAではなく処分を受けたBの個人情報である
こと等を理由にして、①②いずれの文書についても、Bの請求を認めなかった。
 教育委員会の右の措置の当否について、理由とともに述べなさい。

[注意事項]
1 答案は縦書きのこと。六法のみ持込み可(判例参照を除く)。
2 試験時間中の挙動不審者、不正行為の準備行為者、事前・事後の成績陳情・
 照会者等も、全て不正行為者とみなす。
3 試験終了直後(答案枚数点検後)、出題の意図・論点等の問題解説を行う。
4 成績評価に関する異議は、B5版縦書きで所属学年・クラス・学籍番号・氏
 名・評価及び異議理由を明記の上、四月七日までに教務課提出(必着)した者でか
 つ右の問題解説を聴いた者のみを審査対象者とする。


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