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芦部憲法精読の会

1野武士:2002/11/16(土) 09:32
芦部憲法ファンの、芦部憲法ファンによる、行政書士受験生のための、スレです。
芦部憲法が好きな方、集合して下さい。

2捨人:2002/11/16(土) 11:46
丁度今読んでいるところです。(法学検定に向けて)

3怪傑:2002/11/16(土) 13:27
またまた早速のスレ立て、野武士さん、ありがとうございます。
実は芦部憲法読みは中断していたのですが、これをきっかけに再開します。

>2捨人さん、こんにちは。
芦部憲法、いかがですか?。私は内田民法に勝るとも劣らず夢中になれる基本書だと思います。法学検定、頑張ってください。

4浪花のディカプリオ:2002/11/17(日) 21:51
どもども。ディカです。

>怪傑さん
ご紹介いただいた芦部先生の本、買いましたです。(^o^)

5怪傑:2002/11/17(日) 22:39
>>4ディカさん、こんばんは。
芦部憲法ゲット、おめでとうございます!。これで来年の憲法は満点確実でしょう(ま、万が一の話っすよ)。読まれたら、是非ご感想をお聞かせ下さい。

6たからん:2002/11/18(月) 22:30
こんばんは。たからんです。
芦部憲法は本当にいい基本書です。ここに書いてあることで
試験に出ないことはないでしょう。
特に行政書士、来年の司法書士試験はこの本をきっちり
読んでおけば万全でしょう。ただし、全般的に解説は簡潔すぎて
しまうので、判例集などで補う必要があると思います
もう一冊戸波先生の憲法「新版」もおすすめです。
芦部先生の門下生でしたから、先生の言いたかったことを
補うような書です。浦部先生の憲法もなかなかいい本ですが、
ちょっと思想が偏ってますので、試験に合格してから
こんな考え方もあるのかという教養書として読むのがいいでしょう
芦部憲法は法学界のデファクトスタンダードといえます。
>ディカさん、3000円は決して高くありませんよ(^o^)丿

7姫路市民:2002/11/18(月) 22:48
>>6たからんさん
多少補足させていただきますと、
芦部憲法の補足本といえば、やはり
同先生の「憲法学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」だと思います。
とくにⅢの精神的自由権のところは絶対必読だと思います。
違憲審査基準の本質的理解につながるかと思うので、
図書館等で読んでみてはいかがかと・・・。

あと、芦部憲法の対抗馬的な本として
佐藤幸治「憲法」(青林書院)も時間がある今なら挑戦しても
いいかも・・・。
(ただし難しいし、筆者の語感に嫌気を感じたら辞書として使った方が
 いいかも・・・)

ではでは

8怪傑:2002/11/19(火) 00:10
今日は表現の自由を読んだのですが、今度は芦部憲法で今年の問題とピッタリな部分が判明しました。問題7ですが、あの「事前抑制」がそのまんまです。
まず事前抑制のパターンとして、「検閲」、「税関検査」、「教科書検定」が説明されています。これだけで、肢ウとエが間違いなのは明らか。残りの肢の判例もしっかり紹介されているので、肢イが正解だとすぐにわかります。これもなんだか、出題者は芦部憲法を意識しているような気がしますねえ。
それと判例集ですが、私のお勧めは有斐閣新書の「憲法判例集」ですね。これは解説がほとんどない代わりに、判旨が詳細に書かれていて芦部憲法のの補助教材にピッタリな気がします。お値段も950円とお手軽リーズナブルです。

9浪花のディカプリオ:2002/11/20(水) 03:47
どもども。ディカです。

>>5 怪傑さん
>これで来年の憲法は満点確実でしょう(ま、万が一の話っすよ)。

ふふ不吉なことをぉ〜・・・(~_~;)アセアセ
私ゃもう受けたくないッスよ〜。本試験後から毎日「合格していますように・・・」と手を合わせておりますです。( ̄人 ̄)

しかし私は今回の試験で、法令択一の出来が悪かったことに、これじゃ「法律を勉強してきた」とは言えないんじゃないかという自戒の念にかられまして、大いに反省しているところなんでございます。\( . . )
で内田民法や芦部憲法も読むべきと思いまして、決して来年再受験のつもりでということではありませんです。
次に何か受けるとしたら、うーーーーーん....法学検定...かなぁ...ウーーーン....
簿記の「ぼ」の字も知らないので、これも興味あるところなんですけどねぇ...( ̄ー ̄;;)

でも万が一のときは、もう一回受けますよ、もう一回受けりゃいいんです。
合格すると志したからには、それしか道がありませんですから...ハイ。

10怪傑:2002/11/20(水) 14:50
>>9ディカさん、こんにちは。
私ももう試験は嫌です(笑)。年齢的な面からしても、試験は行政書士を最後に一生受けないつもり。他資格云々という話もありますが、私はもう行政書士一本でやっていく決心です。
来年どうのこうのというのは、現時点の合格推定者には禁句かも知れませんね。お気になさらないでください。
ただ、私がこの時期に勉強の継続を心がけているのは、万が一というのもありますが、合格した場合の開業準備の意味合いもあるのです。すでに開業されている方のお話を聞くと、試験終了から合格発表までの期間というのは結構重要みたいなんですね。開業にあたっては当然、試験勉強とは違ったそれに向けての勉強が必要になるわけで、この時期の勉強はそれに向けての大切な準備の役割があると思われます。
ですから、どうなるにしても今勉強しておくことは決して無駄にならないどころか、大いに有益なことではないでしょうか。まあ、確かに試験後の勉強ってつらいですけどねえ(笑)。でも、へこたれずに継続しようと思っています。

11怪傑:2002/11/21(木) 22:56
みなさん、こんばんは。
経済的自由権のところを読んでいたら、司法書士法違反事件が紹介されていました。登記手続の代理業務を行政書士が行ったところ、司法書士法19条1項により処罰されたことで、同条が憲法22条違反だとして争われた事件ですね。最高裁は例の薬局距離制限違憲判決を引用しつつ合憲の判断を下しましたが、芦部先生は「消極目的規制にふさわしい厳格度の審査が行われたかどうかについては議論のあるところ」と述べておられます。ということは、芦部先生も司法書士法が登記申請の代理業務を司法書士の独占業務として罰則を科することの合理性に疑問を呈しておられるのだと思われます。
もっとも、行政書士法も独占業務違反には罰則を科していますから、逆に言えば行政書士法も違憲の疑いがあることにもなるのかな?。合理的な規制と言えるのか否かは、その業務を司法書士なり行政書士なりに独占させることが国民の権利擁護に資するかどうかでしょうね。単に、隣接士業間の業務領域の区分けという資格者側の都合で判断されるべきではないのではと思いました。

12うさぎ:2002/12/05(木) 20:50
現在の芦部憲法は第3版となっています。
また、最高裁HPにおいて、憲法の他、民法、行政法等の最高裁判決がアップされています。
特に、最近の判決は、画期的な判決が多い(知財分野中心に)ので、
必要に応じてダウンロードして読みましょう。

13怪傑:2002/12/06(金) 14:42
>>12

うさぎさんが紹介されている最高裁の判例ページの他に、↓のサイトもなかなか使えます。最高裁のほうは結構時間帯によってはアクセスしにくいので、こちらも併せて活用するといいと思います。

http://lib.e-hoki.com/hanreilite/HA001.asp

14うさぎ:2002/12/07(土) 09:36
怪傑さん、ありがとうございます。
ここはまじめに受験勉強している方は多いですね。
(行政書士や弁理士に比べて)
参考にします。


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