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内田民法精読の会

1野武士:2002/11/15(金) 13:13
内田民法ファンの、内田民法ファンによる、行政書士受験生のための、スレです。
内田民法が好きな方、集合して下さい。

2怪傑:2002/11/15(金) 17:47
うわあ、野武士さん、早速スレを立てていただき感謝感激です!。
早速ですが、この場をお借りして私なりの「内田民法のススメ」を述べたいと思います。
まず、果たして初心者読むべからずか否かですが、内田民法は決して初心者を除外しているのではないと思います。もちろん、初心者のみを対象とはしていませんが、初心者をも対象として書かれていることは間違いないでしょう。それは、Ⅰの冒頭部分で内田先生が書かれている以下の文言でもよくわかります。

「民法の教科書をいきなり条文の解釈から始めるのは、初学者に対して十分親切とは言えないだろう」

「ただ、初学者にとって重要なのは、やみくもに何でも覚えればよいというものではなく、・・・・そのためにも、そのような配慮のゆきとどいた教科書が必要である。」

「いきなり初学者に条文の順に説明をすることは、かえって体系的理解を阻害し、民法が訳のわからない抽象的なルールの塊のように見えることだろう(私自身、学生時代そのような印象から逃れられなかった)」

もっとも、やはり内容的に高度なことは間違いないですから誰にでもお勧めとは言い難いですが、それでも一回は読んでみても決して無駄にはならないでしょう。読んでみてこれは無理だと思ったらやめればいいし、これはいいぞと思えればどんどん読み進めればいいわけです。ただ、個人的な意見としては、今まで民法なんか条文も読んだことがないという人であっても、民法をマスターするという強い意欲さえあれば、あるいは民法ってなんだという強い好奇心があれば決して難しい基本書ではないと思っています。

3怪傑:2002/11/15(金) 18:02
次に、それでは行政書士試験において内田民法がいかに有効かについて、今年の民法の問題28を題材に検討してみましょう。私は受験参考書として手元にWセミナーの「なにがなんでも合格2民法」を持っていますので、それと比較しながら述べます。

まず、正解である肢4は占有の承継に関する判例の知識を問われていて、「なにがなんでも」にはこの判例は記載されていませんが、内田民法ⅠではP405に「相続による占有承継」という項目を立てて詳しく解説してあり、この判例について事例形式でわかりやすく述べてあります。

肢1は、代理占有について聞かれています。これについて、「なにがなんでも」では「占有代理人の所持を通じてする占有のことである」としか書かれていません。これに対し内田民法Ⅰでは、P398で代理占有につき、「たとえば、アパートの賃貸借関係においては、賃貸人自身も賃借人に貸している部屋の占有を有する」と書かれていますから、明らかに肢1は誤りだとわかります。

肢3は、201条1項の条文「解釈」が問われています。「なにがなんでも」にはその解釈はありませんが、内田民法Ⅰには「詐取された場合や遺失したものを他人が拾ったという場合は含まれない」と解釈されていますから、これも誤りだということがわかります。

肢5は、184条を正確に覚えていれば問題はないので「なにがなんでも」でも対応できましたが、内田民法Ⅰには「直接占有者の承諾は必要とされていないことに注意されたい」と述べられてあり、まさにこの肢が狙っていたポイントをズバリと突いています。

こうしてみると、今年の民法の問題が内田民法に書かれているレベル程度の知識を求めているというのがよくわかると思います。少なくとも従来の受験参考書や過去問のみでは、あるいはその人のセンスなどで正解に達することはできても、確実に得点に結びつけるのは無理ではないでしょうか?。そして民法のこの傾向は、試験全体の難化からして今後も続くと予想されますので、内田民法を読むことは行政書士試験対策として大いに役立つと思われるのです。

4浪花のディカプリオ:2002/11/15(金) 18:52
どもども。ディカです。

>>3怪傑さん
私も基本書はWを使ってましたので、なるほどよくわかりましたです。(^.^)
しかし説明がお上手ですね。素晴らしいッス!

実は私、本試験で民法は....ゼンメツ....でございました。(/o\)ハズカピー
過去問やっててブチ切れたのも民法でしたし...ハイ。
でも私にとって一番興味あるのは民法なんでございます。
なのにちゃんと理解できていない自分がとても悔しいであります。(ToT)

そんなわけで私も内田民法買いますです。
明日大阪市内へ出る用事もありますし、ご紹介していただいた芦部先生の憲法本と一緒に買ってこようと思いますです。(^o^)

5たからん:2002/11/15(金) 23:23
こんばんは。たからんです。
野武士さん
私がふと思いついたら、早速このようなスレをたてていただき
ありがとうございます。ここで私を復活させようという野武士
さんの思惑(?)にお答えしようと思い、カキコしてます。>^_^<
民法の入門書としては、司法試験受験用の入門書がとっつきやすい
かもしれません。でも営業スタイルにたとえると、いきなり飛び込み
セールスの基本を学ぶようなもので、本当の実力になるかというと
ちょっと疑問です。内田民法はルートセールスの体系書(とはいえ
かなり斬新ですが)みたいなものです。
私の勉強法からすると、伊藤真の民法入門→我妻栄民法ⅠⅡⅢ→
内田民法というのが王道です。内田民法を読んで初めてパンデクテン
の構造と債権法がわかりました。内田民法は3回読むと面白さがわかります

6怪傑:2002/11/16(土) 01:51
>>4 ディカさん、こんばんは。
なんか訳のわからんこと書いちゃいましたが、お褒めいただきありがとうございました。
民法って、身近な法律の割には学問的には難しいですよね。なんといっても範囲が広いので、なかなか全体的な知識の定着がはかりにくいように思います。その点、内田民法は体系的な専門書でありながら学習者の勉強に資するために書かれていているので、時間的に余裕のある今のうちから少しずつでも読んでおくと試験の時にはかなり実力が付くのではないでしょうか。
ついでに芦部憲法スレも作ったりして>野武士さん

7怪傑:2002/11/16(土) 13:42
今日は、Ⅱの賃貸借を読んだのですが、な、なんと「不法占拠者との関係」という項目に、記述式の問題40がスバリ出ていましたあ。!。それによると

「まず賃借人は賃貸人に対し、物権的請求権である妨害排除権を行使するよう請求できる。また、賃借人が占有していれば占有訴権を行使できる。しかし、前者は迂遠であり、後者は行使期間に制限がある。そこで、判例はその他に二つの方法を認める。その一つは、債権者代位権の転用であり、もう一つは対抗力のある不動産賃借権については直裁に賃借権に基づく妨害排除請求権を認める」

となっています。ひえ〜、こりゃぁ問題40そのままで、まるで出題者は内田民法から問題を作ったのではとまで思ってしまった。私は債権者代位権の方は何とか書けたのですが、不動産賃借権の方は恥ずかしくて書けないような答えにしてしまった・・・・。うー、内田民法を読んでおけば記述式は満点だったのに〜。もっとも、今年は準備期間が短かったので物理的に無理でしたけど。やはり、内田民法は必読のようですよお。

8ユッキー(m):2002/11/16(土) 14:36
怪傑さん、たからんさん、ディカさん、こんにちは。

ごぶさたしてます、ユッキー(m)です。

うわさにきいてましたが、かなりよい本のようですね。
私は、今回の行政書士の民法では、2つ(真ん中2問)やられてしまいました。
テーマとしては、ポプュラーなとこだったので解答みるまでは、全部あってるつもりでした。
(なさけなー。)怪傑産ご指摘の記述問題40は、去年LECの通信受けてたので、似たような問題した記憶
があり、なんとか書くことできましたが、みてなかったらやられてたと思います。

あちこちの本屋さんで探してはいるのですが、なにぶんいなか(四国)なので、お目にかかったことないです。
できたら、おねだんとか、出版社など、お教えください。自分も民法大好き人間です。ちなみに、今は
三修社の、民法の論点 光速暗記法をぼちぼちみてます。これも、条文と判例とを簡潔に解説してくれてるの時間のない方にはおすすめかも。

9怪傑:2002/11/17(日) 01:43
>8ユッキーさん、こんばんは。
まじっすか?。私は横浜ですが、どこの本屋に行っても山積みになってますよお。出版社は「東京大学出版会」で、値段は大体3,500円前後です。オンライン本屋さんなら在庫がたっぷりあるでしょうから、そちらで買った方が早いかもしれませんね。

10うさぎ:2002/11/17(日) 10:43
内田民法は全部で4冊出ていますが。
それぞれⅠ〜Ⅳまでの値段が異なります。
なお、民法の勉強には、他の試験(弁理士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験等)
には、有効なものですね。

11ユッキー(m):2002/11/17(日) 19:26
怪傑さん、 うさぎ さん、早速のレスありがとうございました。
内田の民法早速とりよせて、読んでみようと思います。四国は、ほんとうに文化水準の低いところ(^0^)なので、ほんとに困ってしまいます。(笑)

12浪花のディカプリオ:2002/11/17(日) 21:50
どもども。ディカです。

>たからんさん
そんな王道があるんですナ。(^.^)
昨日旭屋書店に寄りまして、民法関係書籍をいろいろ見てきたのですけど、すんなり内田民法が読めるようにということで「伊藤真の民法入門」を先に読もうと思って買いましたです。
それとメチャわかりやすそうやったので、「らくらく宅建塾」も・・・f^_^;)

13怪傑:2002/11/18(月) 15:46
今日は不法行為を読んだのですが、その中でタクシー運転手が吉本興業に属してた芸能人の乗客に「運転手は昔駕籠かきやないか」と20分あまりも誹謗中傷されたことで慰謝料請求を求めた大阪高裁の判例が紹介されていたのですが、この芸人って誰でしたっけ?。
なんかそういう事件があったという記憶はあって、その芸能人というのもかなり有名だったような気がしているのでが、どうも気になってこのままでは今日眠れそうにもありません(笑)。

14ユッキー(m):2002/11/18(月) 16:46
怪傑 さんへ、
多分、故横山やすしさんかと思います。彼は芸人としては天才でしたが、日常生活面においては、
度々問題を起こす方でした。惜しい人を亡くしたと思います。(笑い)

それから、内田の民法の件ですが、ちょっとした町の本屋さんいきまして、ゲット(予約)しましたです。
内容は、ぱらぱらしか読んでないのですが、詳しく書かれていててもとに届くのが楽しみです。

15怪傑:2002/11/19(火) 00:22
>>14ユッキーさん、こんばんは。
内田民法ゲット、おめでとうございます。お読みになったら、是非ご感想をお聞かせ下さい。
そんでもって、横山やすし氏!。いかにもって感じでそうだったかも知れませんねえ。いやあ、これで今日はぐっすり眠れそうです(笑)。ありがとうございました。

16怪傑:2002/12/03(火) 23:17
今日、1と2を各2回ずつ読み終わりました。なんかもう、夢中で読んじゃいましたね。ホント、面白いですよ。なんて言うか、語り口がいいんですよね。法律書にありがちな堅苦しさがあまりなくて、講義のお話がそのまま文章になっている感じが読みやすくていいです。

これで残る3と4も年内に2回まわせそうです。頑張るぞ!。

17怪傑:2002/12/21(土) 01:35
4を読んでいたら、婚姻のところで浅田次郎さんの『鉄道員』に収録されている「ラブレター」という小説を題材にしていました。私はこの小説は読んでいないのですが、中国人女性の白蘭が不法就労をする目的で吾郎という男性と結婚しながら、結局二人はお互いの顔を知ることもなく白蘭が亡くなる、というストーリーだそうです。

婚姻の意思について、判例及び通説が採用する実質的意思説と形式的意思説の対立があります。そして、判例・通説からはこのような形式的な意思に基づく結婚は婚姻の意思を欠くために無効とされます。そうすると、白蘭は婚姻費用を吾郎に請求できないし、仮に吾郎が先に死んだとしても白蘭は彼の財産を相続できないことになります。

これに対して内田先生は、「婚姻には婚姻意思がなければならない」という法的ルールが行為規範として働く場面では、婚姻の効果を全面的に享受するという意思を持って届出をすることが必要とされるが、しかしひとたびそのような意思のない便法として婚姻届が受理されてその目的が達成されたならば、婚姻の法的効果を全面的に発生させても当事者間に不都合が生じなければ、評価規範を行為規範から分離させて、実質的な婚姻意思はなくても婚姻は有効であると論じます。

そうすると、白蘭が吾郎に婚姻費用の分担請求をして紛争が発生すれば、婚姻の効果を全面的に享受する意思のなかった婚姻は無効で、白蘭の請求は認められず、行為規範と評価規範は一致します。それに対して、吾郎の親と白蘭との相続争いが生じた場合には、白蘭と吾郎間では婚姻の届出で目的を達成した以上、評価規範としては婚姻を有効として相続処理をすべきということになります。つまり、評価規範としては、見たこともない相手との婚姻も有効であり、法制度としての婚姻を当事者が利用した以上、第三者が口を挟むべきではないと内田先生は主張されています。

しかし思うに、吾郎の親としては実際に婚姻生活を送ったわけでもない単なる形式的な妻である白蘭に相続権を主張されることは、感情的には納得できないような気もしますね。とはいえ、実質的意思説や形式的意思説では次のような問題も生じます。

臨終に望んだ老人が、長年自分の面倒を見てきた家政婦に報いるために相続権を与える目的でするいわゆる臨終婚は実質的な婚姻意思がないとして無効となり、相続が認めなられないことになって妥当とは言い難いでしょう。一方形式的意思説によると、臨終の老人が相続権を与えるために若い看護婦と婚姻したものの、その後奇跡的に回復したからといって、形式的な意思で足りるから婚姻は有効として老人の看護婦に対する同居請求が認められるのもおかしいでしょう。

そうすると、前者の婚姻を有効にし、後者の婚姻を無効とすることが出来る内田先生の理論はとても優れているように思いました。

18合格者2号:2003/10/14(火) 14:55
行政書士のレベルでは内田民法ではおつりがたくさん返ってきます。行政法その他の科目も万全で、余裕がある人がやるべきでしょう。1冊でもかなり分厚いのが4冊ですから、読み通すだけでも9割の人が脱落するでしょうし、残りの1割の人が民法を体系的網羅的に理解するには最低でも2度3度は読み返しが必要だと思います。まあ、その時点で行政書士のレベルはとうに超して司法書士レベルぐらいまでは行っちゃてるんじゃないの、という感じだと思います。時間対効率という観点からはむしろ合格からは遠ざかる結果になるでしょう。


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