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社労士試験から

1味平:2002/10/14(月) 10:23
平成14年度社労士試験より行政書士試験に重なると思われる部分の抜粋

 確定拠出年金は,個人又は事業主が拠出した掛金を個人が自己の責任において運用の指図を行い,高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることを目的とした,国民の自主的な努力を支援するものである。
 確定拠出年金には企業型年金と個人型年金がある。 企業型年金の給付は,①老齢給付金,②障害給付金,③死亡一時金がある。

[問4]  次の文中の    の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め,完全な文章とせよ。


1 労働組合法第1条において,「この法律は,労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること,労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために  A  に労働組合を組織し,団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する  B  を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。」としている。
2 労働組合法第2条において,「この法律で「労働組合」とは,労働者が主体となって  A  に労働条件の維持改善その他  C  の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。」としているが,同条第1号に規定する「役員,雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ  D  ,使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し,そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する  D  その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの」はこの限りでないとされている。
3 労働組合法第2条第1号に該当する者の参加する労働組合であっても,日本国憲法第28条において「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は,これを  E  する。」とされており,憲法上の権利は否定されるものではない。

選択肢
① 覚書 ② 確保 ③ 株主 ④ 監督的地位にある使用者 ⑤ 監督的地位にある労働者
⑥ 経済的地位 ⑦ 公的地位 ⑧ 自主的 ⑨ 社会的地位 ⑩ 就業規則
⑪ 政治的地位 ⑫ 積極的 ⑬ 相互扶助を目的 ⑭ 担保 ⑮ 中立的
⑯ 取締役 ⑰ 保護 ⑱ 保障 ⑲ 労働協約 ⑳ 労働契約

答えは二十時頃します。

野武士さんへ
新しくスレッドしましたが、不適切でしたら
他に移すなり対応お願いします。

2野武士:2002/10/14(月) 10:37
私の大切な親友であり、人生の先輩からのスレです。
ありがたく頂戴しておきますよ。味平さん。

ではでは。

3味平:2002/10/14(月) 20:23
野武士さん、ありがとうございます。行政書士試験から司法書士試験
に向かう人が多いですが社労士でも重なる部分あるのでだいぶん
役立ってますよ!野武士さんのところから行政書士合格されたら
社労士目指してくれる仲間が増えたら嬉しいです。

午前中の答えと問題もう一つです。
答え A ⑧ 自主的  B ⑲ 労働協約  C ⑥ 経済的地位  D ⑤ 監督的地位にある労働者  E ⑱ 保障
A,B は労働組合法1条1項  Cは同 2条  Dは同2条1号   Eは憲法28条        
[問5] 次の文中の    の部分を選択肢の中の適当な請句で埋め,完全な文章とせよ。

 公的年金は,現役時代から考えて,45年から60年後といった老後までの長い期間に,経済社会がどのように変わろうとも,その社会で従前の生活と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており,物価や生活水準の変動に応じて年金額の水準を改定する仕組みをとっている。
 このような仕組みは,社会全体で  A  を行う公的年金においてはじめて約束できるものであり,個人年金や貯蓄が代替することはむずかしい。
 生活の基本的な部分を全国民に保障するという役割を反映して,公的年金には  B  や  C  に対する  D  が行われ,保険料も,所得税法の規定により,所得金額からの  E  がなされている。
 これに対し,民間の個人年金の場合は,これらの措置がなく,保険料の相当部分が  C  として使われているという面においても,公的年金は有利な仕組みであるといえる。

選択肢
① 国民年金拠出金 ② 基礎年金給付費 ③ 公的年金等控除 ④ 保健事業費 ⑤ 国庫補助
⑥ 特別保険料 ⑦ 国庫負担 ⑧ 年金資金運用基金 ⑨ 交付金 ⑩ 財政再計算
⑪ 全額控除 ⑫ 厚生年金保険拠出金 ⑬ 定率控除 ⑭ 強制貯蓄 ⑮ 世代間扶養
⑯ 厚生年金基金  ⑰ 事務費  ⑱ 特例措置   ⑲ 定額控除  ⑳ 福祉事業費


厚生労働省HP 公的年金制度に関する考え方より出題されたようです。   
http://www.nenkin.go.jp/html/kouteki3/index.html

4味平:2002/10/17(木) 20:39
>3の答えです。

問5(社会保険に関する一般常識)
A 15 世代間扶養  B 2 基礎年金給付費 C 17 事務費
D  7 国庫負担  E 11 全額控除

平成14年度労働経済の分析(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/02/1.html
第1章だけでも読む価値ありです。

平成14年版地方財政白書(地方財政の状況)
http://www.soumu.go.jp/hakusyo/index.html


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