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早朝学習。おはようございます!
583
:
野武士
:2002/11/01(金) 09:04
早起き会のみなさん、おはようございます。
>>580
あらいぐまさんへ
法改正の情報ですが、どこで仕入れるか。。
う〜ん。どうなんでしょうか。私は受験雑誌は今は読みませんから(苦笑)
行政書士法の改正、商法の改正とも実務で必要なので知っています。
既にお持ちの教材ですが、わざわざ買い換える必要はないと思いますよ。
商法の方は私は得意ではないので、詳しく説明できませんが、行政書士法は代理権のことと、
行政書士証票のことが加わっています。
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
(登録の申請及び決定)
第六条の二
4 日本行政書士会連合会は、第二項の規定により登録をしたときは当該申請者に行政書士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。
(行政書士証票の返還)
第七条の二 行政書士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、行政書士証票を日本行政書士会連合会に返還しなければならない。行政書士が第十四条第一項の規定により業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。
2 日本行政書士会連合会は、前項後段の規定に該当する行政書士が、行政書士の業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、行政書士証票をその者に再交付しなければならない。
(登録の細目)
第七条の三 この法律に定めるもののほか、登録の申請、登録の取消し、登録の抹消、行政書士名簿、行政書士証票その他登録に関し必要な事項は、日本行政書士会連合会の会則で定める。
以上の条文が、現在お持ちの六法とは違うと思います。
六法だけは2003年度版に代えた方が安心かもしれません。
基本書を読むとき、問題を解くとき、常に六法と照合するクセをつけておくと、正確な条文知識の修得のみならず、改正したところ見落とすこともないと思います。
私は、この方法で学習しておりましたし、また、平成10年、11年は同一の六法を使っていたので、労働基準法などの改正は自分の六法を訂正して使っていました。
平成12年は地方自治法の改正とか、住民基本台帳法の改正とか色々あり、新しいものに買い換えました。
行政書士の受験を制覇するためには、六法が命なのです。
ではでは。
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