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早朝学習。おはようございます!
242
:
野武士
:2002/08/12(月) 09:15
>>238-240
早起き会のみなさん、おはようございます。
私の予定では、今日から休もうとたくらんでいたのですが、1件ほど心配事があって休めませんです。
>>238
RYUさんへ
レスの件ですが気にしないでください。
私の朝もここから始まります(笑)
>>239
yutkey さんへ
はい。今日も憲法の復習をしましょう。(笑)
昨年は、 yutkey憲法強化対策委員長に就任しながら、何らアドバイスできませんでした。
今年は少しばかりのお手伝いを。
(って、自分の六法を確認しているだけです。気にしないで)
予算を作成して国会に提出することは内閣の職務となっています。
では、議員は予算を伴う議案を国会に提出することはできないのでしょうか。
正解は、「できます」。
その根拠は、国会法56条1項です。
国会法56条
第五十六条
★議員が議案を発議するには、衆議院においては議員二十人以上、参議院においては議員十人以上の賛成を要する。但し、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。
憲法73条6号で大切なのは政令についてです。
政令は法律の委任なくして制定することはできますが、法律の委任なくして義務を課すことはできません。
この根拠は、内閣法にあります。
内閣法第十一条
★政令には、法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。
憲法で法律の委任がある場合を除いて罰則を設けることができないとある、その法律とは内閣法のことだと思います。
(↑これは、ちょっと自信がありませんが、私は、そう理解しています)
どの法律の勉強もそうですが、○○することができる、又はできないと言った場合、
必ず法律の根拠は何なのか調べるクセが必要です。
今回のような国会法、内閣法などに根拠を置く場合は、ちょっと厳しいかもしれませんが、
他の法令科目を勉強する場合は、特に何条によりその回答が導かれるのかは必ず確認してください。
法律の勉強をする場合の「急がば回れ」です。
また日常生活においても、何と言う法律に基づき自分は義務を課されているのか、あるいは権利を主張できるのかは
せっかく法律の勉強をするわけですから、大切なことです。
余談ですが、行政不服審査法がありますよね。
受験生時代に、この法律を勉強しても使うことがあるのだろうかと思っていました。
受験時、私は開業希望者ではありませんから、なおさらでした。
開業してからも、この法律に自分が出くわすとは全く思っていませんでした。
でも、実際には、先日、坂口厚生労働大審宛に異議申立書を書いて欲しいという依頼がありました。
自分でも驚きです。
色々と勉強する法律が、自分には全く無関係だと思うと、モチベーションも持続しにくいです。
でも、今、勉強していることはyutkeyにとってプラスになることはあってもマイナスになることは決してありません。
どうか、最後まで頑張りましょう。
ではでは。
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