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法令科目ここが出るアンケート

1野武士:2002/06/20(木) 09:12
このスレは、法令科目ここが出る!みんなの予想アンケートについて
補足などに使ってください。

2野武士:2002/06/20(木) 09:36
私もアンケートに1票入れてみました。
新聞やテレビでご存知とは思いますが、鈴木議員が逮捕されました。
現在、国会の会期中ですが、どのような流れで鈴木議員の逮捕がなされたか、
簡単にですが、行政書士受験の勉強風に考えてみます。

まず、
「議員の不逮捕特権」
憲法第五十条  
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

国会の会期中は、「法律の定める場合」を除いては、逮捕されないとあります。
では、この法律とは?
それは国会法です。
国会法
「議員の不逮捕特権」
第三十三条  各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。

この法律を根拠に、許諾請求され鈴木議員は逮捕されるに至りました。

色々な出来事がありますが、全て法律の根拠を必要とします。
勉強する場合も、何故○なのか何故×なのか、すべて法律の根拠を必要とします。
だから、六法での確認作業が必要だと思います。

話は少しずれますが、憲法50条で大切なのは、逮捕されないというところよりも、会期前に逮捕された議員は
「その議院の要求があれば」会期中に釈放しなければならないの方だと思います。
議院の要求がなければ、会期前に逮捕された議員を釈放する必要はありません。
それと、逮捕はされませんが、訴追はされます。
ところが、大臣はどうでしょうか?
憲法第七十五条  
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

大臣は、総理の同意がなければ訴追もされません。
議院と大臣の特権・特典に関しても、両者を比較しながら、覚えてください。

また、記述で出題された場合「議院」と「議員」は、十分気をつけてくださいね。
こういう文言をかかせる問題は、絶対に失点できない問題です。
漢字の間違いは点がありません。

ここまで書きましたが、これ以上は、私にはわかりません(苦笑)
間違っていたら、ご指摘ください。
(↑逃げる 野武士 (笑))
憲法の学習の場合に、私がどのようにして勉強していたか、参考になればと思います。

ではでは。

3野武士:2002/06/20(木) 15:25
>>2
漢字の間違いは点がないといいながら、私が間違ってます。(大汗)
上記文 下から9行目
>議院と大臣の特権・特典に関しても、両者を比較しながら、覚えてください。
は、
「議員」と大臣の特権・特典に関しても、両者を比較しながら、覚えてください。
が、正解です。

すみましぇ〜ん。

ではでは。

4野武士:2002/07/05(金) 09:37
またまた、法令科目ここが出るアンケートに1票入れてきました。
地方自治法178条「長に対する議会の不信任議決」です。
みなさん、新聞やテレビでご存知だと思いますが、長野県知事の田中さんです。

今、この掲示板の上にリンクをつけてある、「法令データ提供システム」で条文を確認しようと思いましたが、
さすがに全て表示されるのに時間がかかります。
それだけ、長いんですよね、地方自治法。

では、条文紹介
第百七十八条  普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。
 ○2  議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。
 ○3  前二項の規定による不信任の議決については、議員数の三分の二以上の者が出席し、第一項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。

田中知事にできるのは、不信任議決の通知を受けてから10日以内に議会を解散。
議会を解散させない場合は、10日間が経過した時点で失職。
解散させても、新たな議員によって結成された議会が、初めての議会で再度、不信任議決を採択したら、不信任議決を
議長が通知した日に失職となります。
(確か、これでいいはず。違ってたら、指摘してください)

議会を解散させて、議員選挙しても、また同じ顔ぶれの議員さんで、またまた、不信任議決が出てしまう可能性が高いそうです。
かといって、今度は県知事選をすると、またまた田中氏が当選して、県知事になる可能性が高いそうです。
一体、どうなるのでしょうか。

といいつつ、地方自治法178条を紹介させてもらいました。

ではでは。

5浪花のディカプリオ:2002/07/05(金) 12:11
どもども。ディカです。

>>4野武士さん
私もこの件については注目しておりますです。
ちょうど良い勉強にもなりますし、どうなるかホンマ楽しみでんなぁ。(^。^)y-.。o○


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