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高経大がわかるプログ・サイトPart2

260凡人:2019/07/13(土) 23:47:26 ID:aa/QkHo60
げえぇ〜〜!初めて聞いた。驚いた。たまげた。びっくりした。
こうした認識のもとで、彼は「明治憲法から何を学ぶべきか」としてさらに驚くべき評価を書き連ねます。

1.明治憲法は、当時の欧米の最新の国家理論を取り入れながら起草されたもので、欧米社会以外で制定された事実上最初の近代憲法として、制定当時、国内外ともに高く評価されたものである。
2.昭和初期の動乱や戦争は明治憲法の精神がないがしろにされ、憲法を無視したところに発生したものである。予断を排してこの憲法を眺めてみれば、一般に誤解されているような悪法ではなかったことがわかる。
3.起草者たちが憲法を自国の歴史や伝統に基づかなければならないと考え、我が国の伝統的な政治理念と近代国家の統治理念とを何とか融合させようと苦慮した点などの制定の姿勢に学ぶことが必要である。

このあと、明治憲法の成立過程、そこに盛られた内容の検討に入るのですが、次の二つの点だけを確認しておけばじゅうぶんでしょう。

第1は、明治憲法は立憲君主制を原則としており、あくまで立憲主義がその本義であったこと。天皇は平時においては立憲君主であり、非常時においては「民の父母」という役割を担っていた。これは大東亜戦争の開戦と終戦の手続きに典型的に現れている。今日なお続く天皇の戦争責任問題はこの二つの天皇観の相違が理解できていないことに端を発する。
第2は、昭和天皇の"憲法の師"であった清水澄(とおる)の説を援用し、天皇が憲法上の大権行使についてはすべて必ず国務大臣の輔弼を必要とし、輔弼なくして天皇が独断で大権を行使することはできず、敢えてそれを行おうとすれば憲法違反となる。
「兵役の義務」「納税の義務についても、こうした義務があることを定めることに主眼があるのではなく、法律によらなければそれらを課すことができないところに条文の趣旨がある。いくつかの権利についても、自由・権利を制限する規定ではなく、逆に権利保障のプラス面に力点を置いている。これらを「天皇の権力は無制限である」と曲解・歪曲したのが美濃部天皇機関説後の歴史であった。これは明治憲法の起草者とは大きく異なる。そして明治憲法が特徴としていた「権力の割拠性」が攻撃され、この過剰な「割拠性」がわざわいして「国家機関の一部が独走しても押さえのきかないシステムになっていた」。そして戦時体制によって明治憲法体制は葬られたのである。

そして彼の結論はこうなります。

「戦争責任」は明治憲法そのものが負うべきものではない。問題とすべきは明治憲法の立憲主義の精神を歪曲した解釈や運用である。明治憲法起草の経緯や思想を忘れ、条文に書かれざる”不文の憲法”を顧みなかったことがこのような”昭和の悲劇”をもたらしたものである。明治憲法は負わなくてもよい”罪”を負っている。その汚名はすすがれなければならない。

まあ、言論は自由ですから、主張なさるのは自由ですが、いやはや「大日本帝国憲法」のどこからこのような「学術的」評価が生まれるのか、頭の悪い私にはさっぱりわからないのです。誰か教えてくださあぁぁ〜〜い。
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