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高崎の野蛮人たち
121
:
凡人
:2013/09/22(日) 08:58:13 ID:cRSoFyHg0
暴力団へ措置命令増加 群馬
(2013年9月20日 読売新聞)
県公安委員会が暴力団対策法に基づき、指定暴力団員に対して下す措置命令の件数が8月末現在で、前年同期比10件増の計14件に上り、2005年以降では最高のペースで推移していることが、県警組織犯罪対策1課のまとめでわかった。
同課によると、8月末現在で、中止命令は13件、再発防止命令は1件だったが、9月中に中止命令1件、再発防止命令2件を出したことで、19日現在、措置命令は前年同期比13件増の計17件となった。過去10年で見ると、暴力団抗争の末に市民ら4人が射殺された前橋市のスナック乱射事件があった2003年と直後の04年は、県内の暴力団活動が活発化しており、それぞれ62件、43件と多かったが、05年以降は、毎年ほぼ10件台に落ち着いていた。
暴対法では、みかじめ料や用心棒代を要求するなど計27項目の行為を禁じており、行った場合は、中止命令、再発防止命令を出すことができ、命令に従わない場合は、懲役3年以下、または500万円以下の罰金が科せられる。
増加の要因について、同課は「暴力団が活動的になっているわけではない」としつつも、市民に対する危害の防止や暴力団の不当要求の規制範囲拡大を特徴とする改正暴対法が昨年10月に施行されたことに加え、「11年に県暴力団排除条例が施行され、35市町村にその動きが広がったため、市民が警察などに相談しやすくなったのではないか」と推測している。
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