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日本から韓国に伝えた文化
203
:
名無しさん
:2006/07/16(日) 01:30:50
>>145
李舜臣の子孫
>日本国憲法第22条【居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由】
>1何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
>2何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
>私がどこに住むか私の自由であってあなたにとやかく言われる筋合いはありません。
日本国憲法第3章(第10条〜第40条)は「国民の権利及び義務」を定めたものです。
つまり、本文に「国民」の記述が無くても、「国民の権利」であることに間違いありません。
したがって、貴方がこの権利を主張する資格は無いのです。
残念でした。
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