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従軍慰安婦についてpart.2

1Doronpa </b><font color=#FF0000>(gX8zASqw)</font><b>:2004/02/19(木) 22:45
前スレが1000レスを超えたのでpart.2を作りました。
慰安婦関連の話題はこちらでどうぞ。
なお、慰安婦関連のうちクマラスワミ報告書については別スレを建てていますのでそちらへどうぞ。

従軍慰安婦について
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/study/3500/1065478509/
従軍売春婦問題「クマラスワミ報告」について考える
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/study/3500/1076579427/

13名無しさん:2004/02/24(火) 01:12
お前はスレを荒し、議論のレベルを下げるだけだから出てくるな。
屁理屈を言わなくなったら出て来い。

14名無しさん:2004/02/24(火) 11:41
>>12
>もし、民間業者が軍人相手の商売を見越して軍に群がり売春業を始め、それに対し
>て軍が行政的・警察的規制を行なっていたという話ならば、このような主張も成り立
ちうるでしょう。

軍は、業者に頼んで慰安婦を用意して貰ったし、協力してくれる業者に商売しやすいように便宜もはかった。
が、業者の経営に対して直接口を出す権限もなかったし、業者が違法な募集をするのも取り締まっていた。
だから「監督責任」だって言ってるんだよ。


それとな、前スレでさんざん嘘つきまくった、お前の資料など一切信用できん。
お前が、今までついた嘘について謝罪し、誤りを訂正しないかぎり俺はお前の出す資料を信用しない。

まぁ、既にお前の言うことを信用する奴など、もうこのスレにはいないと思うが。

15名無しさん:2004/02/24(火) 12:43
指玉金は偉そうにしゃしゃり出てくるな。
真面目に議論してる人間を散々罵倒して、さらに改竄捏造歪曲までして
議論を妨げた。お前にここで何かを騙る資格なぞ無い。

16通行人A:2004/02/24(火) 13:14
>>11
前スレッドのこともあり、指環氏の資料解釈、文章読解には信用・信頼性がおけないので、
とりあえず、口語訳から

>陸密電第63号に関し「ボルネオ」行き慰安土人50名為し得る限り派遣方南方総
>軍より要求せるを以(?)て陸密電第623号に基き憲兵調査選(?)定せる左記経営者
>3名渡航認可あり度申請す

「陸密電第63号」や「陸密電第623号」の内容がわからないので、
「「ボルネオ」行き慰安土人50名為し得る限り」などの解釈は確定はできないが、

陸密電第63号に関して、「ボルネオ」に行く現地人(台湾人)慰安婦50名を行かせることまでは、
派遣方南方総軍から要求があるので、陸密電第623号に基づき憲兵の調査選定した慰安所経営者
3名の渡航認可があることを申請する。

これは「ボルネオ」に行く慰安所経営者3名の身分を台湾軍司令官が保証するというに内容ですね。
慰安婦50名の募集・渡航認可に関して、これには書いてないようです。

>南支派遣軍の慰安所設置の為必要に付、醜業を目的とする婦女四百名(はじめ「千
>名」とあり、のち抹消)を渡航せしむる様(はじめ「蔭に送付方」とあり、のち抹
>消)配意ありたし

南支派遣軍の慰安所設置の為に必要にであるので、醜業を目的とする婦女四百名を渡航させる様
配慮してほしい。

軍による募集は言明していないですね。

他の資料は、原文が無いので判断できません。
原文のある資料から判断すれば、
「慰安婦を募集した」ではなく「慰安婦(業者)を現地に行けるよう手配にした」です。

>>12
上記にあるように、慰安婦募集を軍が主体で行ったとは判断できません。

客(軍)が料理(慰安婦)を料理店(業者)に注文し、出てきた料理(慰安婦)の調理法(慰安所の経営、待遇)や
材料調達(慰安婦募集)に問題があっても、客(軍)に責任はありません。
事前に問題が起こらないように保健所や警察(憲兵)が料理店(業者)を指導・監督しますが、
問題が発生した場合、やはり第一の責任は料理店(業者)が負うことになります。

17名無しさん:2004/02/24(火) 13:24
>>13-15
過去スレを見ればこの人が真面目に議論する気がなく、議論を荒らして楽しむ
ただの愉快犯だって事が分かってるはずです。
ですから、そのように相手にするのをやめませんか?
真面目に議論が進み、やっと話が進み始めたのに相手にしていたらまた議論が
停滞してしまいます。
ですから、荒らしが何を喚こうと無視をして議論を進めるのが最善だと思います。

みなさんにもお願いがあります。
折角有意義に議論が進み始めた今、彼を相手にしてスレッドを無駄に消費する
よりも相手にせず淡々と話を進めませんか?
多少雑音が入るかもしれませんが、その方がROMしている人にも議論に参加
している人にも有意義だと思います。
過去スレッドのようにめちゃくちゃにされたら、折角今の真面目な議論が全部
無駄になってしまいます。

18名無しさん:2004/02/25(水) 08:08
スレ2に移ったのだから嘘つきの相手はせずに
スレ1で解ったこと。確定したことを纏めませんか。

19名無しさん:2004/02/25(水) 13:05
じゃあ、一つ提案をば。

当時の他国の慰安婦制度と、日本の慰安婦制度の比較とかやってみませんか?
慰安婦の話になると「日本だけが悪かった」とか騒ぐ人が多いですからな。

20過客:2004/02/26(木) 11:17
 はじめまして。通りすがりのものですので、「過客」と名乗ります。以後よろしくお見知りおきのほどを。
 
 さて、指環さんが紹介された「内務省警保局「支那渡航婦女に関する件伺」(昭和13年11月4日起案。11月8日施行)」について補足させていただきます。
 
 指環さんが指摘されているように、この資料は、吉見氏及び政府調査の際には所在がつかめていなかった旧内務省の警察資料のひとつで、元内務官僚の種村一雄氏が警察大学校に寄贈したものです。現在は国立公文書館で公開されています。女性のためのアジア平和国民基金編『政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成』の第1巻に収録されているので、大きな図書館にいけば読むことができます。
 
 この文書の性格を説明しておきますと、現在の警察庁にあたる内務省警保局(全国の警察の元締)の内部文書で、大阪、京都、兵庫、福岡、山口各府県知事に宛てて出された「南支方面渡航婦女の取扱に関する件」と題する警保局長通牒の起案文書です。現在で言えば、各府県の警察本部長宛の警察庁長官通達に該当します。
 
 この起案文書には、なぜこの通牒を発しなければいけないのか、その理由を記載した部分がありますので、以下に引用します(原文はカタカナ書きですが、読みやすいようにひらかなに変えてあります)。

「本日〔昭和13年11月4日―過客注、以下同様〕南支派遣軍古荘部隊参謀陸軍航空兵少佐久門有文及陸軍省徴募課長より南支派遣軍の慰安所設置の為必要に付醜業を目的とする婦女約四百名〔最初「千名」とあるのを抹消〕を渡航せしむる様〔最初「陰に送付方」とあるのを抹消〕配意ありたしとの申出ありたるに付ては、本年二月二十三日内務省発第五号通牒〔「支那渡航婦女ノ取扱ニ関スル件」と題するもので、軍から依頼された業者による慰安婦の募集と渡航を認めた通牒〕の趣旨に依り、之を取り扱ふこととし、左記を各地方庁に通牒し〔最初電話しとあるのを抹消〕密に適当なる引率者(抱主)を選定し之をして婦女を募集せしめ、現地に向かはしむる様取計相成可然哉
 追て既に台湾総督府の手を通じ同地より約三百名渡航〔最初「送付」とあるのを抹消〕の手配済の趣に有之
 〔以下「左記」の部分は長いので省略〕」

 わかりやすく書き直すと、以下のようになります。

「11月4日に南支派遣軍参謀久門少佐と陸軍省徴募課長から、このたび南支派遣軍は慰安所を設置することになったが、その要員として「醜業」(=売春)に従事する女性約400人を必要としている。よってそれらの女性の中国への渡航に便宜をはかってほしいとの要請が警保局になされた。警保局としては、2月23日付通牒の趣旨にしたがってこれを処理することとしたいが、関連府県に対して左記の通牒を出し、各府県で適当な業者を選定して慰安所で働く女性を募集させ、さらにその業者に命じて中国へ女性を引率するように指示したいと思うので、ご決済を仰ぐ。なお、すでに台湾総督府は約三百名の女性を南支に派遣したと聞いている。」

 この記載から、陸軍が内務省に対して、慰安婦の募集および渡航に協力を依頼し、内務省はそれを受けて関連府県の警察に対して、それぞれの地域で適当な業者を選定して慰安婦を募集させ、さらにその業者をして女性を中国まで引率させるように通牒を出して命じたことがわかります。

>>16
>上記にあるように、慰安婦募集を軍が主体で行ったとは判断できません。
 
 慰安婦募集を直接おこなったのはたしかに民間の業者ですが、それは軍の注文(「軍の慰安所で働く要員を集めよ」)を受けておこなったのものですから、慰安婦募集の主体は軍であったと判断できます。

>客(軍)が料理(慰安婦)を料理店(業者)に注文し、出てきた料理(慰安婦)の調理法(慰安所の経営、待遇)や材料調達(慰安婦募集)に問題があっても、客(軍)に責任はありません。

 慰安婦は軍の施設である軍慰安所で働く要員です。ですから、ここでの業者は軍の依頼を受けて女性を集め、軍慰安所に派遣し、そこで性的サービスを行わせる人材派遣業者のようなものです。派遣業者が就労詐欺や誘拐まがいの違法な方法で要員を連れてきて、軍慰安所で働かせた場合、適切な回復措置や派遣業者に対する制裁がおこなわれなければ、当然軍の方にも責任は発生します。

21名無しさん:2004/02/26(木) 11:37
>>20

>派遣業者が就労詐欺や誘拐まがいの違法な方法で要員を連れてきて、軍慰安所で働かせた場合、適切な回復措置や派遣業者に対する制裁がおこなわれなければ、当然軍の方にも責任は発生します。


その責任の内容は、あくまで監督責任であり
また、当時の慰安制度の中で日本が特に取締りが不十分、不当であった等の事実はなし。
そして、当時日本軍が取り締まりきれずに、被害を見逃してしまった分に関しては、
韓国政府に対して既に補償済み。

ということですな。

22名無しさん:2004/02/26(木) 12:06
>>20

もっと簡単に説明するとこうだな。

軍は、慰安婦を必要としていた。
そこで、軍がしたことは。

1:業者を募集した。
2:内務省に業者募集の協力をしてくれと依頼した。

それだけのことさ。

23nobu2020:2004/02/26(木) 14:57
書き込みをしようとしたら、>>20さんが同じ趣旨のことを書かれています。
重複するようですが、お許しください。

内務省警保局「支那渡航婦女に関する件伺」(昭和13年11月4日起案。11月8日施行)」について

文中にある「南支派遣軍古荘部隊」は、広東作戦用に1938年9月19日に編成された第21軍(軍司令官 古荘幹郎中将)です。第21軍は第5艦隊(司令長官 塩沢幸一中将)と協同し、10月12日バイアス湾に奇襲上陸広東にむかって進撃、10月21日には広東を占領しました。
この通達の背景の考察
(1)慰安所の必要性の認識は浸透しつつあった。
(2)租界があった上海とは異なり、広東には既設の日本人が経営する酌婦がいるような料理屋等の施設がなく、慰安所の設置を依頼できる日本人の業者がいなかった。
(3)そこで、参謀の久門有文少佐が帰国して、陸軍省徴募課長に相談に行く。軍にはそのような事柄を処理する部署も情報もないので、内務省警保局に相談に行く。
(4)事態を了承した内務省警保局が通達を起草。

慰安所の必要性は認識していても、慰安所を経営してくれる業者がいなければ、軍としてはお手上げ状態だったことが分かる史料です。


1938年2月23日内務省発第五号通牒「支那渡航婦女ノ取扱ニ関スル件」についての補足

昭和12年まで、中国への渡航は旅券が不要でした。支那事変勃発後、昭和12年8月31日 外務次官通牒により、「不良分子ノ渡支取締」のため、渡航希望者は所轄警察署より身分証明書を受けるか、正式な旅券を受けるかしなければならないことになりました。
この縛りのため国内各地でトラブルが発生したようです。
通牒の内容 引用文「 」はひらがなにしてあります。
「婦女の渡航は現地における実情に鑑みるときは蓋し必要已むを得ざるものあり。警察当局に於ても特殊の考慮を払ひ実情に即する措置を講ずるの要ありと認めらるる」
しかし、
「募集周旋等の取締にして適正を欠かんか帝国の威信を毀け皇軍の名誉を害ふのみに止まらず銃後国民特に出征兵士遺家族に好ましからざる影響を与ふると共に婦女売買に関する国際条約の趣旨にも悖ること無きを保し難きを以て」以下のように定めるとしています。
慰安婦となるものは内地ですでに「醜業婦」である者で、かつ21歳以上でなければならず、渡航のためには本人が警察署に出頭し、親権者の承諾をとるべし。
なお、内務省警保局「支那渡航婦女に関する件伺」でも同様な規則を定め、「本人には必ず仕事の内容を説明すべし」としています。

これら二つの通牒から読みとれるのは、軍や内務省は慰安施設を必要悪と認識しつつも、十分な注意を払っていることが分かります。


話はかわりますが、軍の慰安所は兵営内に設置されたのでしょうか?
私は、営外にあったものと思っています。

24nobu2020:2004/02/26(木) 14:59
>>23
>>20さんでなく、>>22さんでした。

25過客:2004/02/26(木) 19:44
>>21
>その責任の内容は、あくまで監督責任であり

 そうです。基本的には軍慰安所の設置者としての監督責任です。ただし、刑法第226条、第227条により、就労詐欺や誘拐まがいの違法な方法で連れられてきた女性をそのまま働かせた場合には、慰安所の責任者は国外移送拐取の幇助また
収受に問われかねないので、軍の監督責任も重大になります。

>また、当時の慰安制度の中で日本が特に取締りが不十分、不当であった等の事実はなし。

 ここがよくわかりません。1938年当時に、日本軍以外に性的サービスを提供する慰安施設を有していた軍があったのでしょうか。

>そして、当時日本軍が取り締まりきれずに、被害を見逃してしまった分に関しては、韓国政府に対して既に補償済み。

 これは現在の日本の政府および法廷の見解とほぼ同じですが、ともかくも、日本の軍と政府には、引き受けなければいけない責任のあったことは、お認めになっているわけですね。

26過客:2004/02/26(木) 19:46
>>22

>軍は、慰安婦を必要としていた。
>そこで、軍がしたことは。

>1:業者を募集した。
>2:内務省に業者募集の協力をしてくれと依頼した。

 ちがいます。こうです。

 軍は占領地に慰安所に設置しようとした。そこで軍がしたことは、

1:慰安所の業務を委託する業者を選定して、彼らに慰安婦を募集させた。
2:内務省に適当な業者を選定して慰安婦を募集させ、中国に渡航させるよう依頼した。

です。なぜなら、

>>20では省略した、「左記を各地方庁に通牒し」の「左記」の部分がこうなっていますから。

「左記
一 内地に於て募集し現地に向はしむる醜業を目的とする婦女は約四百名程度とし、大阪(100名)、京都(50名)、兵庫(100名)、福岡(100名)、山口(50名)を
割当て県に於て其の引率者(抱主)を選定して之を募集せしめ現地に向はしむること

二、右引率者(抱主)は現地に於て軍慰安所を経営せしむるものなるに付特に身許確実なる者を選定すること
(以下略)」

 警保局は関係府県に通牒を発して、現地で軍慰安所を経営する業者(軍から慰安所の経営を受託される業者)を選定し、その業者に慰安所で働く女性の募集をさせ、中国に渡航させるように命じたわけです。

なお、この文書の全文はここに引用されています。
http://www.koumatsuba.zansu.com/kyoukasho/02ianfuboshuu.htm

27過客:2004/02/26(木) 19:48
>>23
 
 この通達の背景をより正確に説明すれば、こうですね。

>(1)慰安所の必要性の認識は浸透しつつあった。

 第21軍は軍事上の必要から軍慰安所の設置を決めた。

>(2)租界があった上海とは異なり、広東には既設の日本人が経営する酌婦がいるような料理屋等の施設がなく、慰安所の設置を依頼できる日本人の業者がいなかった。

 軍は既存の売春施設を利用するよりも、軍のコントロールの下におかれる軍慰安所を新たにつくることを好んだので、軍の要求する大量の性的サービスを賄うため、日本内地及び朝鮮、台湾から多数の慰安所従業員(=慰安婦)を呼び寄せる必要があった。

>(3)そこで、参謀の久門有文少佐が帰国して、陸軍省徴募課長に相談に行く。軍にはそのような事柄を処理する部署も情報もないので、内務省警保局に相談に行く。

 そこで、参謀の久門少佐を東京に派遣して、関係方面に連絡させた。陸軍省では兵役関係を担当する徴募課が窓口となって、警察に協力を求めた。

>(4)事態を了承した内務省警保局が通達を起草。

 軍の要請を受けた内務省警保局はこれに協力することを決め、関係府県に慰安所業務を受託する業者の選定し、慰安婦の募集に従事させるよう指示した。また

>慰安所の必要性は認識していても、慰安所を経営してくれる業者がいなければ、軍としてはお手上げ状態だったことが分かる史料です。

 軍としては、軍慰安所の経営業務は民間の業者に委託すればよかったわけですので、別に「お手上げ状態」とはいえないでしょう。軍慰安所を軍の正式の編制とすることは、いくら日本陸軍といえどもはばかりありますから。

>昭和12年まで、中国への渡航は旅券が不要でした。支那事変勃発後、昭和12年8月31日 外務次官通牒により、「不良分子ノ渡支取締」のため、渡航希望者は所轄警察署より身分証明書を受けるか、正式な旅券を受けるかしなければならないことになりました。
>この縛りのため国内各地でトラブルが発生したようです。

 よく御存知ですね。8月の外務次官通牒の精神にしたがえば、民間の売春業者が占領地で営業するために女性を連れて中国に渡ろうとしても、「不良分子」と見なされて、渡航許可が下りません。実際に、中支那方面軍の依頼を受けて慰安所従業婦の募集にあたった女衒は、不審な人物として警察にマークされており、和歌山では誘拐容疑で逮捕されたりもしました。高知県では軍の名を騙った慰安婦募集を厳禁すべきとの警察の指示も出された。
 このままでは、軍が中国で慰安所を開設しようとしても、肝腎の慰安婦を渡航させることができません。そこで内務省は軍に協力するために、1938年2月23日内務省発第五号通牒「支那渡航婦女ノ取扱ニ関スル件」を出して、慰安婦の渡航を合法化したのです。

2821:2004/02/27(金) 00:24
>>25
>ただし、刑法第226条、第227条により、就労詐欺や誘拐まがいの違法な方法で連れられてきた女性をそのまま働かせた場合には、慰安所の責任者は国外移送拐取の幇助また
収受に問われかねないので、軍の監督責任も重大になります。

慰安所の責任者って、業者でしょ。
軍が直接経営には口出してないし。

それと、当時の歴史背景を考えてますか?
現在のように人権が発達していない時代の事に、現在の法律を適用して罪を問うのは
バカバカしい事ですよ。

むしろ、植民地に対してまで、違法な慰安婦募集を取り締まっていたことを誇るべき。
西欧諸国じゃ、「植民地人=奴隷」だったからな。


>ここがよくわかりません。1938年当時に、日本軍以外に性的サービスを提供する慰安施設を有していた軍があったのでしょうか。

アメリカとかドイツに二次大戦中、慰安婦制度がが会ったのは知ってる。
ちなみに、ロシアは慰安制度がなく兵士が現地民間人襲いまくり。

詳しい資料があるといいんだが、手元になくてな。
ソース持ってる人が居たら教えて欲しいのだが。


>>そして、当時日本軍が取り締まりきれずに、被害を見逃してしまった分に関しては、韓国政府に対して既に補償済み。

> これは現在の日本の政府および法廷の見解とほぼ同じですが、ともかくも、日本の軍と政府には、引き受けなければいけない責任のあったことは、お認めになっているわけですね。

さて、そこらへんがハッキリせんのよ。
日本政府は、民間の被害を調査し、その上で民間の補償をすると申し出たのに、
韓国は自分達で調査するから、直ぐに一括で金が欲しいと主張し、日本がその主張を呑む形で決着した筈だ。
※記憶違いはないと思うが、手元に資料がないので未確認、間違っていたら教えてくれ。


もしも、当時慰安婦だった者に充分補償金が渡っていないとすれば、それは韓国政府の調査不足だし、
慰安婦に対して責任があったのかどうかも、信頼に足る調査がされていないからわからん。

韓国の調査結果は捏造だらけで信用ならんしな。
それと、この件に関しては、どー見ても軍の目をかい潜って、違法な募集をしていた業者達がそもそもの元凶だ。

日本軍にばかり非難を集中させようとする奴の気が知れん。


また、この件に関して日本が韓国に金を払う必要もなかった。
なにせ・・・

http://210.160.208.40/search/20000412/wa_sug2.html
蔡命新(チェ・ミョンシン)は1965〜69年、ベトナムにおける韓国軍の総司令官を務めた。
 若いころに北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)から逃げてきた蔡が指揮した韓国軍は、南ベトナム支援のため朴正煕が送り込んだ兵士5万人で構成され、ベトナム戦争における外国軍としては2番目の規模だった。
 韓国軍部隊は多数の民間人を殺戮したと非難されているが、蔡は共産主義政権のプロパガンダだとして否定している。すでに退役した蔡に、本誌ジョージ・ウェアフリッツと李炳宗(イ・ビョンジョン)が話を聞いた。

(中略)

誰に対しても償う必要はない。あれは戦争だった。

・・・とのことだからな。

2921:2004/02/27(金) 00:35
>>26

>1:慰安所の業務を委託する業者を選定して、彼らに慰安婦を募集させた。
>2:内務省に適当な業者を選定して慰安婦を募集させ、中国に渡航させるよう依頼した。

だから、それを簡単に言えば
1:業者を募集した。
2:内務省に業者募集の協力をしてくれと依頼した。

ってことじゃないか。
なに言ってんの?

あと1について、「彼らに慰安婦を募集させた。」の部分だけど、
軍が直接募集の指揮をしたわけでも、それに直接関ったわけでもないよね。
「業者に慰安婦を連れてくるように依頼した。」だろ。

30nobu2020:2004/02/27(金) 02:26
>>27 過客さん

慰安婦となるものは内地ですでに「醜業婦」である者で、かつ21歳以上でなければならず、渡航のためには本人が警察署に出頭し、親権者の承諾をとるべし。
なお、内務省警保局「支那渡航婦女に関する件伺」でも同様な規則を定め、「本人には必ず仕事の内容を説明すべし」としています。
と、国内法、国際法に配慮しているし、
過客さんの書き込みでも
>慰安婦の渡航を合法化したのです。

全然問題がありませんね。

31通行人A:2004/02/27(金) 07:44
過客さん
何か認識に大きなズレがあるようですが、
軍慰安所は、軍の施設ではないはずではないかな?
軍の管理区域内にある民間施設だと思ったが、私の記憶違い?

32通行人A:2004/02/27(金) 15:19
>>20
>>>>16
>>上記にあるように、慰安婦募集を軍が主体で行ったとは判断できません。
> 
> 慰安婦募集を直接おこなったのはたしかに民間の業者ですが、
>それは軍の注文(「軍の慰安所で働く要員を集めよ」)を受けておこなったのものですから、
>慰安婦募集の主体は軍であったと判断できます。

「軍の注文に対し、業者が主体となって慰安婦募集を行った。」です。
料理(慰安婦)を注文した客(軍)は調理(慰安婦募集)の主体にはならない。主体はあくまでも調理師(業者)。

軍が慰安婦を依頼したことと業者が慰安婦を募集したことに関連性はあるが別問題として考えなければダメですよ。
じゃないと、「慰安婦募集の原因に軍の依頼があったから慰安婦募集は軍の責任だ。」と言い出せば
「風が吹けば桶屋が儲かる」的に責任追及が続き
「慰安婦募集の原因である軍の依頼の原因の原因の原因の(中略)の原因の原因のの原因は黒船来航だから慰安婦募集はペリー提督の責任だ。」
と言うこともできますよw

>>客(軍)が料理(慰安婦)を料理店(業者)に注文し、
>>出てきた料理(慰安婦)の調理法(慰安所の経営、待遇)や材料調達(慰安婦募集)に問題があっても、
>>客(軍)に責任はありません。

> 慰安婦は軍の施設である軍慰安所で働く要員です。
>ですから、ここでの業者は軍の依頼を受けて女性を集め、軍慰安所に派遣し、
>そこで性的サービスを行わせる人材派遣業者のようなものです。
>派遣業者が就労詐欺や誘拐まがいの違法な方法で要員を連れてきて、
>軍慰安所で働かせた場合、適切な回復措置や派遣業者に対する制裁がおこなわれなければ、
>当然軍の方にも責任は発生します。

ですから>>16の文はこう続いています。
「事前に問題が起こらないように保健所や警察(憲兵)が料理店(業者)を指導・監督しますが、
問題が発生した場合、やはり第一の責任は料理店(業者)が負うことになります。」

軍の責任と一纏めにしているから勘違いされているようですが、
依頼者としての軍は、厳密には被害者になる(合法的な商品を注文したのに不法な商品を買わされた)ので、責任は問われません。
行政警察機関としての軍(憲兵)には、加害者(業者)を指導監督する立場にあるので、監督責任が問われます。


あと、本旨とは全く関係ないが掲示板に書き込む文章は、適当なところで改行してくれないかな。
メモ帳(アクセサリ)だと、自動改行してくれないから全文をコピペすると、恐ろしく横長な文が表示されるw

33指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/02/28(土) 07:06
 「支那渡航婦女に関する件伺」について議論になっているようですね。その前に
台湾軍起案「南方派遣渡航者に関する件」の方を片付けます。

>>16
>これは「ボルネオ」に行く慰安所経営者3名の身分を台湾軍司令官が保証するという
>に内容ですね。
>慰安婦50名の募集・渡航認可に関して、これには書いてないようです。

 この台湾軍司令官の「電報」(台電 第602号)によって慰安婦50名が実際に
ボルネオに送られたことは、↓の資料(1942年6月13日付けの台湾軍参謀長の「電報」)
で確認できます。

『秘 電報訳
  副官宛                             6月13日
                            発信者 台湾軍参謀長
 台電 第935号
 本年3月台電第602号申請陸亜密電第188号認可に依る「ボルネオ」に派遣せ
 る特(?)種慰安婦50名に関する現地著後の実況人員不足し稼業に堪へざる者等を
 生ずる為尚20名増加の要ありとし左記引率岡部隊発給の呼寄認可証を携行帰台せ
 り事実止むを得ざるものと認めらるるに付慰安婦20名増派諒承相成度
 (以下略)                                』
 吉見資料集p146

 次は「支那渡航婦女に関する件伺」についてです。
 実際の慰安婦募集は、軍の要請を受けた警察の手によって行なわれたと言って良い
ようなものでした。業者は末端で警察に使われていたに過ぎません。
 そのことがよく分かる記述が、↓の資料にあります。

内務省警保局「南支方面渡航婦女の取扱に関する件」(昭和13年11月8日施行)

(この資料は、先に述べたように軍の要請を受けた内務省が大阪、京都、兵庫、福岡、
 山口の五府県に発した極秘の通牒です。)

「何処迄も経営者の自発的希望に基く様取運び之を選定すること」

 つまり、警察が業者に慰安婦を集めさせていることが表に出ないように、業者が自
発的にやっているように見せかけるように、と指示しているのです。

 これらの資料の全文は、↓で見れます。

http://www.bekkoame.ne.jp/~yamadan/mondai/rmal14/react785.html

 それと、皆さんのいくつかの書き込みについて、横レス失礼します。

>>28
>慰安所の責任者って、業者でしょ。
>軍が直接経営には口出してないし。

 それは貴方の勘違いでしょう。慰安所の責任者は軍でしたし、慰安所の経営も軍が
とりしきっていました。

>>30
>慰安婦となるものは内地ですでに「醜業婦」である者で、かつ21歳以上でなければ
>ならず、渡航のためには本人が警察署に出頭し、親権者の承諾をとるべし。

 それは日本内地出身者の話ですね。朝鮮などの植民地では水商売経験が全くない女
性、未成年の女性が慰安婦にさせられた例が殆どでした。それは多くの資料で確認で
きます。(例えば「日本人捕虜尋問報告 第49号」など。)
 また、フィリピンの慰安所での性病検診の憲兵隊に対する報告によれば、慰安婦の
最低年齢は15歳でした。

>なお、内務省警保局「支那渡航婦女に関する件伺」でも同様な規則を定め、「本人に
>は必ず仕事の内容を説明すべし」としています。

 騙されて慰安婦にさせられた例が多かったことも資料から確認できます。

>>31
>軍慰安所は、軍の施設ではないはずではないかな?
>軍の管理区域内にある民間施設だと思ったが、私の記憶違い?

 通行人Aさんの記憶違いです(笑い)。軍慰安所はその名が示すように軍の施設そ
のものでした。

 これらはいずれも、このスレのこれまでの議論で決着済みの問題です。

34指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/02/28(土) 07:08
>過客さん

 初めまして。貴方のご意見に概ね賛成です。ただ、気になる点もあります。

>>27
>このままでは、軍が中国で慰安所を開設しようとしても、肝腎の慰安婦を渡航させる
>ことができません。そこで内務省は軍に協力するために、1938年2月23日内務省発第
>五号通牒「支那渡航婦女ノ取扱ニ関スル件」を出して、慰安婦の渡航を合法化したの
>です。

 ↑この最後の所ですが、内務省は1938年2月23日の通牒によって慰安婦の渡航を
「合法化した」のではなく、黙認したというのが正確な理解ではないかと思います。
 軍の慰安所そのものは公娼制度の法令上も違法でしたが、軍も内務省も日本政府も
軍慰安所に対応した新たな法令は整備しませんでした。しかし、「現地ニ於ケル実情
ニ鑑ミルトキハ蓋シ必要已ムヲ得ザルモノアリ」として、このような通牒を出したの
です。(勿論、一片の通牒で合法化されるものではありません。)そして「警察当局
ニ於テモ特殊ノ考慮ヲ払ヒ」として、黙認することにしたのです。

 以上、僭越ながら指摘させていただきました。ただ、過客さんや資料読解に参加さ
れた名無しさんのおかげで、このスレの議論のレベルも上がってきました。今後とも
宜しくお願いいたします。

3521:2004/02/28(土) 11:36
>>33

>>28
>>慰安所の責任者って、業者でしょ。
>>軍が直接経営には口出してないし。

> それは貴方の勘違いでしょう。慰安所の責任者は軍でしたし、慰安所の経営も軍が
とりしきっていました。

んじゃ証拠は?

>これらはいずれも、このスレのこれまでの議論で決着済みの問題です。

どこで決着がついたって?
お前が勝手にそう言ってただけだろ。

そして、お前さんお得意の吉見資料だが・・・

922 名前: 名無しさん 投稿日: 2004/02/06(金) 18:51

>921
いやだから吉見氏自身が「朝生」で秦教授の質問に
「強制連行は確認されていません」と認めたじゃん。

秦教授が「吉見氏は慰安婦には外出の自由があった本に書いておられましたが?」と、
聞いても「そんなことはない」と突っぱねたが本当に印刷してあってへどもどに。

その後何か進展有ったの?



吉見氏自身この体たらく、信頼できるものかね?

3621:2004/02/28(土) 11:44
>>35

>これらはいずれも、このスレのこれまでの議論で決着済みの問題です。

お前さんが、言い切りの形で嘘を吐き、
議論の質を下げるのは、前スレから全然直ってないらしいな。

試しにこの質問に答えてみなよ。
そういう判例が確実にあるのだろう。


569 名前: 名無しさん 投稿日: 2004/01/20(火) 02:46

>>558

>従軍慰安婦の戦後補償裁判では、除斥期間や明治憲法下の国家無答責を理由に賠償
>請求は棄却していても、国家強制の歴史事実そのものは認定している判決が出ていま
>す。

だから、どの裁判か具体的に書けっつってんだろ。
俺の知る限り、勝訴できた従軍慰安婦裁判はない。

具体的な判例を出せないのは、不都合な点があるからじゃないのかよ?


オレはお前が今までの嘘を謝罪し、それを訂正するまでお前の言うことは信じないし、
お前の持ち出す資料も信用しない。

3721:2004/02/28(土) 11:52
http://www.jca.apc.org/JWRC/center/library/uesugi01.htm

要は証言も含め、資料批判が必要だということである。秦氏の論拠だけで吉田氏の証言を嘘と断定することはできないのである。ただし、吉田氏はこれらの批判に反論をしてきていない。私は吉見義明・中央大学教授と共に反論を勧めたが、態度は変わらなかった。その場で、我々が様々な質問をしたところ、証言に決定的な矛盾は見当たらなかった。ただ、時と場所が異なる事件を、出版社の要請に応じて一つにまとめたことを話してくれた。したがって、 吉田証言は根拠のない嘘とは言えないものの、「時と場所」という歴史にとってもっとも重要な要素が欠落したものとして、歴史証言としては採用できない というのが私の結論であるし、吉見教授も同意見と思われる。


吉見資料の信頼性は低いようですな。

38過客:2004/02/28(土) 15:03
>>28 21さんへ

>慰安所の責任者って、業者でしょ。
>軍が直接経営には口出してないし。

 軍慰安所は軍のつくった兵站施設ですから、その責任者は当然軍です。
 軍慰安所の実際の業務は軍から委託された民間の業者がおこなってい
ました。しかし、慰安所そのものは軍の施設です。

>それと、当時の歴史背景を考えてますか?
>現在のように人権が発達していない時代の事に、現在の法律を適用し
て罪を問うのは
>バカバカしい事ですよ。

 少しもバカバカしくはありません。現行刑法は明治40年に制定されたも
のですから、1938年当時ももちろん有効でした。

 実際にも、1932年に海軍慰安所で働くとの名目で女性を上海に売春目的
で誘拐した(就労詐欺)事件が、1937年の大審院判決で有罪(国外移送罪)
になっています。

>アメリカとかドイツに二次大戦中、慰安婦制度がが会ったのは知ってる。
>ちなみに、ロシアは慰安制度がなく兵士が現地民間人襲いまくり。

>詳しい資料があるといいんだが、手元になくてな。
>ソース持ってる人が居たら教えて欲しいのだが。

ということは、>>21で、21さんは

>また、当時の慰安制度の中で日本が特に取締りが不十分、不当であった
等の事実はなし。

と断定されているけれど、それはきちんとしたソースがあっての発言では
なかったということだったわけですね。

39過客:2004/02/28(土) 15:07
>>29 21さんへ

>>1:慰安所の業務を委託する業者を選定して、彼らに慰安婦を募集させた。
>>2:内務省に適当な業者を選定して慰安婦を募集させ、中国に渡航させるよう依頼した。

>だから、それを簡単に言えば
>1:業者を募集した。
>2:内務省に業者募集の協力をしてくれと依頼した。

>ってことじゃないか。
>なに言ってんの?

 すみません。どうやら議論の進め方をまちがっていたようです。

 そもそもは、指環さんから紹介された「内務省警保局「支那渡航婦女に関す
る件伺」(昭和13年11月4日起案。11月8日施行)」という史料をどう解釈すれ
ばよいかが問題だったのですから、あくまでもこの史料に即して議論を進めて
いくべきでした。話を戻します。

>>20で私が紹介した「内務省警保局「支那渡航婦女に関する件伺」(昭和13年
11月4日起案。11月8日施行)」からわかる範囲での、軍の行動は、

0:第21軍は軍事上の必要から慰安所の設置を決定した。
(根拠:「南支派遣軍の慰安所設置の為必要に付」)

1:内務省に対して慰安婦約400名の調達と移送を依頼した。
(根拠:「南支派遣軍古荘部隊参謀陸軍航空兵少佐久門有文及陸軍省徴募課長
より南支派遣軍の慰安所設置の為必要に付醜業を目的とする婦女約四百名〔最
初「千名」とあるのを抹消〕を渡航せしむる様〔最初「陰に送付方」とあるの
を抹消〕配意ありたしとの申出ありたる」)

の2つです(ほんとうは軍についてはもう一点あるのですが、私の引用の範囲
をこえますので、ここではふれません。いずれ議論が進めば、出てくるでしょ
う)。

その上で、軍の依頼を受けた内務省が、関連府県の警察に対して

2:慰安所の業務を受託する業者を選定して、彼らに慰安婦を募集させ、中国
まで引率させるように命じた。
(根拠:「左記を各地方庁に通牒し〔最初電話しとあるのを抹消〕密に適当な
る引率者(抱主)を選定し之をして婦女を募集せしめ、現地に向かはしむる様
取計相成可然哉
左記
一 内地に於て募集し現地に向はしむる醜業を目的とする婦女は約四百名程度
とし、大阪(100名)、京都(50名)、兵庫(100名)、福岡(100
名)、山口(50名)を割当て県に於て其の引率者(抱主)を選定して之を募
集せしめ現地に向はしむること
二、右引率者(抱主)は現地に於て軍慰安所を経営せしむるものなるに付特に
身許確実なる者を選定すること」

というのが、正しい解釈ですね。

 軍は、慰安所を経営する業者の選定と慰安婦の募集および彼らの中国への送
出を、内務省に丸投げしたようなものです。
 
 ですから、上記の史料によるかぎり、

>1:業者を募集した。
>2:内務省に業者募集の協力をしてくれと依頼した。

という解釈は、誤りであるか(軍は直接業者を募集などしていない)、そうで
なければ、不十分である(軍が内務省に依頼したのは業者募集への協力だけで
はない)と言わざるをえません。

>軍が直接募集の指揮をしたわけでも、それに直接関ったわけでもないよね。
>「業者に慰安婦を連れてくるように依頼した。」だろ。

 このケースでは軍は慰安婦の募集に直接関与していません。また業者に対し
て慰安婦を連れてくるよう直接に依頼もしていません。業者にそれを直接命じ
たのは警察です。そして、警察にそのような行動をとらせたのは、軍の要請で
す。

 軍→警察→業者→慰安婦

という流れで、慰安婦の募集が行われたわけですから、直接募集業務に手を染
めていなくても、慰安婦を募集した主体は軍にほかなりません。

40過客:2004/02/28(土) 15:09
>>30 nobu2020さん

>全然問題がありませんね。

 「全然問題がない」というのは、次のような意味ですか。

 軍が内務省警察(及び台湾総督府)の手を通じて慰安所の受託経営者の選定
と慰安所要員の募集、および中国への送出とを行ったことは、まぎれもない事
実であるが、しかし、内務省は慰安婦の募集にあたって、国内法および国際法
に配慮し、「内地ですでに「醜業婦」である者で、かつ21歳以上でなければ
ならず、渡航のためには本人が警察署に出頭し、親権者の承諾をとるべし」と
の規則を定めていたのだから、「全然問題ない」、と。
 
 そういう意味で「全然問題ない」と主張されているのだと、こちらは受け取
ったのですが、それでかまいませんか。

 もし私の受け取り方どおりだとすると、nobu2020さんは、通行人Aさんとは
ちがって、軍慰安所は軍が設置した軍の施設であると認識されていることにな
ります。つまり、私や指環さんと、その点では同意見である。

 ただ、nobu2020さんは、風俗営業に関する国内法や国際法についての法規さ
え遵守されるのであれば(あるいは警察がそのような規則を通達したという事
実のあるかぎり)、国家機関がその所属構成員の福利厚生のために、性的サー
ビスを提供する施設を設置することに、「全然問題ない」とする立場であり、
その点で私やおそらく指環さんとは意見がちがう。
 
 nobu2020さんの認識は以上のようなものであると、受け取ったのですが、そ
れでかまいませんか。

41過客:2004/02/28(土) 15:13
>>30 >>34 nobu2020さんおよび指環さん

 私が>>27で、

「内務省は軍に協力するために、1938年2月23日内務省発第五号通牒「支那渡
航婦女ノ取扱ニ関スル件」を出して、慰安婦の渡航を合法化したのです。 」

と述べたことの正確な意味をここで説明しておきます。

nobu2020さんが、>>23で言及された、昭和12年8月31日付外務次官通牒「不良
分子ノ渡支取締」の趣旨にしたがえば、売春を目的とした中国への渡航は好ま
しからざるもの、原則的に禁止されるべきものと認識されていました。
 その警察の立場を鮮明に示しているのが、昭和13年1月下旬に高知県知事が
県下警察署に出した「支那渡航婦女募集取締ニ関スル件」という通牒です。
 以下に引用します。

「支那各地に於ける治安の恢復と共に同地に於ける企業者簇生し、之に伴ひ芸
妓給仕婦等の進出亦夥しく中には軍当局と連絡あるかの如き言辞を弄して之等
渡航婦女の募集を為すもの等漸増の傾向に有之候処、軍の威信に関する言辞を
弄する募集者に就ては絶対に之を禁止し、又醜業に従事するの目的を以て渡航
せんとするものに対しては身許証明書を発給せざることに取扱相成度」
(女性のためのアジア平和国民基金編『政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成
』第1巻、p.26)
 
 念のために、現代語風に書き直すとこうなります。

「中国各地の治安が恢復するとともに、同地でさまざまな事業を営むものが急
増し、それにともなって風俗営業に従事する女性の渡航も増加しつつある。中
には軍当局と連絡があるかのようなことを言って、中国に渡る風俗営業従事者
を募集する者が見受けられ、だんだんとその数が増えている。こういった(軍
が売春婦を募集しているなどという)軍の威信を損ないかねないことを言って
女性を募集する者はその活動を絶対に禁止すべきである。また売春に従事する
目的で中国に渡航する者に対しては渡航にために必要な身許証明書を発行して
はならない」

 昭和12年8月31日付外務次官通牒によれば、警察発行の身許証明書を持たな
い者は中国に渡航できませんから、高知県では売春目的のために中国に渡航す
ることを事実上禁止したと意ってよいわけです。また、軍慰安所で働けばいい
稼ぎができる等と言って慰安婦を募集することも、同様に「絶対に禁止」とさ
れた。

 高知県知事は上記のような通牒を発したことを内務大臣に報告しています。
このことは、高知県知事はこの措置を警察としてとるべき当然の措置であると
信じて疑わなかったことを意味します。
 他の府県知事も同様の認識をもっていたと思われますので、高知県の措置が
伝わると、他府県でも同様の通牒が出される可能性は大であったと予想されま
す。

 しかし、そうなると困るのは軍と軍からその慰安所政策に協力を求められた
内務省の首脳部です。なぜなら、高知県のようなことをされると、慰安所の業
者と慰安婦の渡航が不可能になって、慰安所そのものが成り立たないからです。

 そこで内務省としては早急に何らかの手を打つ必要があった。軍の慰安所政
策に協力するために、慰安婦の募集とその渡航を容認するよう各府県に周知徹
底させなければいけない。その目的のために出されたのが1938年2月23日内務
省発第五号通牒「支那渡航婦女ノ取扱ニ関スル件」にほかなりません。

 この通牒によって、高知県が出した禁令は効力を失います。昭和12年8月31日
付外務次官通牒依頼の売春目的の中国渡航への原則禁止の警察方針は、この第
五号通牒によって大きく修正・転換されたわけです。

 私が、慰安婦の渡航を合法化したと述べたのは、以上の意味です。

42過客:2004/02/28(土) 15:14
>>31 通行人Aさん

>過客さん
>何か認識に大きなズレがあるようですが、
>軍慰安所は、軍の施設ではないはずではないかな?
>軍の管理区域内にある民間施設だと思ったが、私の記憶違い?

 大きな認識のズレがあるのは、まちがいありません。私の認識は、

「軍慰安所は軍が軍事上の必要から設置した、将兵向けの福利厚生施設であり、
性的サービスを提供する兵站施設であった。その点で軍慰安所は酒保や兵站旅
館などと同様の軍施設である。ほとんどの場合、軍は民間の売春業者に慰安所
の業務を委託して経営をおこなわせていた。」

というものです。

 「軍の管理区域内にある民間施設」というとらえ方は100%の間違いとは
いえないけれど、軍慰安所の肝腎かなめの本質を外しています。

 そして、この点が慰安婦問題をめぐる最大の争点の一つあることは、通行人A
さんも同意されると思います。

43過客:2004/02/28(土) 15:17
>>32 通行人Aさんへ

>あと、本旨とは全く関係ないが掲示板に書き込む文章は、適当なところで改
行してくれないかな。

 これは失礼をしました。この手の掲示板には不慣れな者ですので、なにとぞ
ご容赦ください。
 「書式」→「右端で折り返す」の機能がないメモ帳もあるようですので、こ
れからは適当に改行をいれることにします。


>「軍の注文に対し、業者が主体となって慰安婦募集を行った。」です。
>料理(慰安婦)を注文した客(軍)は調理(慰安婦募集)の主体にはならない。
主体はあくまでも調理師(業者)。

 慰安所を食堂にたとえるのであれば、「軍の注文」に二種類あることをきち
んと認識しなければいけません。

 第一の「軍の注文」は、将兵の慰安のために軍食堂を設置し、その業務を適
当な業者に委託するという意味での「注文」です。
 委託を受けた業者は、軍との契約条項および軍の定めた軍食堂規則にしたが
って、軍食堂を経営し、食堂の利用者である将兵に料理を提供します。もちろ
ん、受託業者および設置者である軍は、国が定めた料飲店に関わる行政規則を
遵守しなければいけません。
 軍食堂の経営は受託業者が行っていますが、軍食堂そのものは軍の施設です
から、軍食堂に関する最終責任は軍に帰属します。軍は食堂の業務が適切に行
われるよう、一般の行政規則以外にも規則を定め、業者を監督しなければいけ
ません。もちろん、この監督は、国家機関であるがゆえに発生する一般的な国
の行政規則の遵守励行義務より発するものにとどまらず、軍食堂そのものが国
家機関の一部であり受託業者との間に公法上の契約関係が成立していることか
ら発生する監督権および監督義務であることは言うまでもありません。

 第二の「軍の注文」とは、その軍食堂を利用する個々の将兵が食堂業者に対
し出す「料理の注文」です。
 このレベルの関係だけをとりあげれば、通行人Aさんの指摘するように、ただ
料理を注文するだけの個々の将兵には、軍食堂の経営に対する責任も、監督の
義務もないことは明らかです。

 通行人Aさんは、第二の「軍の注文」だけを問題にしていて、「第一の注文」
に気づいていません。それは、通行人Aさんが、軍慰安所を「軍の施設ではな
い」と認識していることから出てくる当然の帰結であると言えます。

 しかし、軍慰安所が軍の施設であるとなったら、上記の議論は的はずれとな
ります。
 そのことは、通行人Aさんも、たぶんお容易に納得されるであろうと、私は
思っています。

44過客:2004/02/28(土) 15:18
>>34 指環さん、こちらこそよろしくお願いします。

>↑この最後の所ですが、内務省は1938年2月23日の通牒によって慰安婦の渡航を
>「合法化した」のではなく、黙認したというのが正確な理解ではないかと思います。

 この点については、私のnobu2020さんへの返答、>>41を参照していただけれ
ば、幸いです。

45過客:2004/02/28(土) 15:20
>>37 21さんへ

>吉見資料の信頼性は低いようですな。

 >>11および>>33で、指環さんが紹介された台湾軍関係の史料は、現在防衛庁
防衛研究所に所蔵されている旧陸軍省の公文書(陸亜密大日記)です。怪しげ
な史料ではありません。

 現在では、その気になりさえすれば、インターネットを利用して原本の写真
版が誰にでも閲覧可能です。国立公文書館が提供しているアジア歴史資料セン
ターで公開されていますから。

http://www.jacar.go.jp/index.htm

 上記のサイトに行って、資料閲覧を選び、所定の手続きをしたうえで、以下
の史料を検索してください(キーワードは「台湾軍」と「南方派遣渡航者」)

レファレンスコード:C01000379100
表題: 南方派遣渡航者に関する件
(昭和17年 「陸亜密大日記 第22号 2/3」)
作成者: 臺灣軍

 吉見氏が資料集を編集するにあたって、資料の捏造や改竄を行っていないの
は間違いのない事実です。
 お疑いであれば、上記の資料について実際に自分の目で確かめて下さい。

4621:2004/02/28(土) 18:33
>>38

>慰安所の責任者って、業者でしょ。
>軍が直接経営には口出してないし。

> 軍慰安所は軍のつくった兵站施設ですから、その責任者は当然軍です。
> 軍慰安所の実際の業務は軍から委託された民間の業者がおこなってい
>ました。しかし、慰安所そのものは軍の施設です。

だから、軍は経営に直接関与してないでしょ。
業務および経営は業者がやっていたこと。

で以下ループと。


>それと、当時の歴史背景を考えてますか?
>現在のように人権が発達していない時代の事に、現在の法律を適用し
て罪を問うのは
>バカバカしい事ですよ。

> 少しもバカバカしくはありません。現行刑法は明治40年に制定されたも
>のですから、1938年当時ももちろん有効でした。
>
> 実際にも、1932年に海軍慰安所で働くとの名目で女性を上海に売春目的
>で誘拐した(就労詐欺)事件が、1937年の大審院判決で有罪(国外移送罪)
>になっています。

そうだったの、サンクス。

朝鮮人は、日本人同様一等国民だから当然適用されていたとして、
それが二等国民とされた植民地の人にも適用されていたかは、わかりますか?
知ってたら教えて下さい。


>アメリカとかドイツに二次大戦中、慰安婦制度がが会ったのは知ってる。
>ちなみに、ロシアは慰安制度がなく兵士が現地民間人襲いまくり。

>詳しい資料があるといいんだが、手元になくてな。
>ソース持ってる人が居たら教えて欲しいのだが。

>ということは、>>21で、21さんは

>また、当時の慰安制度の中で日本が特に取締りが不十分、不当であった
等の事実はなし。

>と断定されているけれど、それはきちんとしたソースがあっての発言では
>なかったということだったわけですね。

当時の全世界の慰安婦について知ってるわけじゃないが、
当時の慰安婦制度、兵士のモラルで優れていたのはドイツ、日本であったと
本等で触れられていたのを覚えている。

その程度のソースでいいなら、調べれば出てくると思うが。


あと、日本の慰安婦制度に対して批判している人にも聞いたのだが、
当時の慰安制度で、日本以上に優れた国を挙げてくれる人は、いなかった。


時間ないので、今回はこれまで。

4721:2004/02/28(土) 18:53
>>過客

ああ、一つ聞き忘れた。
もし、仮に軍に責任があったとしても、日本は韓国政府に対し民間の補償も済ませているので、
韓国政府が支払うべきものである、という点は当然理解していますよね。

48名無しさん:2004/02/29(日) 01:47
なんか結構誠実そうな過客氏が来られて議論が活発化してますね。
アホな嘘ばかりついていた誰かさんがメインだった頃より非常に
勉強になります。

49指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/02/29(日) 05:53
>21さん

>>35
>> それは貴方の勘違いでしょう。慰安所の責任者は軍でしたし、慰安所の経営も軍が
>とりしきっていました。
>
>んじゃ証拠は?

 前スレの702-703で資料を紹介しています。その中の「昭和十三年七月五日附在上
海総領事発信在南京総領事宛通報要旨」の資料解釈をめぐっては議論になりましたが、
このスレの上の方で決着がついているものと理解しています。

>そして、お前さんお得意の吉見資料だが・・・
>
>922 名前: 名無しさん 投稿日: 2004/02/06(金) 18:51
>
>>921
>いやだから吉見氏自身が「朝生」で秦教授の質問に
>「強制連行は確認されていません」と認めたじゃん。
>
>秦教授が「吉見氏は慰安婦には外出の自由があった本に書いておられましたが?」と、
>聞いても「そんなことはない」と突っぱねたが本当に印刷してあってへどもどに。
>
>その後何か進展有ったの?

 その「朝生」を私は見ていませんが、秦郁彦教授は朝鮮での慰安婦徴集について、
「実情はまさに『半ば勧誘し、半ば強制』になったと思われる」と「従軍慰安婦たち
の春秋」という論文の中で述べています。また、秦郁彦教授は、慰安婦に外出の自由
がなかったことも「慰安婦と戦場の性」(新潮社)という本の中で認めています。

50指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/02/29(日) 05:57
>>36
>試しにこの質問に答えてみなよ。
>そういう判例が確実にあるのだろう。
>
>569 名前: 名無しさん 投稿日: 2004/01/20(火) 02:46
>
>>>558
>
>>従軍慰安婦の戦後補償裁判では、除斥期間や明治憲法下の国家無答責を理由に賠償
>>請求は棄却していても、国家強制の歴史事実そのものは認定している判決が出ていま
>>す。
>
>だから、どの裁判か具体的に書けっつってんだろ。
>俺の知る限り、勝訴できた従軍慰安婦裁判はない。
>
>具体的な判例を出せないのは、不都合な点があるからじゃないのかよ?

 前にも紹介したと思いますが、例えば、釜山「従軍慰安婦」・女子挺身隊公式謝罪
請求訴訟<関釜裁判>第一審判決<山口地裁1998年4月27日>では、↓のように国
家強制の歴史事実を認定しています。

「従軍慰安婦制度は・・・徹底した女性差別、民族差別思想の現れであった。女性の
人格の尊厳を根底から侵し、民族の誇りを踏みにじるものであった。しかも決して過
去の問題ではなく、現代においても克服すべき根源的人権問題であることもまた明ら
かである。」「従軍慰安婦制度は、その当時においても、婦人及び児童の売買禁止に
関する国際条約(1921年)や強制労働に関する条約(1930年)上違法の疑いが強い存
在であったが、単にそれにのみにとどまらず、同制度は、慰安婦原告らがそうであっ
たように、植民地、占領地の未成年女子を対象とし、甘言、強圧等により本人の意思
に反して慰安所に連行し、さらに、旧軍隊の慰安所に対する直接的、間接的関与の下、
政策的、制度的に旧軍人との性交を強要したものであるから、これが20世紀半ばの文
明的水準に照らしても、きわめて反人道的かつ醜悪な行為であったことは明白であり、
少なくとも一流国を標榜する帝国日本がその国家行為において加担すべきものでなか
った。にもかかわらず、帝国日本は、旧軍隊のみならず、政府自らも事実上これに加
担し、その結果として、先にみたとおりの重大な人権侵害と深刻な被害をもたらした
ばかりか、慰安婦原告らを始め、慰安婦とされた多くの女性のその後の人生までをも
変え、第2次世界大戦終了後もなお屈辱の半生を余儀なくさせたものであって、日本
国憲法制定後50年を経た今日まで同女らを際限のない苦しみに陥れている。」

>オレはお前が今までの嘘を謝罪し、それを訂正するまでお前の言うことは信じないし、
>お前の持ち出す資料も信用しない。

 私はこれまで嘘を言った覚えはありません。貴方が私の言うことや私の持ち出す資
料を信じないのは貴方の勝手です。私がとやかく言う問題ではありません。

 あと、>>37の引用文は吉田清治証言が資料として使えないという話ですよね。で、
それが「吉見資料の信頼性」とどう関係するんですか?

>>37
>吉見資料の信頼性は低いようですな。

 何故、↑このように言えるのですか?

51指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/02/29(日) 06:02
>過客さん

 >>41で仰せのことに私も同意します。その前提の上でですが、1938年2月23日内務
省発第五号通牒「支那渡航婦女ノ取扱ニ関スル件」によって慰安婦の渡航が「合法化」
されたとは言えないと思います。と言うか、ここで「合法化」という表現を用いるの
は適切ではないと考えます。
 何より、この通牒の原文には「醜業ヲ目的トスル婦女ノ渡航ハ・・・当分ノ間之ヲ
黙認スルコトトシ」とあります。この「黙認」という言葉は「公然とではなく、暗黙
のうちに許可すること。知らぬふりをして見逃すこと」という意味で用いるのが普通
です。
 つまり、内務省は軍の慰安所政策に協力するために慰安婦の募集とその渡航を容認
することにした。しかし、それに対応した新たな法令を整備し、慰安婦の募集とその
渡航を合法化することはできなかった。(もし、それを合法化すれば、軍の慰安所政
策が公然化してしまう。聖戦を行なっているはずの皇軍が売春婦を引き連れて戦争を
行なっていることが明らかになってしまう。大変なスキャンダルであり、皇軍のメン
ツは潰れてしまうし、銃後を守っている一般国民の理解も得られない。)
 そこで、「黙認」ということにしたのです。当時の内務省も慰安所政策が後ろめた
いものであるということをよく認識していたのです。

 以上、少し細かい点だったかも知れません。基本的な部分では過客さんと意見が一
致すると思います。

52たまご </b><font color=#FF0000>(Ff25ZJps)</font><b>:2004/02/29(日) 06:47
>>過客氏
過客氏の理論を理解するに当たり、いくつか気になる点があるのですが、
何点かに分けて質問してよろしいでしょうか?

まず、過客氏は「慰安所は軍の施設である」とお考えのようですが、
この具体的な根拠は何でしょうか?
また、慰安所が軍の施設であった場合、そのこと自体に問題があるとお考えですか?
あるとすればどのような問題が考えられるでしょうか?

現在過客氏に質問が集中しておりお忙しいかと思いますが、
私の質問は後回しにしていただいて結構ですので、時間があるときにご回答お願いします。

53nobu2020:2004/02/29(日) 12:21
>>過客さん
>>40への回答です。遅くなりました。

回答の前に、軍慰安所に関しての基本的な私の認識を書きます。

(1)売春について
日本では1957年4月の売春防止法施行まで、売春を禁止する法律はありません。
売春自体は合法というより、違法ではなかった。売春が違法だったという根拠
に、娼妓取締規則(1900年制定)がよくあげられますが、これは娼妓並びに貸
座敷(遊郭)に関する規則であって、売春を行っていた者は娼妓だけではあり
ません。料理屋の酌婦や宿屋の雇女、カフェバーの女給等あります。これらに
対しても行政は取締規則を作成して管理、監督していたようです。それ以外の
密売淫は検挙して、性病等の検査をしたりしていたようです。
当時の行政は、売春を禁止して風紀保安衛生が悪化するより、売春を管理する
方が良いと考えていたことがうかがえます。
また、人身売買に関する諸条約をあげる人がいますが、それらについては、
取締規則に年齢制限を設けたりして、配慮しています。売春が人権上悪と一般に
認識され、禁止の方向に向かうのは戦後のことでしょう。

(2)軍の慰安所について
海外の租借地や満州の売春に関わる施設に対しては、各領事館がそれぞれ営業
取締規則を作成して、許認可し、監督・管理していたようです。
そのことは前スレの>>978で冥夢さんがアップしてくださった上海の史料から
うかがえます。
人がある程度集まればそれらを客とする売春施設ができますが、軍隊はまとま
った血気盛んな集団ですから、当然兵士を対象とした業者がいました。1905年
の日露戦争後の大連では、帰国途上の兵士を目当てに売春婦が急増したと記録
されています。
戦争(日本では事変)が勃発して海外派兵された場合、上海の例のように領事
館が管理する既存の施設を利用し、利用人口が急激に増えるのを目当てにした
業者に営業許可を与えていったことは容易に想像できます。その時の軍と民間
とのトラブルを避けるために、行政上の管轄を取り決めたの例が、「昭和十三
年七月五日附上海総領事発信在南京総領事宛通報要旨」だと思います。
領事館が無いか、実質的に領事館が管轄できない占領地では、軍隊が軍政をし
きます。占領地の治安がある程度安定すれば、人が集まり、業者が集まってく
る。それらの業者に対して、軍政の一環として、軍隊が営業許可を与えた。
特に、兵士を対象とする性的施設については、性病による戦力低下の懸念や防
諜等の理由で、一般人が利用するそれより厳格な管理が行われたと思います。


すでに、>>40への回答になっていると思いますが、私の意見を書きます。

>もし私の受け取り方どおりだとすると、nobu2020さんは、通行人Aさんとは
>ちがって、軍慰安所は軍が設置した軍の施設であると認識されていることにな
>ります。つまり、私や指環さんと、その点では同意見である。

軍慰安所(軍人を対象とした慰安施設)は、軍が軍政の一環として営業許可した
民間の施設である。

従って、私は以下のご意見の立場にありません。

>ただ、nobu2020さんは、風俗営業に関する国内法や国際法についての法規さ
>え遵守されるのであれば(あるいは警察がそのような規則を通達したという事
>実のあるかぎり)、国家機関がその所属構成員の福利厚生のために、性的サー
>ビスを提供する施設を設置することに、「全然問題ない」とする立場であり、
>その点で私やおそらく指環さんとは意見がちがう。

54通行人A:2004/02/29(日) 18:41
>>42
>「軍慰安所は軍が軍事上の必要から設置した、将兵向けの福利厚生施設であり、
>性的サービスを提供する兵站施設であった。その点で軍慰安所は酒保や兵站旅
>館などと同様の軍施設である。ほとんどの場合、軍は民間の売春業者に慰安所
>の業務を委託して経営をおこなわせていた。」

これに関しては、>>52のnobu2020さんと大体同じですね。

私見で言うなら、さらに、慰安婦裁判の証拠等から予想するに
軍慰安所の経営は莫大な利益を生むビジネスチャンスであった、と考えています。
そのため、軍による統制がなければ非常に大きな問題を起こす可能性が高いと予想しています。
実際、軍がその必要性を感じるより早く慰安所というものがあったと思います。

あと、私個人の判断材料には、施設の運営や設置等に軍の予算が組まれているかどうかも、
重要になってきます。通達や命令文書などにも言えますが、組織の行動には必ず予算が組まれます。
逆に言えば、予算が組まれていなければ、命令には実行が伴われなかったと判断します。
軍慰安所が軍の施設というなら必ず軍の予算が組まれているはずであり、
そうでなければ、軍慰安所が軍の施設と認めることはできないと思っております。

>>43
> 慰安所を食堂にたとえるのであれば、「軍の注文」に二種類あることをきち
>んと認識しなければいけません。
> 第一の「軍の注文」は、将兵の慰安のために軍食堂を設置し、その業務を適
>当な業者に委託するという意味での「注文」です。

この第一の注文は軍慰安所が軍の施設であるという前提の上で成り立っていると思いますが、
上記の通り軍慰安所≠軍の施設であると思うので、この注文自体成り立たないと思います。

軍慰安所が軍の施設と判断するに至った経緯を教えていただけると話が早いと思います。

55慰安婦証言の嘘:2004/02/29(日) 18:55
> > 日 : 慰安婦おばさんの嘘
> > 作成時刻 : 2004.02.26 22:55:43
> >
> > 【全世界に従軍慰安婦の実像を暴露したチョン・ソウン氏死去】
> >
> > 13歳のとき、インドネシアに連れて行かされ、
> > 7年間にわたって日本軍の従軍慰安婦として生きなければならなかった
> > 「挺身隊おばあさん」チョン・ソウン氏が、26日未明、
> > 慶尚南道鎮海(キョンサンナムド・チンヘ)の自宅で老患で亡くなった。80歳。
> > http://japanese.joins.com/html/2004/0226/20040226185642400.html
> >
> > 2004年80歳で死亡。= 1924年産まれ。
> >
> > 13歳から7年間インドネシアで慰安婦 = 1937年〜1942年までインドネシアで慰安活動。
> >
> > 日本軍がインドネシアを占領していたのは、1942年〜1945年までの3年間。
> > 1942年以前のインドネシアは、オランダの植民地でした。
> >
> > 慰安婦おばさんは、嘘つきです。

こうやって嘘がばらされていく度に思うが、どして朝鮮人はこんなに大雑把なんだ。
(嘘つくなら計算してつじつまあわせろよ・・・・・)

56名無しさん:2004/02/29(日) 19:21
>>55
またその話題か・・・。もうすでにここで論破されていますよ。↓
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/study/3500/1065961245/210

57名無しさん:2004/02/29(日) 21:40
論破されたと言うより、証言だけでは立証できないと結論づけられたと
言うべきではないだろうか。
ようは大昔の事だから正確な事は覚えてないのは当たり前というならば、
証言だけではなく、その証言を裏付ける証拠も必要になったというべき
かな?

58通行人A:2004/02/29(日) 21:43
>>55
まっぺんのアレが論破に見えるのか・・・

>>55の先は黄錦周の証言に対しての発言だけど
>なお、事実否定派の常套手段として「事実関係の日時のくいちがい」などがよく取りざたされますねー。
>それではあなたにお聞きしたいのですが、昭和13年(1928年)に自分におこった出来事を平成7年(1995年)まで
>60数年間も正確に覚えているものでしょうかねー? 
>たとえばあなたが小学生の時、各学年における友達の名前、自分がクラスのどの席に座っていたか、
>何年生の体育の時間にどんな事を学んだか、覚えていますか? 
>初めて食べた給食の献立は何でしたか? 正確に言えますか? 私は言えないなぁ。
>それどころか「何年生の時に初めて食べたのか」すら思い出せない。
>でも、それは「給食を食べた事実」を否定することにはなりません。
>我々の頭は「ハードディスク」じゃないんだから忘れる事はたくさんあります。
>しかし、記憶の欠落は事実を否定する根拠になるものではありません。

まっぺんや>>55は生活環境が一変した年のことを記憶することができないようです。

私は小学校で何があったかは、いちいち記憶していませんが小学校に入学した年や卒業した年はちゃんと覚えています。

59名無しさん:2004/02/29(日) 22:01
「慰安婦徴集、慰安所開設」日本軍が直接管理

日本の植民支配期に、旧日本軍の慰安所が軍によって直接統制、管理、運営されたことを立証する資料が見つかった。また日本が民間人や軍を動員し、詐欺や暴力などで女性を無差別に強制連行したことを示す慰安婦の身分証明書も見つかった。 同資料は、慰安婦の徴集や慰安所の開設、経営、管理に日本軍が直接かかわった事実を立証できるものとして注目されている。 これまで日本政府は、民間業者が慰安所を運営していたため日本政府と軍隊には責任がなく、軍の慰安婦が生計を立てるため自発的に志願したと主張してきた。

ソウル大の鄭鎮星教授と米国リバーサイド・カリフォルニア大のチャン・テハン教授のチームは26日、女性部の調査依頼を受け、米連邦政府記録保存所(NARA)の捕虜尋問資料と、日本防衛庁の防衛研究所図書館にある資料などから関連資料を見つけたと発表した。 今回発見された日本軍付帯施設(Amenities the Japanese Forces)報告書によると、軍慰安所は必

http://japanese.joins.com/html/2004/0227/20040227165004400.html

60名無しさん:2004/02/29(日) 22:18
なぜ身分証明書が詐欺や暴力などで無差別に強制連行した事の証明になるのだろうか・・・。

61nobu2020:2004/02/29(日) 23:09
>>59 名無しさん

記事の中の
>軍慰安所は必ずその地域の日本軍司令官の認可を受けなければ設置できず、閉鎖、臨時
>営業、中断の際にも日本軍の許可を受けなければならなかったことが分かった。 また
>慰安所で働く慰安婦の数字と個人記録、身体検査、慰安所の位置といった慰安所の経営
>に関する事項も認可が必要だったことが分かった

これらは、日本国内では府県(管轄は警察)や総督府がしていた業務です。満州や中国本土では領事館がしていた業務です。そうした行政組織の無い占領地では、軍が軍政の一環として、管轄しました。あくまでも国内に準じた行政行為です。

身分証明書については、海外に渡航するためには当然必要なものでしょう。今でも海外渡航には旅券が必要です。

6250:2004/03/01(月) 07:29
>>50

> 前にも紹介したと思いますが、例えば、釜山「従軍慰安婦」・女子挺身隊公式謝罪
>請求訴訟<関釜裁判>第一審判決<山口地裁1998年4月27日>では、↓のように国
>家強制の歴史事実を認定しています。

紹介してたか?
見落としてたなら、前レスのどの発言か教えてくれ。

それとな関釜裁判は結局、「棄却」されているわけだが、
そのことを伏せて、一審判決の内容をこれ見よがしに貼り付けるとは・・・呆れたねぇ。
そういうところが、嘘つきだ、詭弁だと言われるのだよ。

> 私はこれまで嘘を言った覚えはありません。貴方が私の言うことや私の持ち出す資
>料を信じないのは貴方の勝手です。私がとやかく言う問題ではありません。

たかだか、会談の内容を日本政府の公式見解だと騙ったりもしたろ。
とぼけなさんな。

> あと、>>37の引用文は吉田清治証言が資料として使えないという話ですよね。で、
>それが「吉見資料の信頼性」とどう関係するんですか?

資料として使えないものを、あなたは議論の資料として使用していたわけだ。
どう関係するんですかとは、笑わせる。

6321:2004/03/01(月) 07:30
>>61

おっと、オレの名は21だったな。
間違えた。

6421:2004/03/01(月) 07:42
>>49

>前スレの702-703で資料を紹介しています。その中の「昭和十三年七月五日附在上
>海総領事発信在南京総領事宛通報要旨」の資料解釈をめぐっては議論になりましたが、
>このスレの上の方で決着がついているものと理解しています。

つまりは、
このスレの上の方で決着がついているものと勝手に思い込んでいます。
ってことだろ。

そんなだから、

どこで決着がついたって?
お前が勝手にそう言ってただけだろ。

と言ったんですよ。
ご理解できまして?

65hesomagari </b><font color=#FF0000>(sOSUkAu2)</font><b>:2004/03/01(月) 10:48
59氏

これを読んでみましたが、軍が慰安所を管理下におくのは、当時の情勢から考えても
合点のいくことではないでしょうか。
兵隊が利用している施設であり、そこで交わされるのは、性行為以外に、
下士官や上級将校などの、一晩の寝物語なども想像出来るので、
情報の漏洩があり得るわけです・・・って、前に書いたなあ、こんなこと。

慰安婦の情報を管理していたのは、彼女らの健康管理をしていたんだろうし、
料金に至っては、「ごうつくばり」の経営者らから、不当な料金の徴収を
無くすためとかじゃなかったのかな?
なんせ、慰安所というのは、軍人の性衝動の暴走を防ぐ意味があったわけ
ですから、不当な料金で、利用しがたい施設にすることは避けなければ
いけなかったでしょうしね。

66過客:2004/03/01(月) 19:33
>>46 21さん

>> 軍慰安所は軍のつくった兵站施設ですから、その責任者は当然軍です。
>> 軍慰安所の実際の業務は軍から委託された民間の業者がおこなってい
>>ました。しかし、慰安所そのものは軍の施設です。

>だから、軍は経営に直接関与してないでしょ。
>業務および経営は業者がやっていたこと。

>で以下ループと。

 この問題(軍慰安所は軍の施設かそれとも民間の施設か)は議論の核心です
し、他の方とも議論になっていますので、そちらにゆずることにします。


>朝鮮人は、日本人同様一等国民だから当然適用されていたとして、
>それが二等国民とされた植民地の人にも適用されていたかは、わかりますか?
>知ってたら教えて下さい。

 台湾刑事令(1908年)、朝鮮刑事令(1912年)により日本刑法は台湾、朝鮮に適用
されていました。それから、陸軍刑法(1908年)には以下の条項があります。

第四条 帝国軍ノ占領地ニ於テ陸軍軍人刑法又ハ他ノ法令ノ罪ヲ犯シタルトキハ之ヲ
帝国内ニ於テ犯シタルモノト看做ス
2 陸軍軍人ニ非スト雖帝国臣民、従軍外国人及俘虜ノ犯シタルトキ亦前項ニ同シ

第五条 帝国外ニ在ル部隊ニ属シ若ハ従フ者又ハ之ニ俘虜タル者其ノ部隊ノ所在地ニ
於テ刑法又ハ他ノ法令ノ罪ヲ犯タルトキ亦前条ニ同シ

 つまり、帝国外の日本軍の占領地で帝国臣民(当然、朝鮮、台湾など植民地の住民も
含まれます)が刑法の罪を犯した場合と戦地でなくとも帝国外に駐屯する日本軍に従属
する者がその部隊の所在地で刑法の罪を犯した場合、その事犯は帝国内で犯したのと同
様に扱われるわけです。

というわけで、私が>>25で述べた、

>ただし、刑法第226条、第227条により、就労詐欺や誘拐まがいの違法な方法で連れ
られてきた女性をそのまま働かせた場合には、慰安所の責任者は国外移送拐取の幇助
または収受に問われかねないので、軍の監督責任も重大になります。

については、これで納得いただけかと思います。

 逆にこちらから聞きますが、当時の日本国民に一等と二等の区別があったのは、寡聞
にして知りませんでした。
 いかなる法的根拠に基づいているのか、知ってたら教えて下さい。

>当時の全世界の慰安婦について知ってるわけじゃないが、
>当時の慰安婦制度、兵士のモラルで優れていたのはドイツ、日本であったと
>本等で触れられていたのを覚えている。

>その程度のソースでいいなら、調べれば出てくると思うが。

もちろん、その程度のソースでかまいませんので、調べて出していただけますか。

67過客:2004/03/01(月) 19:35
>>47 21さんへ

>ああ、一つ聞き忘れた。
>もし、仮に軍に責任があったとしても、日本は韓国政府に対し民間の補償も済ませているので、
>韓国政府が支払うべきものである、という点は当然理解していますよね。

 前にも述べたように、現在の日本政府および法廷は、軍に責任はあるのだけれど、
日韓の請求権問題は日韓条約で解決済みであるので、個人に対する政府補償はできな
い。慰安所関連の個々の犯罪行為はすべて時効になっているとの判断を示しています。
個人的には遺憾に思いますが、そのことの是非をここで21さんと議論してもはじまりま
せん。
 
 しかし、慰安所は軍の施設ではなく、民間の売春施設であるとする21さんの立場から
すれば、「軍の責任」など、かりそめにも認めてはならないはずではありませんか。そ
の点で日本政府および法廷とはあきらかに見解を異にするはずです。

 21さんの立場からすれば、日本政府と法廷が下した判断は、慰安所についての誤った
事実認識に基づいているわけですから、21さんとしては、到底容認できないはずです。

 余計なお世話だと言われそうですが、断然拒否すべき筋合いのものだと思いますが、ち
がいますか。

68過客:2004/03/01(月) 19:39
>>51 指環さん

 私は「慰安婦の渡航」を「合法化」したと言ったのです。「慰安所についてきちん
と法的整備を行った」という意味で、「合法化」なる言葉を使ってはいません。

 もういちど、念のために確認しておくと、1937年8月の外務次官通牒により、売春
目的の中国渡航は原則禁止扱いとなったと考えられます。1937年末から38年初めにか
けて中支那方面軍の命令により日本内地での女衒による慰安婦募集の活動が活発化す
ると、地方の警察はこれを憂慮し、売春目的の中国渡航への禁止をさらに強めようと
しました(高知県がその典型例)。

 それに対して内務省本省は軍の要請を容れて、慰安所政策に協力するため、従来の
方針を大きく変更し、慰安婦に対して渡航に必要な身分証明書を原則的に発給するよう、
各府県へ指示したのです。
 
 今まで出すのを原則的に禁止していた身分証明書を出すことにしたのですから、
「慰安婦の渡航」を「合法化」したと言ったまでで、それで不十分だとは思いません。

 そのことと、「慰安婦の保護」のために必要な制度の整備とは、いちおう別問題なの
です。おわかりいただけますか。

69過客:2004/03/01(月) 19:48
>>52 たまごさん

>まず、過客氏は「慰安所は軍の施設である」とお考えのようですが、
>この具体的な根拠は何でしょうか?

 その前に、逆に私の方が、皆さんに質問したいくらいです。

なぜ、皆さんは「軍慰安所を軍の施設ではなくて、民間の施設である」とお考えなのですか。

「軍慰安所、陸軍慰安所、海軍慰安所」という言葉は、陸軍省の通牒(皆さんよく御存知の副
官通牒)、外務省の領事館報告(南京、上海のものがここでも紹介されました)、内務省の警
察文書(指環さんが紹介した第21軍関係)などの公文書で使われている、公式の名称です。軍
自らがその言葉を使って呼んでいたわけです。
 
 軍病院あるいは陸軍病院などのように、軍○○、陸軍○○とあれば、通常は軍の施設を意味
します。ほとんどの人がそう受け取ります。陸軍病院は、専ら陸軍の関係者だけが利用するけ
れど、軍とは関係のない民間の病院だとは、誰も思いません。
 
 それなのに、なぜ、こと「軍慰安所」にかぎっては、「軍とは関係のない民間の売春施設で
ある」と皆さんは解釈するのですか。私にはそちらの方か不思議でなりません。「軍慰安所」
とあれば、それだけで軍の施設だと解釈するのが、自然だと思いますが、なぜ皆さんそう考え
ないのでしょうか。

 軍の方も、民間の施設なのに、軍○○と勝手に名乗るのを許したりはしません。現在とちが
って軍というものの権威はたいへん高い時代でしたから、みだりに民間人が軍○○などという
名称を使うことは、今以上に難しかった。それも、通常の業種ではなくて、当時「醜業」と賎
視されていた売春業がですよ。軍がそんなことを、そもそも認めるはずがない。
 そういう時代に、軍自らが公然と「軍慰安所」と公文書で使っているのですから、民間の施
設であるはずがないでしょう。


>また、慰安所が軍の施設であった場合、そのこと自体に問題があるとお考えですか?
>あるとすればどのような問題が考えられるでしょうか?

 その問題に入る前に、まず「軍の施設か、民間の施設か」をはっきりさせるべきだと思いま
す。なぜなら、そのいずれかによって、「軍の責任の有無」がちがってくるからです。「軍の
施設」であるならば、私の主張するように、慰安所の設置者として軍は当然その責任を負わな
ければならない。しかし、「民間の施設」であるのなら、「軍の責任」は、たとえば通行人Aさ
んの主張されるがごとく、一般的な行政上の不作為責任以上のものではない、ということになり
ますから。

70過客:2004/03/01(月) 19:52
>>53 nobu2020さん

nobu2020さんのお考えは、よく了解できました。nobu2020さんの認識は以下の
とおりですので、結局この場合も、争点は、「軍慰安所は軍の施設か、民間の
施設か」に帰着します。

 その上で、さらにお聞きしたいのですが、

>軍慰安所(軍人を対象とした慰安施設)は、軍が軍政の一環として営業許可し
た民間の施設である。

 日中戦争下の中国で日本軍は「軍政」を布いていません。「軍政」を布いて
おれば、「軍政署」あるいは「民政署」といった名称の組織が作られるはずで
すが、そのようなものは存在していませんでした。
 nobu2020さんが、日本軍は中国の占領地で軍政を布いていたと判断された根
拠は、いったい何ですか。

 もちろん、この「軍政」とは、占領地において軍隊が占領地の住民に対して
行う統治権の発動としての一般行政権の行使という意味での「軍政」をさしま
す。
 国外で軍事行動をする軍隊が、軍隊の自存と作戦行動の必要上から行う現地
住民に対する強制力の行使(徴発、接収、使役、通行制限、軍律の発布と軍事
司法権の行使)とは異なります。

次に、

>領事館が無いか、実質的に領事館が管轄できない占領地では、軍隊が軍政をし
>きます。占領地の治安がある程度安定すれば、人が集まり、業者が集まってく
>る。それらの業者に対して、軍政の一環として、軍隊が営業許可を与えた。

 今まで紹介された上海、南京、武漢、広東いずれの地においても、領事館が
設置されています。
 上海や南京では、協定が結ばれた1938年3月から5月頃には、作戦も終わって
おり、治安も安定しています。それなのに、なぜ領事館は民間の風俗営業に対
して風俗警察権を行使できないのですか。

 日本の国内では、一般の風俗営業の警察権は内務省警察に属し、軍警察(=
憲兵)がこれにタッチすることがなかったのに、なぜ軍は中国で外務省の警察
権を拒否するのですか。

 軍慰安所が軍の施設だと解釈すると、その答えは容易に納得できます。日本
国内でも、軍の内部は軍警察の管掌するところであり、内務省警察の権限が及
ばないとされていましたから。占領地においても同様であって、何ら不思議は
ありません。

71過客:2004/03/01(月) 19:56
>>54 通行人Aさん

>あと、私個人の判断材料には、施設の運営や設置等に軍の予算が組まれているかどうかも、
>重要になってきます。通達や命令文書などにも言えますが、組織の行動には必ず予算が組まれます。
>逆に言えば、予算が組まれていなければ、命令には実行が伴われなかったと判断します。>
>軍慰安所が軍の施設というなら必ず軍の予算が組まれているはずであり、
>そうでなければ、軍慰安所が軍の施設と認めることはできないと思っております。

 失礼ですが、戦時における軍の予算というものについて、あまりお詳しくな
いようにお見受けしました。

 1937年9月以降、日本軍の大陸での活動はすべて臨時軍事費という予算で賄わ
れます。
 これはとてつもない大どんぶり勘定で、当時の貨幣価値で億単位、十億単位の
予算が、一つの款項目で括られて、明細などまったくないまま、議会で承認され
ます。しかも、戦争継続中を通して一会計年度ですから、戦争が終わらないと決
算もない。

 そういうわけで、慰安所の予算などという項目が臨時軍事費に出てくることな
どありえません。というか、燃料費とか糧秣費とかそういう項目すら、もともと
ないのです。もともと存在しないものがないからといって、それが何かの反証に
なるということはありえません。

 慰安所に要する経費は、各軍が管理している兵站関連経費のいずれかから捻出
されたものと推測されます。


>軍慰安所が軍の施設と判断するに至った経緯を教えていただけると話が早いと思います。

 この点については、繰り返しになりますが、>>69で たまごさんに対してしたの
と、同じ質問を逆に私の方から、通行人Aさんにしてみたいです。

なぜ、通行人Aさんは「軍慰安所を軍の施設ではなくて、民間の施設である」とお
考えなのですか。

「軍慰安所、陸軍慰安所、海軍慰安所」という言葉は、陸軍省の通牒(皆さんよく
御存知の副官通牒)、外務省の領事館報告(南京、上海のものがここでも紹介され
ました)、内務省の警察文書(第21軍の関係)などの公文書で使われている、公式
の名称です。軍自らがその言葉を使って呼んでいたわけです。
 
 軍病院あるいは陸軍病院などのように、軍○○、陸軍○○とあれば、通常は軍の
施設を意味します。ほとんどの人がそう受け取ります。陸軍病院は、専ら陸軍の関
係者だけが利用するけれど、軍とは関係のない民間の病院だとは、誰も思いません。
海軍工廠とあれば、海軍の工場であると誰しも思うわけで、海軍向けの製品を作っ
ている民間の工場などとは考えない。
 
 それなのに、こと「軍慰安所」にかぎっては、「軍の管理区域に営業する民間の
売春施設である」と皆さんおっしゃる。私にはそちらの方が不思議でなりません。
「軍慰安所」とあれば、それだけで軍の施設だと解釈するのが、自然だと思うので
すが、なぜ通行人Aさんはそう考えないのですか。

7221:2004/03/02(火) 00:32
>>67

> つまり、帝国外の日本軍の占領地で帝国臣民(当然、朝鮮、台湾など植民地の住民も
>含まれます)が刑法の罪を犯した場合と戦地でなくとも帝国外に駐屯する日本軍に従属
>する者がその部隊の所在地で刑法の罪を犯した場合、その事犯は帝国内で犯したのと同
>様に扱われるわけです。

>ただし、刑法第226条、第227条により、就労詐欺や誘拐まがいの違法な方法で連れ
>られてきた女性をそのまま働かせた場合には、慰安所の責任者は国外移送拐取の幇助
>または収受に問われかねないので、軍の監督責任も重大になります。


なるほど、植民地人を奴隷のように扱っていた他国と違い、日本は彼等の権利を保障していたという訳だな。
誇らしいことだな。

それにしても、慰安所を設けず、現地民間人を襲いまくったロシア、
植民地の住人を奴隷扱いした西欧諸国が責められずに、
違法をする業者がいたからと、日本が責められるとは不思議な話だね。


>というわけで、私が>>25で述べた、

疑って聞いた訳ではないよ。


> 逆にこちらから聞きますが、当時の日本国民に一等と二等の区別があったのは、寡聞
>にして知りませんでした。
> いかなる法的根拠に基づいているのか、知ってたら教えて下さい。

台湾人が2等国民だったとか、そーいう話を聞くことが何度もあってね。
オレは、あなたの方が知っているのかと思って聞いてみたのだが・・・。
この掲示板では詳しい方は居ないのかな?

他にも詳しい人が集まる場所があるから、そこで聞いてみるかな。
なにか分かったら報告するよ。


>>当時の全世界の慰安婦について知ってるわけじゃないが、
>>当時の慰安婦制度、兵士のモラルで優れていたのはドイツ、日本であったと
>>本等で触れられていたのを覚えている。

>>その程度のソースでいいなら、調べれば出てくると思うが。

>もちろん、その程度のソースでかまいませんので、調べて出していただけますか。

ラジャ、調べてみるよ。

7321:2004/03/02(火) 00:55
>>67

>前にも述べたように、現在の日本政府および法廷は、軍に責任はあるのだけれど、

認めたと言える状態ではなかろうに、断定するなよ。


>個人的には遺憾に思いますが、そのことの是非をここで21さんと議論してもはじまりま
>せん。

その心境が理解できん。
しっかり、補償したのになぜ遺憾に思うのか?
しかも、なるだけ韓国に譲歩する形で補償したのだぞ。


> 21さんの立場からすれば、日本政府と法廷が下した判断は、慰安所についての誤った
>事実認識に基づいているわけですから、21さんとしては、到底容認できないはずです。

> 余計なお世話だと言われそうですが、断然拒否すべき筋合いのものだと思いますが、ち
>がいますか。

 
オレの考えについては前に語った「信頼に足る調査がされてないからよーわからん。」
で、信頼に足る調査がなされていないのは、韓国がそうするように希望したからだ。

それを今更、グチグチと虫唾が走る。


そして、その韓国のおかげでよーわからんようにされた物を、
日本のせいだ、日本のせいだと簡単に認定してしまうのも大間違い。

不確かな状況証拠みたいなもので、責任追及などされても、
悪魔の証明に付き合うみたいなものだ。


だいたい、今回の話でも一番悪いのは業者で、
朝鮮で不法な募集があったのなら、その業者に朝鮮人が大量に混ざっていた
筈だろうが。

74たまご </b><font color=#FF0000>(Ff25ZJps)</font><b>:2004/03/02(火) 03:02
>>過客氏
予め断っておきますが、私は慰安所が民間施設であったのか軍の施設で
あったのかは判断し兼ねております。
しかしながら、慰安所の位置づけ次第で、そこに従事する慰安婦達の
立場も変わってくると思います。
そのため、過客氏が「慰安所は軍の施設である」とする根拠をお尋ねした
次第であります。

>軍病院あるいは陸軍病院などのように、軍○○、陸軍○○とあれば、
>通常は軍の施設を意味します。ほとんどの人がそう受け取ります。
>陸軍病院は、専ら陸軍の関係者だけが利用するけれど、
>軍とは関係のない民間の病院だとは、誰も思いません。

仰せの通りです。誰も思いません。

例えが少し悪いかもしれませんが、米軍の横田基地内には
民間の企業(レストランなど)がいくつか入っております。
これらの企業は専ら米軍およびその家族が利用するものでありますが、
これらが軍の施設であるとは誰も思わないでしょう。
これは通牒などでどのような名称が使われているかが問題ではなく、
「客観的に軍の施設であると信じさせるに足る体裁を備えていない」
からであると考えております。
そういう意味で、過客氏の軍病院の例えも肯けます。

私がお尋ねしたいのは、軍と慰安所の関係を、横田基地内における米軍
と民間レストランの関係に近いものとして捉える余地はございませんか?
ということです。

確かに軍慰安所が軍病院のように軍の施設であるとするならば、
日本軍の責任もより重大になると思います。
しかしながら、その逆もまた然りです。
軍慰安所に従事する慰安婦達は、軍病院の医師や看護婦と同じように、
より重大な責任を負うことになると思います。

軍の管理区域内で働く民間人の負うべき責任義務に比べ、
軍の施設に従事する人間の負うべき責任義務の方がより
重大であるのはお察しいただけるかと思います。
慰安婦達にそれらの責任義務を負わせるのはいささか酷ではないか
と愚考する次第でありますが、過客氏はいかがでしょうか?

75指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/03/02(火) 07:39
>21さん

>>62
>> 前にも紹介したと思いますが、例えば、釜山「従軍慰安婦」・女子挺身隊公式謝罪
>>請求訴訟<関釜裁判>第一審判決<山口地裁1998年4月27日>では、↓のように国
>>家強制の歴史事実を認定しています。
>
>紹介してたか?
>見落としてたなら、前レスのどの発言か教えてくれ。

 前スレの320です。

>それとな関釜裁判は結局、「棄却」されているわけだが、
>そのことを伏せて、一審判決の内容をこれ見よがしに貼り付けるとは・・・呆れたねぇ。
>そういうところが、嘘つきだ、詭弁だと言われるのだよ。

 関釜裁判の公式謝罪・賠償請求自体は上級審で棄却されていますが、一審判決の被
害事実の認定は上級審でも否定されていません。

>たかだか、会談の内容を日本政府の公式見解だと騙ったりもしたろ。
>とぼけなさんな。

 私が示したのは「会談の内容」ではありません。1993年に内閣官房長官が政府
の公式見解として発表したものです。前スレの319を参照してください。
 この内閣官房長官談話(いわゆる河野談話)が従軍慰安婦問題についての日本政府
の公式見解として今日に至るわけです。

>> あと、>>37の引用文は吉田清治証言が資料として使えないという話ですよね。で、
>>それが「吉見資料の信頼性」とどう関係するんですか?
>
>資料として使えないものを、あなたは議論の資料として使用していたわけだ。
>どう関係するんですかとは、笑わせる。

 はて? これまで「吉田清治証言」を議論の資料として使用した覚えはありません
が。他の掲示板の議論でも私が「吉田清治証言」を使用したことはないはずです。
 私が「吉田清治証言」を「議論の資料として使用していた」のはどの発言でしょう
か? 他の掲示板のものでも結構ですのでご指摘ください。

 それと私の質問にも答えてください。
 吉田清治証言が資料として使えないという話と「吉見資料の信頼性」がどう関係す
るのですか?

>>64
>つまりは、
>このスレの上の方で決着がついているものと勝手に思い込んでいます。
>ってことだろ。
>
>そんなだから、
>
>どこで決着がついたって?
>お前が勝手にそう言ってただけだろ。
>
>と言ったんですよ。
>ご理解できまして?

 決着済みであることを単に貴方が理解できないだけだと思われます。

76指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/03/02(火) 07:42
>過客さん

>>68
>私は「慰安婦の渡航」を「合法化」したと言ったのです。「慰安所についてきちん
>と法的整備を行った」という意味で、「合法化」なる言葉を使ってはいません。

>今まで出すのを原則的に禁止していた身分証明書を出すことにしたのですから、
>「慰安婦の渡航」を「合法化」したと言ったまでで、それで不十分だとは思いません。
>
> そのことと、「慰安婦の保護」のために必要な制度の整備とは、いちおう別問題なの
>です。おわかりいただけますか。

 なるほど! 私は「黙認」≠「合法化」と思ったのですが・・・。確かに「軍慰安
所設置」の問題と「醜業目的の婦女の渡航」(慰安婦の渡航)の問題とは区別しなけ
ればなりませんね。後者について身分証明書を発給することで合法化されたというの
でしたら納得できます。この件については降参です。(^^;

 それにしても過客さんの知識量と論理展開の見事さには感服しております。私など
とはレベルが違います。
 >>66の陸軍刑法のお話と>>70の「軍政」のお話は、前スレの307のDoronpaさんの
疑問に対する答えにもなるものと思われます。

77nobu2020:2004/03/02(火) 11:06
>>70 過客さん

まず「軍政」について

>日中戦争下の中国で日本軍は「軍政」を布いていません。「軍政」を布いて
>おれば、「軍政署」あるいは「民政署」といった名称の組織が作られるはずで
>すが、そのようなものは存在していませんでした。
> nobu2020さんが、日本軍は中国の占領地で軍政を布いていたと判断された根
>拠は、いったい何ですか。

過客さんのおっしゃる通り、一部の研究者を除き、「日中戦争下の中国」につい
ては「軍政」という用語は使用していないようです。

私の使用している軍政は、過客さんが書かれている
>国外で軍事行動をする軍隊が、軍隊の自存と作戦行動の必要上から行う現地
>住民に対する強制力の行使(徴発、接収、使役、通行制限、軍律の発布と軍事
>司法権の行使)
の意味です。
用語の使用が不適切でしたら、お詫びします。私の意味することに使用する用語
があればご教授ください。
今まで提示された慰安所に関する規則等は、各部隊が独自に定めているようです。
こと慰安所に関しては、私のいうところの軍政の範疇のように見えます。

軍と領事館の件について

基本的には、戦争状態(戦闘状態)の地域で領事館等がどこまで機能できるかによ
る問題だと思います。

>上海や南京では、協定が結ばれた1938年3月から5月頃には、作戦も終わって
>おり、治安も安定しています。それなのに、なぜ領事館は民間の風俗営業に対
>して風俗警察権を行使できないのですか。
治安が安定したから、協議したのではありませんか。つまり、領事館が機能できる
状態になった。しかし、領事館の人数では対処できないことは容易に想像できます。
そのため管轄を分担するために協議・協定したのではないでしょうか。

78通行人A:2004/03/02(火) 11:06
>>71
>失礼ですが、戦時における軍の予算というものについて、あまりお詳しくな
>いようにお見受けしました。

確かに軍の予算に詳しくはないが、項目が無いからその内容がわからないと言うほどものではないと思います。
物資の補給や給与の支払い等々、物と金の流れを掴めればある程度の全体像は見えてきますし、
極端な例で言えば、スーパーのレシートを無くしても買った物を見れば何にいくら使ったか予測は可能です。
最悪でも予算の概要ぐらいは見えると思います。

>なぜ、通行人Aさんは「軍慰安所を軍の施設ではなくて、民間の施設である」とお
>考えなのですか。

やっぱ、民間資本だからかな。
それに建物が、軍”提供”の施設ってだけだと思いますが?

変なたとえで言うなら
自作PCでケースのみ軍隊所有でマザーボード他は民間所有ってかんじ?
軍隊の要求スペックさえ満たせば民間はどんなカスタマイズをしてもOK。
軍は違法なカスタマイズがない限り文句が言えない。で、このPCを軍人にレンタルして金を稼いでいる。
一応、軍人が使用しているので軍用PCだが、カスタマイズが元でOSにトラブルが発生したら、民間の責任。
所詮、自作PCなので相性問題等のトラブルを予見、予めチェックできなかった程度の自己責任は軍にある。

> それなのに、こと「軍慰安所」にかぎっては、「軍の管理区域に営業する民間の
>売春施設である」と皆さんおっしゃる。私にはそちらの方が不思議でなりません。
>「軍慰安所」とあれば、それだけで軍の施設だと解釈するのが、自然だと思うので
>すが、なぜ通行人Aさんはそう考えないのですか。

軍慰安所に限ってはハードウェア面だけですからね。軍の施設と呼べるのは。
軍医、軍看護婦は軍属だけど、軍記者は民間人で軍属じゃないのと同じかな?

79名無しさん:2004/03/02(火) 13:34
あのアホは嘘をついてないなんて言うが、どの口がそう言わせるのか知りたい物だ(w
前スレで散々議論相手に言われたのにねぇ

80名無しさん:2004/03/02(火) 16:05
まだ指環のヴァカが来てるの?
恥ずかしくないのかねぇ?
過客さんが、せっかくいい話してるんだから、議論の邪魔して掻き回すなよ。
それとも単なる荒らしか?

81名無しさん:2004/03/02(火) 17:29
指輪さん
過去の売春業者の責任無視し、買春者を糾弾するより
現在も強制連行されて、売春を強要されている韓国人女性については、どう思われます?

82過客:2004/03/02(火) 21:15
>>72 21さん


>なるほど、植民地人を奴隷のように扱っていた他国と違い、日本は彼等の権利を保障していたという訳だな。
誇らしいことだな。

 日本は朝鮮、台湾の植民地住民の権利を保障していたわけではありません。なぜなら、
植民地の住民は、自分たちが選挙権を有していない日本本国の帝国議会の協賛のもとで
天皇が制定した日本の刑法に服すべき義務を、総督府が専制的に定めた法令(台湾刑事令、
朝鮮刑事令)によって課されたのですから。
 つまり、朝鮮、台湾の住民は、参政権に関しては、大日本帝国憲法制定以前の日本国内
とほぼ同じ状態におかれていたのです。

>それにしても、慰安所を設けず、現地民間人を襲いまくったロシア、
>植民地の住人を奴隷扱いした西欧諸国が責められずに、
>違法をする業者がいたからと、日本が責められるとは不思議な話だね。

 イギリス人がインド人を奴隷扱いしておれば、パル判事はカルカッタ大学で法学博士
の学位をとることもなく、またインドの高等裁判所の判事となることもなく、さらには
カルカッタ大学副学長となることもなかったでしょうから、東京裁判の判事の一人とな
って、いわゆる「日本無罪論」(=パル判決書)を残すこともなかったでしょう。


>> 逆にこちらから聞きますが、当時の日本国民に一等と二等の区別があったのは、寡聞
>>にして知りませんでした。
>> いかなる法的根拠に基づいているのか、知ってたら教えて下さい。

>台湾人が2等国民だったとか、そーいう話を聞くことが何度もあってね。

 つまり、伝聞にすぎなかったわけですね。

>オレは、あなたの方が知っているのかと思って聞いてみたのだが・・・。

 ちがいますよ、21さんが私に聞いたのは、「朝鮮以外の植民地にも刑法は適用されてい
たのかどうか」であって、「台湾人が2等国民だったかどうか」ではありません。ご自分
の発言をもう一度、よく読み直して下さい。

83過客:2004/03/02(火) 21:18
すみません。>>82は操作を誤って、途中でとぎれてしまいました。申し訳ないで
すが、再度書き込みます。

>>72 21さん


>なるほど、植民地人を奴隷のように扱っていた他国と違い、日本は彼等の権利を保障していたという訳だな。
誇らしいことだな。

 日本は朝鮮、台湾の植民地住民の権利を保障していたわけではありません。なぜなら、
植民地の住民は、自分たちが選挙権を有していない日本本国の帝国議会の協賛のもとで
天皇が制定した日本の刑法に服すべき義務を、総督府が専制的に定めた法令(台湾刑事令、
朝鮮刑事令)によって課されたのですから。
 つまり、朝鮮、台湾の住民は、参政権に関しては、大日本帝国憲法制定以前の日本国内
とほぼ同じ状態におかれていたのです。

>それにしても、慰安所を設けず、現地民間人を襲いまくったロシア、
>植民地の住人を奴隷扱いした西欧諸国が責められずに、
>違法をする業者がいたからと、日本が責められるとは不思議な話だね。

 イギリス人がインド人を奴隷扱いしておれば、パル判事はカルカッタ大学で法学博士
の学位をとることもなく、またインドの高等裁判所の判事となることもなく、さらには
カルカッタ大学副学長となることもなかったでしょうから、東京裁判の判事の一人とな
って、いわゆる「日本無罪論」(=パル判決書)を残すこともなかったでしょう。


>> 逆にこちらから聞きますが、当時の日本国民に一等と二等の区別があったのは、寡聞
>>にして知りませんでした。
>> いかなる法的根拠に基づいているのか、知ってたら教えて下さい。

>台湾人が2等国民だったとか、そーいう話を聞くことが何度もあってね。

 つまり、伝聞にすぎなかったわけですね。

>オレは、あなたの方が知っているのかと思って聞いてみたのだが・・・。

 ちがいますよ、21さんが私に聞いたのは、「朝鮮以外の植民地にも刑法は適用されてい
たのかどうか」であって、「台湾人が2等国民だったかどうか」ではありません。ご自分
の発言をもう一度、よく読み直して下さい。

21さんの>>46より

>朝鮮人は、日本人同様一等国民だから当然適用されていたとして、
>それが二等国民とされた植民地の人にも適用されていたかは、わかりますか?
>知ってたら教えて下さい。

となっているでしょう。

84過客:2004/03/02(火) 21:19
>>73 21さん

>>67

>>前にも述べたように、現在の日本政府および法廷は、軍に責任はあるのだけれど、

>認めたと言える状態ではなかろうに、断定するなよ。

これについては、指環さんの>>75で、回答が寄せられていますので、そちらを見て下
さい。
日本政府は1993年と1996年の二度にわたって、政府および軍の責任を認め、謝罪してい
ます。
法廷の判決もそのような政府見解を否定していません。

>>個人的には遺憾に思いますが、そのことの是非をここで21さんと議論してもはじまりま
>>せん。

>しかも、なるだけ韓国に譲歩する形で補償したのだぞ。

 日韓条約の成立の事情を考えると、賠償問題で譲歩したのはどちらかと言えば、韓国の
方です。

>> 21さんの立場からすれば、日本政府と法廷が下した判断は、慰安所についての誤った
>>事実認識に基づいているわけですから、21さんとしては、到底容認できないはずです。

>オレの考えについては前に語った「信頼に足る調査がされてないからよーわからん。」
で、信頼に足る調査がなされていないのは、韓国がそうするように希望したからだ。

 21さんは、日本政府が1991年から93年にかけて行った調査は「信頼に足るものでない」
と仰るわけですか。そう判断される根拠は何ですか。よければ教えて下さい。

 また、日本政府が調査を行った一つの背景に韓国側の意向があったのは確かですが、
韓国側が、調査はしてほしいが、いいかげんにやってくれればよい、別に信頼に足るもの
でなくてかまわないからなどと、希望したとの話は初めて聞きました。こちらも、よろし
ければ、ソースを教えてくれませんか。


>だいたい、今回の話でも一番悪いのは業者で、
>朝鮮で不法な募集があったのなら、その業者に朝鮮人が大量に混ざっていた
>筈だろうが。

 業者に朝鮮人が多くいたことは事実です。しかし、その業者に慰安婦を募集させたの
は、日本軍であり、日本の警察であったことは、たとえば、すでに紹介されている南支
派遣軍の慰安所についての内務省警保局資料からも、明らかだと言えます。

85過客:2004/03/02(火) 21:22
>>74 たまごさん

>予め断っておきますが、私は慰安所が民間施設であったのか軍の施設で
>あったのかは判断し兼ねております。
>しかしながら、慰安所の位置づけ次第で、そこに従事する慰安婦達の
>立場も変わってくると思います。
>そのため、過客氏が「慰安所は軍の施設である」とする根拠をお尋ねした
>次第であります。

 了解しました。

>例えが少し悪いかもしれませんが、米軍の横田基地内には
>民間の企業(レストランなど)がいくつか入っております。
>これらの企業は専ら米軍およびその家族が利用するものでありますが、
>これらが軍の施設であるとは誰も思わないでしょう。

 たしかに、外見はとても軍の施設には見えないでしょうが、横田基地
内のレストランが、横田基地に勤務する(あるいは在日米軍の)将兵とそ
の家族のために米軍が設けた、福利厚生施設であるかぎりにおいて、それ
は立派な「軍の施設」です。もっとも、問題のレストランについて、正確
な事実を知っているわけではないので、断言はできませんが、米軍が常識
外れのことをしていないかぎり、軍隊という組織の性格からして、そう考
えてまちがいないと思います。横田基地内のしゃれたレストランと言えど
も、PXと本質において違いはありません。

 これは私の推測ですが、その民間のレストランや商店は、米軍から業務
を委託されているので、委託契約がかわされているはずです。それらの業
者は一般的なアメリカの料飲店規則の他に在日米軍が定めている福利厚生
施設の管理・運用規則にしたがわなければならないと思います。

 企業や官庁の保養施設(海の家や山の家)が、外見上はその企業や官庁
の業種とははなはだしくかけはれた存在に見えても、立派に企業や官庁の
施設である場合があるのと、ことがらは同じです。

>私がお尋ねしたいのは、軍と慰安所の関係を、横田基地内における米軍
>と民間レストランの関係に近いものとして捉える余地はございませんか?
>ということです。

 軍慰安所と横田基地内のレストランとは同じものといってよいでしょう。
ただし、その意味はたまごさんが想定されておられるのとは、まったく逆で
すが。

>軍慰安所に従事する慰安婦達は、軍病院の医師や看護婦と同じように、
>より重大な責任を負うことになると思います。
>軍の管理区域内で働く民間人の負うべき責任義務に比べ、
>軍の施設に従事する人間の負うべき責任義務の方がより
>重大であるのはお察しいただけるかと思います。

 「軍の施設に従事する」という言葉の意味あいがよくわかりません。

「軍の施設において軍から委託された業務に従事する民間人あるいはその
受託業者に雇用されて働く民間人」というのは存在しえますが、「軍の施
設に従事する民間人」とはどのような存在なのでしょうか。

「軍務に従事する民間人」とはちがいますよね。軍慰安所で行われる業
務は軍に対するサービスの提供ではあるけれど、それ自体が「軍務」とは
言い難いですから。

 ただし、地域によっては、軍慰安所の受託業者を軍属にしていた例もあり
ます。こういう場合は、軍自体が軍慰安所の業務に従事する人間に「より
重大な責任義務を負わせていた」ことになります。

 たまごさんの疑問にうまく答えられたか疑問ですが、とりあえず回答まで。

今から出かけなくてはならなくなりましたので、他の方への返事は、次回と
させていただきます。

86たまご </b><font color=#FF0000>(Ff25ZJps)</font><b>:2004/03/03(水) 03:11
>>過客氏
軍慰安所と米軍基地内にあるレストランが同様のものであるということであれば、
当時の軍慰安所の位置づけをイメ−ジしやすくなります。ありがとうございました。

>問題のレストランについて、正確な事実を知っているわけではないので、
>断言はできませんが

当該レストランの求人情報(調理師)の一部を貼り付けます。
なお、該当のレストランを特定できる情報は私の独断で削除しましたのでご了承ください。

給与/当社規定により優遇
待遇/昇給年一回、賞与年2回、食事補助あり、交通費全額支給
休日/ローテーションによる
勤務地/本社および米空軍横田基地

この求人広告は、レストランを経営する企業の名の下において行われています。
雇用契約は従業員とレストラン側の間のものであり、業務委託契約はレストラン側
と米軍側の間のものです。
いくら米軍が基地内にレストランを欲しようが、レストランの利用客が専ら軍関係者
であろうが、募集主体がレストラン側であることはお分かりいただけるかと思います。

これに対し、米軍横田基地内には通訳や通信、会計などに従事している日本人もおります。
日米地位協定等も絡んでくる問題なので従業員の法的地位については触れませんが、
この場合の募集主体は横田基地と言ってよいと思います。
http://www.alc.co.jp/crr/guide/shigoto/usbase/
参考までに。

>軍慰安所と横田基地内のレストランとは同じものといってよいでしょう。
>ただし、その意味はたまごさんが想定されておられるのとは、まったく逆で
>すが。

今のところ私は何も想定しておりません。
軍慰安所が「軍の施設」であったにしても、慰安婦の募集形態がどのようなものであった
かは存じませんので。

>「軍の施設に従事する民間人」とはどのような存在なのでしょうか。
私は「軍の施設に従事する『人間』」と書きましたがわかりづらかったですか?
なお、「軍の施設に従事する」とは、例えば「レストラン(軍の施設)の従業員」
という意味です。
確かに回りくどい表現になっておりますがご容赦ください。
「軍病院の医師は軍属。従って軍慰安所の慰安婦も軍属。」といったような、
安易な定義付けを避けるためのものですので。

87M2P:2004/03/03(水) 09:33
横から失礼しますがレストランの件について
現状において米軍基地はわかりませんが
自衛隊についてなら知っておりますので説明できます。
自衛隊のいわゆる「PX」は現在ほぼ民間経営となっております。
(自衛隊では依託売店という名称で呼ばれております。)
民間業者が自衛官の福利厚生のためという名目で
自衛隊の施設の一部を借り受け営業行為を行っております。
従業員の採用は業者によるものであり採用された従業員に対しては
通門証が発行されます。
従業員の身分は当然ながら防衛庁職員ではありません。
業者に対する監督権は自衛隊にありますが平たく言いますと
その業者が自衛隊の中で営業することを許可する権利、あるいは
何かとんでもない落ち度があってその業者の営業を禁じる権利は
ありますが個々の従業員の態度が悪いからと言ってクビにする権利も
ありませんしバイトの時給が安いとしても処遇改善を行う権利もありません。
ご参考まで。

88M2P:2004/03/03(水) 09:55
補足
業者に通門証を発行する権利はありません。
自衛隊に対し通門証を発行してもらえるように
申請をすることになります。

89通行人A:2004/03/03(水) 11:19
>>83
スレッドの趣旨からははずれますが

> 日本は朝鮮、台湾の植民地住民の権利を保障していたわけではありません。なぜなら、
>植民地の住民は、自分たちが選挙権を有していない日本本国の帝国議会の協賛のもとで
>天皇が制定した日本の刑法に服すべき義務を、総督府が専制的に定めた法令(台湾刑事令、
>朝鮮刑事令)によって課されたのですから。
> つまり、朝鮮、台湾の住民は、参政権に関しては、大日本帝国憲法制定以前の日本国内
>とほぼ同じ状態におかれていたのです。

一応、朝鮮も台湾も植民地ではないので訂正しておいてね。
台湾の方は詳しくないので割愛するけど、朝鮮人に参政権がないって言うのなら間違い。
朝鮮には選挙区がなかったというのが正解。
朝鮮住民は、その出身地に関わらず(たとえ本籍が千代田区一丁目にあろうと)選挙権を
行使できなかった状態でありました。その代わり、徴兵等の義務を免除されていましたね。
ちなみに1944年の朝鮮での徴兵の実施に伴い、選挙区も規定されたようですが、
選挙の実施の前に終戦を迎え、朝鮮での選挙は行われないままでした。

ちなみに、日本本土内では納税額等の一定の条件を満たせば選挙権どころか被選挙権も
認められ、実際に、衆議院に複数回当選された方もいます(後の民団の顧問)。
うろ覚えですが、確か貴族院にも朝鮮の方はいたはずです。

それから、冷静に見て当時の朝鮮で選挙を行うのは時期尚早です。
まず、朝鮮住民に「選挙とは何か?食いもんじゃねーぞ!」ってとこから教えねばなりません。
朝鮮で選挙を行うにあたり初等教育の浸透率や民度の育成度合いはあまりにも低く
とてもまともな選挙をできるとは思えません。
まあ、朝鮮に実質、選挙権がなかったのは、未成年に選挙権がないのと同じことと思ってください。

維新後の日本で選挙権の取得条件で納税額が規定されていたのも、納税額という物差しで
教育や民度をはかっていたと考えれば政府の施策は十分納得がいきます。

90名無しさん:2004/03/03(水) 13:22
>>通行人A
>朝鮮人に参政権がないって言うのなら間違い。
>朝鮮には選挙区がなかったというのが正解。

参政権はあったが選挙区が無かったとw
なかなかユニークな見解でありますなw

>まあ、朝鮮に実質、選挙権がなかったのは、未成年に選挙権がないのと同じこ
>とと思ってください。

ふーん。じゃ未成年者=朝鮮人の行為については成年=日本人が責任負うって
ことなんだね。

91通行人A:2004/03/03(水) 14:38
>>90
>参政権はあったが選挙区が無かったとw
>なかなかユニークな見解でありますなw

日本語読めてます?
朝鮮半島には選挙区が割り当てられていなかったので、
朝鮮半島に行った日本人(本土出身者)も参政権はあっても選挙権は行使できませんでしたよ。

で、朝鮮人(半島出身者)も日本で条件を満たせば被選挙権も得られたとちゃんと書いてますよね。

朝鮮人が選挙で国会議員にまで選ばれているにもかかわらず
朝鮮人には参政権が無いというのでしょうか?

もしそうでしたら、とってもユニークな見解をお持ちですね。

>ふーん。じゃ未成年者=朝鮮人の行為については成年=日本人が責任負うって
>ことなんだね。

そんな法があったら教えてくれないかな

まあ当時の日朝関係を、より近いたとえで言うならこう。
破産した禁治産者=朝鮮
破産管財人兼保護者=日本
ついでに未成年者(や禁治産者)の行為は責任能力がない場合が”免除”されることがありますが、
基本的に未成年者(や禁治産者)であっても本人に責任が課せられます。
成人(保護者)に課せられるのは保護(監督)責任です。

92名無しさん:2004/03/03(水) 19:49
>通行人A

選挙権・被選挙権は参政権の基本中の基本だろ。海を渡ってろくに言葉も通じ
ない本土に渡らんと選挙権がないっつーのは実質的に参政権が無いんだよ。数
百万の人間が選挙のために海渡ってくる光景を異様と感じないか? レベル低
すぎだよお前。

93過客:2004/03/03(水) 20:27
>>76 指環さん

> なるほど! 私は「黙認」≠「合法化」と思ったのですが・・・。確かに「軍慰安
>所設置」の問題と「醜業目的の婦女の渡航」(慰安婦の渡航)の問題とは区別しなけ
>ればなりませんね。後者について身分証明書を発給することで合法化されたというの
>でしたら納得できます。この件については降参です。(^^;

 御理解いただけて、さいわいです。内務省発警第五号「支那渡航婦女ノ取扱ニ関スル
件」(1938年2月22日)に出てくる「黙認」は、本来ならば警察としては認めたくない
のだが、軍の要請であるので、やむをえず軍慰安所の設置とそのための慰安婦の中国渡
航を認めることにする。ただし、そのことを大ぴらにはしたくない、といったニュアン
スがこめられているのだと思います。

 ここで注意すべきなのは、以前に言及した種村資料(警察大学校所蔵資料)の発見に
よって、売春目的の中国渡航についての内務省の方針が、この通牒によって原則禁止か
ら容認(身分証明書の発給)に転換したということが明らかになった点です。

 指環さんには、説明するまでもないことでしょうが、このような転換をもたらしたのが、
中国での日本陸軍の慰安所政策の決定と発動にほかならなかったわけです。軍の政策だか
らこそ、それに協力すべく、内務省は方針を変えたのです。

94過客:2004/03/03(水) 20:47
>>77 nobu2020さん

>過客さんのおっしゃる通り、一部の研究者を除き、「日中戦争下の中国」につい
>ては「軍政」という用語は使用していないようです。

 日中戦争では、日本軍は国際法上の慣例として認められる「占領地行政」
=軍政の権利を行使することを自ら放棄しています。たてまえとしては、日
本軍に協力的な親日政権が存在していて、機能していることになっています
ので、占領地の住民に対する行政は、中国側が担当し、日本軍はその政権に
対して必要な行政上の要求を出すだけです。
 そのため「軍政署」のかわりに中国側政権との交渉に任ずる「特務部」と
いうものがおかれたのでした。

 しかし、現実には親日政権の行政はきちんと機能していませんから、日本
軍が占領地で、住民に対して直接強制力を行使していたのは疑えない事実で
す。言わば、非公然のかたちで「軍政」が行われていたと言えるでしょう。

 ところで、慰安所の業者と従業員はほとんどが、日本帝国の臣民です(日本
人、朝鮮人、台湾人)。とくに業者はそうであって、中国人が経営する慰安所
などというものは皆無に近い状態でした。
 このことは、慰安所をめぐる軍の「行政権」とは、占領地の敵国住民である
中国人に対するものではなくて、国外における自国民に対するものであったこ
とを意味しています。つまり、「占領地行政」=「軍政」と言った言葉で通常
イメージされる権力関係からすると、かなり特殊な問題になるわけです。

 現在の例で言えば、イラクを占領しているアメリカ軍がイラク国民に対して
行使している行政権(ちなみに、現在アメリカはイラクで「軍政」を布いてい
ます)の問題ではなくて、アメリカ軍とともにイラクにやってきたアメリカ民
間人とアメリカ軍の間の権力関係の問題だということになります。

 容易にわかりますように、ことの性格からすれば、そもそもこれは戦時国際
法における「占領地行政」=「軍政」が想定している範囲の問題ではありませ
ん。なぜなら戦時国際法(たとえば1907年のハーグ条約付属の陸戦の法規慣例
に関する規則)は、占領地の敵国住民に対する軍の権力行使について制限を行
うものであって、占領地におけるその軍隊の自国民に対する軍隊の権力の行使
について規定したものではないからです。言い換えれば、戦時国際法の守備範
囲ではなくて、占領軍の国内法の問題であると考えられます。

 私の主張しているように、軍慰安所が軍の施設であり、その経営者は軍から
業務を委託された民間人であると考えるならば、ことは簡単です。
 軍慰安所が軍の施設であれば、それについてさまざま規則を定めるのは、軍
が本来もっている内部行政権の行使にほかなりません。
 
 また、受託業者は民間人ですが、軍との間にかわしている公法上の契約により
拘束され、軍施設で働く者として一定の権力関係におかれます。
 昔風の言い方をすれば、軍の施設であることのよって、たとえ民間人であって
も、軍との間にある種の特別権力関係におかれることになるわけです。

95過客:2004/03/03(水) 20:49
>>77 nobu2020さん(つづき)

 いっぽう、nobu2020さんの主張されておられるように、軍慰安所は民間の施
設であり、戦地または占領地で営業する一般公娼施設であるとすると、軍の行
使する行政権、日本の内地で内務省警察が行使しているのと同等の風俗警察権
であることになります。これは、国家組織の内部に及ぼされる内部行政権では
なくて、国家権力が国民一般に対して行使する外部行政権の一種であることは、
御理解いただけると思います。そして、戒厳宣告でもなされないかぎり、軍が
このような警察権を行使することは、国内法上は認められていませんでした。


 そうしますと、問題は、

1.戦地や占領地において軍は、国内法上その行使を認められていない警察権
をはたして行使できるのか。

2.もし行使できるとすれば、それはいかなる法的根拠にもとづくのか。

3.日中戦争の軍慰安所をめぐる風俗警察権の行使は、2のデュー・プロセス
をきちんとふんで行われたのか

になります。

 以上の、私のまとめにご同意いただけるのであれば、上記1から3の問題に
ついて、nobu2020さんのお考えを聞かせて下さい。

 なお参考までに申し上げておくと、占領地行政=軍政を布いた日清戦争時には、
占領地の敵国住民にとどまらず、占領地に居住する日本臣民(民間人)に対して
も日本軍は行政権を行使していました。
 しかし、それは以下のような軍令による行政規則の公布という、それなりのデュ
ー・プロセスを践んだうえで行われています。

「金州城行政規則(1894年11月12日公布)
第一条 金州城に行政庁を置き、金州城内及城外付近の各村落を以て管轄区域
とす
第二条 金州城行政庁の職権は現に金州城及附近を占領する日本帝国軍隊の交
戦権に基づくものにして第二軍司令官の職権内に於て之を定む
(略)
第七条 〔行政庁の〕知事は日本帝国軍隊をして占領地内に於て総べて非違不
法なからしむる為に管内に在る日本帝国臣民を管理し、陸軍刑法治罪法懲罰令
に依り処分すべき事件は師団又は兵站理事に移牒して適当の処分を促し、その
他の事件は予め軍司令官に経伺して定めたる軍律に依り処分すべし
(以下略)」(有賀長雄『戦時国際公法』)

第7条により、行政庁の知事は管轄区域においては、日本軍人のみならず、帝
国臣民一般に対しても管理権をもつことになり、行政権を行使することができ
ます。

 しかし、日中戦争時には「占領地行政」=「軍政」は布かれませんでしたか
ら、上記のような、軍令による行政規則も制定されませんでした。

96過客:2004/03/03(水) 20:51
>>77 nobu2020さん(つづき)

>軍と領事館の件について

>>上海や南京では、協定が結ばれた1938年3月から5月頃には、作戦も終わって
>>おり、治安も安定しています。それなのに、なぜ領事館は民間の風俗営業に対
>>して風俗警察権を行使できないのですか。

>治安が安定したから、協議したのではありませんか。つまり、領事館が機能できる
>状態になった。しかし、領事館の人数では対処できないことは容易に想像できます。
>そのため管轄を分担するために協議・協定したのではないでしょうか。

 この解釈であれば、本来は慰安所に対する風俗警察権は文民警察である外務
省警察の行使すべきものである(そうでなければ、日本は軍事独裁国家になっ
てしまう)が、領事館警察が限られた能力しかないので、軍が肩代わりしたと
いうことになりますね。

 しかし、そうだとすれば、「昭和十三年七月五日附上海総領事発信在南京総
領事宛通報要旨」のこの表現は、どう考えてもおかしいのではありませんか。

「陸海軍に専属する酒保及慰安所は、陸海軍の直接経営監督取締に属すべきも、
一般に利用せらるる所謂酒保及慰安所は、業者に対する一般の取締を領事館に
於て為し、之に出入り軍人軍属の取締は憲兵隊に於て為す。」

 慰安所が本来ならば領事館警察の風俗警察権のもとにおられるべきものであ
ったなら、

「陸海軍に専属する酒保及慰安所は、陸海軍の直接経営監督取締に属すべきも、」
ではなくて、

「陸海軍に専属する酒保及慰安所といえども、領事館の経営監督取締に属すべき
も、」

でなければならないはずですし、そのあとに「領事館警察の人員不足により、当分
の間は陸海軍の経営監督取締に委ねる」といった趣旨の文言が続くはずですが。
そうはなっていません。どう考えても、おかしいと思います。

 ここまで書いて、さすがにくたびれ果ててしまいました。勝手ながら、指環さん、
nobu2020さん以外の方への返答は、次回にさせていただきます。

97名無しさん:2004/03/04(木) 00:17
なんか>>90ってまっぺん臭いな。
レスにならない屁理屈を言うあたりが・・・。

98nobu2020:2004/03/04(木) 01:24
>>94 過客さん

前段

>日中戦争では、日本軍は国際法上の慣例として認められる「占領地行政」
>=軍政の権利を行使することを自ら放棄しています。たてまえとしては、日
>本軍に協力的な親日政権が存在していて、機能していることになっています
>ので、占領地の住民に対する行政は、中国側が担当し、日本軍はその政権に
>対して必要な行政上の要求を出すだけです。

「日本軍に協力的な親日政権」とは汪兆銘政権のことでしょうか。汪兆銘政権は
1940年3月です。
今議論しているのは1937年から1938年のことですよね。
この時期(1937年から1938年)に親日政権が存在したのですか?
1937年7月8日廬溝橋事件から始まった支那事変は、同年8月13日の第2次上海事変
から南京攻略、1938年の徐州作戦・広東作戦・武漢作戦と展開していきます。
それに伴って、日本の占領地は拡大します。
それらの占領地における行政は、戦前から数万人の日本居留民がいたため領事館が
十分機能していた上海は別にして、占領軍たる日本の部隊がすべきであるし、した
のではありませんか。

後段

>ところで、慰安所の業者と従業員はほとんどが、日本帝国の臣民です(日本
>人、朝鮮人、台湾人)。とくに業者はそうであって、中国人が経営する慰安所
>などというものは皆無に近い状態でした。
> このことは、慰安所をめぐる軍の「行政権」とは、占領地の敵国住民である
>中国人に対するものではなくて、国外における自国民に対するものであったこ
>とを意味しています。つまり、「占領地行政」=「軍政」と言った言葉で通常
>イメージされる権力関係からすると、かなり特殊な問題になるわけです。

全くその通りです。領事館等が管轄できない占領地に於いては、占領地の部隊が
自国民を保護し、国内法に準じて行政をする。その一環として、占領地における
慰安所については、国内法に準じて民間人に営業許可を与えたものです。
従って、軍の内部行政権の問題ではありません。

99たまご </b><font color=#FF0000>(Ff25ZJps)</font><b>:2004/03/04(木) 01:33
予めお詫び申し上げますが、議論のレベルを著しく下げます。

皆さんに一つ質問です。
まずは、>>66での過客氏と重複してしまいますが、陸軍刑法(明治41年)第四条及び
第五条を貼り付けます。

第四条 帝国軍ノ占領地ニ於テ陸軍軍人刑法又ハ他ノ法令ノ罪ヲ犯シタルトキハ
之ヲ帝国内ニ於テ犯シタルモノト看做ス
2 陸軍軍人ニ非スト雖帝国臣民、従軍外国人及俘虜ノ犯シタルトキ亦前項ニ同シ

第五条 帝国外ニ在ル部隊ニ属シ若ハ従フ者又ハ之ニ俘虜タル者其ノ部隊ノ所在地
ニ於テ刑法又ハ他ノ法令ノ罪ヲ犯タルトキ亦前条ニ同シ
http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hm41-46.htm

ここで述べられている「他ノ法令」は刑法に限定していないように見受けられます。
私は、これを根拠に軍は国外において警察権を行使していたと考えていたのですが、
ひょっとしたら勘違いをしていたのかもしれません。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

>>M2P氏
「PX」の件は大変参考になりました。ありがとうございます。

100nobu2020:2004/03/04(木) 02:14
>>95 過客さん

>いっぽう、nobu2020さんの主張されておられるように、軍慰安所は民間の施
>設であり、戦地または占領地で営業する一般公娼施設であるとすると、軍の行
>使する行政権、日本の内地で内務省警察が行使しているのと同等の風俗警察権
>であることになります。これは、国家組織の内部に及ぼされる内部行政権では
>なくて、国家権力が国民一般に対して行使する外部行政権の一種であることは、
>御理解いただけると思います。そして、戒厳宣告でもなされないかぎり、軍が
>このような警察権を行使することは、国内法上は認められていませんでした。

それではお聞きしますが、外務省には認められていたのですか?

それと、内地における風俗警察権の法的根拠は各府県の取締営業規則にあると理
解しています。日本国に風俗に関する法律(現在の買収防止法のような)があっ
たのですか。日本内地では各府県が、朝鮮・台湾では各総督府が、満州や上海の
ような租借地では領事館が、営業規則を定めて許認可・監督していたのではない
ですか。
その延長として、占領地の部隊が許認可・監督していたと思っています。
逆に言えば、法的根拠以前に、占領地といえども、国内に準じて行政を行
おうとした日本軍は素晴らしいと思います。

101nobu2020:2004/03/04(木) 03:21
>>96 過客さん

過客さんの文章を引用しませんが、「昭和十三年七月五日附在上海総領事発信
在南京総領事宛通報要旨」は、次のようになっています。

「中支方面陸海軍占領警備区域内営業取締規定中ノ一部改正ノ件
中支方面陸海軍占領警備区域内ニ於ケル営業取締規定ニ関シテハ三月二十六日
附ヲ以テ通報置キノ次第ナル処今般当地三省関係官連絡会議ニ於テ協議ノ結果
右規定乙「支那人及非治外法権国人関係」ニ付改正ヲ加フルコトトナリタルニ
付右改正規定別紙ノ通逞」

3月26日通報で、「陸海軍に専属する酒保及慰安所は、陸海軍の直接経営監督取
締に属すべき」と、管轄の分担が決まっていたもとと推測されます。
>>96の回答としては、これでよろしいでしょうか。

また、軍の慰安所といえども、「随時其ノ業態、営業者ノ本籍、住所氏名、年齢、
出生、死亡其ノ他身分上ノ異動ヲ領事館ニ通報」としています。もし、慰安所が
軍の施設なら、領事館には必要ないことですね。

なお、この通報要旨については、私は途中で解読の作業を中断しています。
その理由は、吉見資料集に、決議事項の(2)〜(5)が省略されているからです。
議論のある(6)を解読するうえで、必要な事項があるのではと思っています。
穿った見方をすれば、「陸海軍の直接経営」を信じさせるための作為があるよ
うに思えます。
こうした議論で資料の一部を引用することはままあることですが、資料全体の
意味を無視して、一部の文言を抜き出して論拠とするのは歪曲です。ましては、
資料集とするなら、全文を掲載すべきだと思います。
このスレッドの>>33で指環氏が紹介している

http://www.bekkoame.ne.jp/~yamadan/mondai/rmal14/react785.html

など、全文を読めば、前スレッドで指環さんが主張していたことを論破するもの
以外何者でもありません。私なら恥ずかしくて、とても書き込めません。

102通行人A:2004/03/04(木) 08:53
>>92 =>>90かな?
>選挙権・被選挙権は参政権の基本中の基本だろ。海を渡ってろくに言葉も通じ
>ない本土に渡らんと選挙権がないっつーのは実質的に参政権が無いんだよ。数
>百万の人間が選挙のために海渡ってくる光景を異様と感じないか? レベル低
>すぎだよお前。

実質、参政権がないとのことと、その理由が妥当であるとのことは>>89で明記してあるんだけど、
そこら辺読まずにレスしちゃったのかな?
そういや、参政権が無い代わりに徴兵役もないことは説明したよね。
もし、これがいけないことと言うなれば、韓国政府も批判されるべきなのはわかるかな?
基本的に徴兵役をすましていない在日韓国人(永住帰国者も含む)に参政権を認めてませんからね。
韓国では徴兵と参政権が、対応する権利と義務のようですね。

スレッド違いになるんで、これ以上主張があるんであれば、該当スレッド造ってそこでしましょうか?
なんなら、2ちゃんねるの方でもいいですよん。

103名無しさん:2004/03/04(木) 10:00
>通行人A
>朝鮮人に参政権がないって言うのなら間違い(>>89

というお前さんの説がマンガだと言ってるだけだよ。
過客氏が下らない戯言で横道に逸らされぬよう対応したまでのこと。
続きをやりたければ2ちゃんねるへどうぞw

104通行人A:2004/03/04(木) 10:54
>>103
スレたてたよ。移動よろしく。
あと、できればコテハンつけてね。

朝鮮人に参政権は無かった?【日韓併合】
http://ex2.2ch.net/test/read.cgi/korea/1078364887/l50

105過客:2004/03/04(木) 18:36
>>78 通行人Aさん

>確かに軍の予算に詳しくはないが、項目が無いからその内容がわからないと言うほどものではないと思います。
>物資の補給や給与の支払い等々、物と金の流れを掴めればある程度の全体像は見えてきますし、
>極端な例で言えば、スーパーのレシートを無くしても買った物を見れば何にいくら使ったか予測は可能です。
>最悪でも予算の概要ぐらいは見えると思います。

 戦時に軍が物資やサービスを購入した際の受け取りなどというのは、ほとんど
見たことがありません。臨時軍事費はいちおう戦後決算がおこなわれたのですが、
どれだけの書票をもとに決算したのかよくわかりません。大蔵省のまとめた報告書
では、各支出項目は大きすぎて、細かい支出の明細をつかむのはほぼ不可能です。

>>なぜ、通行人Aさんは「軍慰安所を軍の施設ではなくて、民間の施設である」とお
>>考えなのですか。

>やっぱ、民間資本だからかな。
>それに建物が、軍”提供”の施設ってだけだと思いますが?
(略)
>軍慰安所に限ってはハードウェア面だけですからね。軍の施設と呼べるのは。

少なくとも軍慰安所の建物そのものは、「軍の施設」であることはお認めになるのです
ね。一歩前進。

 通行人Aさんは、>>55で、明確に、

「軍慰安所は軍が軍事上の必要から設置した、将兵向けの福利厚生施設であり、性的
サービスを提供する兵站施設であった。その点で軍慰安所は酒保や兵站旅館などと同
様の軍施設である。ほとんどの場合、軍は民間の売春業者に慰安所の業務を委託して
経営をおこなわせていた。」

という私の説(業務委託説)を却下されましたから、ここでの軍と慰安所の業者の関
係は業務委託といった公法上の契約関係ではなくて、私法的なものと考えざるをえま
せん。
 すなわち、通行人Aさんの説によれば、軍は、民間資本が経営する売春宿に、その
所有管理する建物を提供したにすぎない。言わば、軍は不動産の所有者で、慰安所を
経営する民間業者は、そのテナントである、となります。

 しかし、その民間業者のテナントが経営している売春施設を、陸軍省は「軍慰安所」
とよんで少しも怪しまなかった。海軍も海軍慰安所の看板を掲げさせるのを認めていた。
外務省の領事館も「軍慰安所」と呼んで、そのことを別に不思議だとは思っていない。
 
 これって、考えれば実に奇妙なことじゃありませんか。しかし、通行人Aさんの説
明では、なぜ軍が民間の売春施設にすぎないものを「軍慰安所」と呼んで、平然とし
ていられるのか、まったく説明できません。


>軍医、軍看護婦は軍属だけど、軍記者は民間人で軍属じゃないのと同じかな?

この通行人Aさんの分類にしたがえば、M2Pさんが>>87で紹介してくれた自衛隊の
依託売店は、民間業者が自衛隊の施設を一部借り受けて営業を行っているのです
から、軍慰安所と同じで、自衛隊の施設ではなくて、民間の施設であることになる。
しかも、自衛隊と依託売店の業者との関係は、業務委託関係ではなくて、建物の貸
借関係にすぎないと解するほかない。

 しかし、M2Pさんの紹介からもわかるように、自衛隊の依託売店は米軍のPXに相当
し、かつ防衛庁との間に業務委託契約が結ばれているようです。

 PX、戦前の日本軍では酒保がこれにあたりますが、どちらも軍の施設です。しかも、
戦前の日本でも、酒保の経営が軍の御用商人(酒保商人)に委託されることがありま
した。
 PXや酒保と同様に、軍慰安所も軍の施設であり、ただその業務が民間の業者に委託
されていたと、理解して、少しも問題はないと考えます。

106過客:2004/03/04(木) 18:37
>>86 たまごさん

>雇用契約は従業員とレストラン側の間のものであり、業務委託契約はレストラン側
>と米軍側の間のものです。

 これが確かであれば、軍慰安所と横田基地のレストランとは軍との関係において、
ほぼ同じものだと言ってかまわないでしょう。

 横田基地のレストランは在日米軍がその将兵とその家族のために設けた福利厚生施
設であり、その意味で「軍の施設」だが、その経営は民間の(日本人の)レストラン
業者に業務委託されており、そのレストランで働く従業員と米軍との間には、直接の
雇用関係は存在しない。

私は「軍慰安所とは軍が軍事上の必要から設置した、将兵向けの福利厚生施設であり、
性的サービスを提供する兵站施設であった。その点で軍慰安所は酒保や兵站旅館など
と同様の軍施設である。ほとんどの場合、軍は民間の売春業者に慰安所の業務を委託
して経営をおこなわせていた。」と考えていますから、これに「慰安所の従業員であ
る慰安婦と慰安所の設置者である軍との間には、多くの場合、直接の雇用関係はなか
った」を付加すれば、両者の共通性は明らかでしょう。

>当該レストランの求人情報(調理師)の一部を貼り付けます。
>なお、該当のレストランを特定できる情報は私の独断で削除しましたのでご了承ください。

>給与/当社規定により優遇
>待遇/昇給年一回、賞与年2回、食事補助あり、交通費全額支給
>休日/ローテーションによる
>勤務地/本社および米空軍横田基地

>この求人広告は、レストランを経営する企業の名の下において行われています。

 慰安婦についても、これに近い求人広告が朝鮮で新聞に掲載された事実が知られて
います。


>いくら米軍が基地内にレストランを欲しようが、レストランの利用客が専ら軍関係者
>であろうが、募集主体がレストラン側であることはお分かりいただけるかと思います。

 軍慰安所と横田基地のレストランとは同じものではありますが、しかし従業員とその
募集に関しては、いくつかの違いがあります。

1.横田基地のレストランの従業員は性的サービスを提供するものではない。(従事する業
務内容が大きく異なる。これはあたりまえのことですが、募集の問題を考える時に大きな
差異を生じさせます)

2.横田基地のレストランで働く従業員は、その基地の存在する現地で募集される(ほとんど
が日本人であって、アメリカ国籍をもつことが条件とされることはない)。ところが中国で
働く慰安婦の場合は、日本国籍を持つことが、優先条件とされた。そのため、募集は日本帝
国内で行われ、さらに慰安婦を現地まで輸送する必要があった。

3.1と2があるために、慰安所従業員の募集にあたっては、その初期において軍が積極的に
関与せざるをえなかった。もっとも、その関与は軍の組織が直接に慰安婦を募集するかたち
ではなくて、軍が警察および業者に協力を強く要請するかたちで発揮された。
 横田基地のレストランの従業員を確保するために、在日米軍の幕僚将校が警視庁に協力要
請に来るなんてことは考えられません。しかし、慰安婦の募集にあたっては、第21軍の久門
少佐と陸軍省徴募課長が警保局に協力を依頼ています。その考えられないことが実際に起こ
っているのです。

4. また、1と2が複合するために、慰安婦の募集と輸送にあたって、国外移送罪が発生する
確率が大きかった。

107過客:2004/03/04(木) 18:38
>>87 >>88 M2Pさん

 ありがとうございます。自衛隊のPXは民間に業務委託されているのですか。自衛隊の
「依託売店」について、以下のように理解しましたが、それでかまいませんか。

「自衛隊の依託売店は、自衛隊が隊員の福利厚生のために設けた、自衛隊の施設である。
しかし、その経営は民間の業者に委託されており、自衛隊が直接経営しているわけでは
ない。依託業者と自衛隊との間には業務委託契約が成立しているが、売店の従業員と防衛
庁との間には雇用関係は存在しない。
 委託業者は防衛庁との契約条項にしたがうほか、自衛隊の定める営内諸規則及び売店の
営業規則や利用規則にしたがわなければならない。従業員は防衛庁との雇用関係により拘
束されるものではないが、同様に自衛隊の定める営内緒規則に従わなければいけない。」

 とくに、上記で「依託売店は自衛隊の施設」と書きましたが、これについてM2Pさん
の御意見はいかがですか。

108過客:2004/03/04(木) 18:41
>>89 通行人Aさん


>スレッドの趣旨からははずれますが

 反論すると、ますますスレッドの趣旨からはずれそうですが、いちおう反論する権利
が私にはあると思いますので、必要最小限の範囲でコメントしておきます。もともと、日
本刑法は植民地に適用されていないのではないかという疑問を出して、朝鮮、台湾に言及
したのは私ではなくて、21さんでした。もっとも、21さんは台湾は植民地だと認定されて
いるようですが、朝鮮についてはやや曖昧です。

> 日本は朝鮮、台湾の植民地住民の権利を保障していたわけではありません。なぜなら、
>植民地の住民は、自分たちが選挙権を有していない日本本国の帝国議会の協賛のもとで
>天皇が制定した日本の刑法に服すべき義務を、総督府が専制的に定めた法令(台湾刑事令、
>朝鮮刑事令)によって課されたのですから。
> つまり、朝鮮、台湾の住民は、参政権に関しては、大日本帝国憲法制定以前の日本国内
>とほぼ同じ状態におかれていたのです。

>一応、朝鮮も台湾も植民地ではないので訂正しておいてね。

 訂正する必要があるとは考えません。とくに、>>89で、通行人Aさんが述べられているこ
とが、朝鮮、台湾が植民地ではないとする理由であるのならば、なおさら訂正できません。
なぜなら、通行人Aさんが説明されている朝鮮の状況は、まさにそこが植民地以外の何もの
でもないことを意味するからです。

 私は、>>83で、

> 日本は朝鮮、台湾の植民地住民の権利を保障していたわけではありません。なぜなら、
>植民地の住民は、自分たちが選挙権を有していない日本本国の帝国議会の協賛のもとで
>天皇が制定した日本の刑法に服すべき義務を、総督府が専制的に定めた法令(台湾刑事令、
>朝鮮刑事令)によって課されたのですから。

と書きました。注意していただきたいのは、「朝鮮、台湾の植民地住民」であって、「朝鮮
人、台湾人」と書いているのではないという点です。

 「朝鮮、台湾の植民地住民」には、もちろん日本人も含まれます。通行人Aさんが正しく
指摘しているように、朝鮮、台湾には選挙区はありませんから、そこに住んでいる日本人は
選挙権および被選挙権を行使できません。実質的に参政権のない状態におかれていました。

 ところが、同じ日本人が居住地を内地に移せば、彼は参政権を行使できるようになります。
その点は朝鮮人、台湾人も同じです。ただし、住民登録が必要になりますが。

 日本人は大日本帝国憲法によって参政権を享受できるはずですが、それは内地に居住してい
るかぎりのことであって、朝鮮や台湾に移り住むと、その権利を行使できない状態に置かれま
す。ところが、義務の方は負わなければいけない。日本人の男子の場合、戸籍法にもとづき戸
籍に登録されますから、兵役法の規定により、たとえ朝鮮、台湾に住んでいても徴兵の義務は
免れません。税金も同様です。日本の議会で成立した税法はだいたいがそのまま朝鮮、台湾に
も適用されます。

 朝鮮、台湾在住の日本人は、参政権は行使できないが、国民としての義務は果たさなければ
ならない。そういう状態にありました。

 同じ日本人が、同じ大日本帝国の版図内に住んでいるのに、住んでいる地域によって、享受
できる権利が全然異なる。この時、その権利を失う特殊な地域を、人は何と呼んできたか。
そうです。植民地です。

 イギリスの植民地であったアメリカ十三州がなぜイギリスから独立したのか、御存知だと思
います。アメリカは植民地であったために選挙区がなく、同じイギリス人でありながら、議会
に代表を送れない。にもかかわらず、イギリス本国の議会と政府が定めた税金を負担しなけれ
ばいけない。これは不当であるとして、独立を宣言したのです。

 アメリカがイギリスの植民地であったことは、誰も否定しないと思います。

 アメリカ十三州の住民には参政権があった。なぜなら、彼らもイギリス本国に帰りさえすれば、
選挙法の定める範囲内で選挙権を行使できたのだからと、アメリカ人の前で言ったら、きっとほ
とんどのアメリカ人は侮辱されたと思って、憤慨するにちがいありません。私にはそんな勇気は
ありません。

109過客:2004/03/04(木) 18:43
>>98 nobu2020さん


>>日中戦争では、日本軍は国際法上の慣例として認められる「占領地行政」
>>=軍政の権利を行使することを自ら放棄しています。たてまえとしては、日
>本軍に協力的な親日政権が存在していて、機能していることになっています
>>ので、占領地の住民に対する行政は、中国側が担当し、日本軍はその政権に
>>対して必要な行政上の要求を出すだけです。

>「日本軍に協力的な親日政権」とは汪兆銘政権のことでしょうか。汪兆銘政権は
>1940年3月です。

 いいえ、汪兆銘政権ではありません。北京の中華民国臨時政府(1937年12月
14日成立)と南京の中華民国維新政府(1938年3月28日成立)のことです。

>今議論しているのは1937年から1938年のことですよね。
>この時期(1937年から1938年)に親日政権が存在したのですか?

 そうです。日本軍の後押しで、親日政権が成立しています。

>それらの占領地における行政は、戦前から数万人の日本居留民がいたため領事館が
>十分機能していた上海は別にして、占領軍たる日本の部隊がすべきであるし、した
>のではありませんか。

 こういう親日政権を作った手前、国際法上の占領地行政=軍政を布くことは、道義上
できません。

 なお、租界以外の地域では、領事館の行政権は中国在住の日本帝国臣民(ただし軍関
係者は除外)のみに及ぶのであって、中国人に及ぼすことはできません。

 また、日中戦争下に日本の領事館網は飛躍的に拡大・強化されます。よほどの奥地は
別として、日本人がある程度居住する都市には、ほとんど領事館が置かれるようになり
ます。

 それから、中国との条約によって、日本人は条約に定める開港地、開市地以外では営
業権を有していません。開港地、開市地以外の占領地で日本人が営業をすること自体が
じつは条約=国際法違反なのです。

>全くその通りです。領事館等が管轄できない占領地に於いては、占領地の部隊が
>自国民を保護し、国内法に準じて行政をする。その一環として、占領地における
>慰安所については、国内法に準じて民間人に営業許可を与えたものです。
>従って、軍の内部行政権の問題ではありません。

 私が>>94 >>95で、お尋ねしたのは、

>領事館等が管轄できない占領地に於いては、占領地の部隊が
>自国民を保護し、国内法に準じて行政をする。

ことが軍に許されるのは、いかなる国内法上の根拠によるのか、それをお聞きしたかっ
たのです。

 戦前の日本では、軍の権威はきわめて高かったが、軍事政権ではありませんから、国
内法上、軍の行政権はきわめて限定されていました。軍法会議で裁判を受けなければい
けないこともなかったし、運転免許をもらうのに、聯隊本部の窓口に出頭しなければい
けないこともなかった。
 軍が一般的な行政権を行使できるのは、戒厳宣告がなされた場合であり、それには手
続きが定まっていました。だから、国内では軍が警察に代わって風俗警察権を行使する
ことは越権行為であり、非常の場合を除き、許されないことです。

 それが占領地において許されたとすれば、当然何らかの法的根拠に基づくものでなけ
ればなりません。そうでないと、戦前日本は法治国家とはいえなくなります。

 その法的根拠は何なのかと、私はお尋ねしているのです。占領地だから軍が行政権を
行使するのは当然だというのは、軍事政権と同じ考えです。

 >>95の質問をもう一度、掲げます。

1.戦地や占領地において軍は、国内法上その行使を認められていない警察権
をはたして行使できるのか。

2.もし行使できるとすれば、それはいかなる法的根拠にもとづくのか。

3.日中戦争の軍慰安所をめぐる風俗警察権の行使は、2のデュー・プロセス
をきちんとふんで行われたのか

 上記1から3について、nobu2020さんのお考えを聞かせて下さい。

110過客:2004/03/04(木) 18:44
>>99 たまごさん

>まずは、>>66での過客氏と重複してしまいますが、陸軍刑法(明治41年)第四条及び
>第五条を貼り付けます。

>第四条 帝国軍ノ占領地ニ於テ陸軍軍人刑法又ハ他ノ法令ノ罪ヲ犯シタルトキハ
>之ヲ帝国内ニ於テ犯シタルモノト看做ス
>2 陸軍軍人ニ非スト雖帝国臣民、従軍外国人及俘虜ノ犯シタルトキ亦前項ニ同シ

>第五条 帝国外ニ在ル部隊ニ属シ若ハ従フ者又ハ之ニ俘虜タル者其ノ部隊ノ所在地
>ニ於テ刑法又ハ他ノ法令ノ罪ヲ犯タルトキ亦前条ニ同シ
>http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hm41-46.htm

>ここで述べられている「他ノ法令」は刑法に限定していないように見受けられます。

 刑法に限定はしていませんが、「罪を犯したとき」とあるので、刑法と同じく、罰則
規定を含むもの(広い意味での「刑法」)に限定されるでしょう。罰則規定を含まない
行政命令や規則では「法令の罪を犯す」ことはできません。

>私は、これを根拠に軍は国外において警察権を行使していたと考えていたのですが、
>ひょっとしたら勘違いをしていたのかもしれません。

 この条項は刑事法規の国外適用を定めたものですが、その結果、占領地その他における
軍の警察権の行使を許容するものであるのはまちがいないでしょう。しかし、この規定の
趣旨からすれば、それは司法警察権まであって、行政警察権まで含むとするのは拡大解釈
だと思います。

111過客:2004/03/04(木) 18:46
>>100 nobu2020さん


>>いっぽう、nobu2020さんの主張されておられるように、軍慰安所は民間の施
>>設であり、戦地または占領地で営業する一般公娼施設であるとすると、軍の行
>>使する行政権、日本の内地で内務省警察が行使しているのと同等の風俗警察権
>>であることになります。これは、国家組織の内部に及ぼされる内部行政権では
>>なくて、国家権力が国民一般に対して行使する外部行政権の一種であることは、
>>御理解いただけると思います。そして、戒厳宣告でもなされないかぎり、軍が
>>このような警察権を行使することは、国内法上は認められていませんでした。

>それではお聞きしますが、外務省には認められていたのですか?

 ええ認められていました。「外国在留帝国臣民に関する事務を管理する」のが
外務大臣の職務であり、外国在留の帝国臣民を保護取締るため、外務省には領事
館警察という組織が存在していました。


>それと、内地における風俗警察権の法的根拠は各府県の取締営業規則にあると理
>解しています。日本国に風俗に関する法律(現在の買収防止法のような)があっ
>たのですか。日本内地では各府県が、朝鮮・台湾では各総督府が、満州や上海の
>ような租借地では領事館が、営業規則を定めて許認可・監督していたのではない
>ですか。

 娼妓取締規則は内務省の省令です。戦前は風俗関係の取締は法律ではなく、内務
省令や警察令、各府県の規則で行われました。これが何故なのかは、むずかしい問
題です。法律や勅令にすると、天皇の裁可を受けなければいけないので、それをは
ばかったのかもしれません。

>その延長として、占領地の部隊が許認可・監督していたと思っています。

それがそう簡単に延長できないのですよ。簡単に延長してしまうと、戦前の日本は
軍が強力をもって行政権を行使した軍事政権の国になり、もはや法治国家とは言え
なくなります。そこで、明治時代の政治家は日清戦争や日露戦争でも、法的手続き
をきちんと践むことにこだわったのです。

>逆に言えば、法的根拠以前に、占領地といえども、国内に準じて行政を行
>おうとした日本軍は素晴らしいと思います。

 いやいや、これは二重の意味でマズイのです。まず、占領地で国内に準じて占領
地住民に対する行政を行ってはアカンのです。それをすると、戦時国際法に違反し
ます。
 また、自国民に対して国内に準じて行政を行ったとは言えません。国内では軍が
一般国民に一般行政権を行使することは許されていませんでしたから。それを占領
地でやれば、国内に準じてとは言えなくなります。

112過客:2004/03/04(木) 18:49
>>101 nobu2020さん

>過客さんの文章を引用しませんが、「昭和十三年七月五日附在上海総領事発信
>在南京総領事宛通報要旨」は、次のようになっています。

>「中支方面陸海軍占領警備区域内営業取締規定中ノ一部改正ノ件
>中支方面陸海軍占領警備区域内ニ於ケル営業取締規定ニ関シテハ三月二十六日
>附ヲ以テ通報置キノ次第ナル処今般当地三省関係官連絡会議ニ於テ協議ノ結果
>右規定乙「支那人及非治外法権国人関係」ニ付改正ヲ加フルコトトナリタルニ
>付右改正規定別紙ノ通逞」

>3月26日通報で、「陸海軍に専属する酒保及慰安所は、陸海軍の直接経営監督取
>締に属すべき」と、管轄の分担が決まっていたもとと推測されます。
> >>96の回答としては、これでよろしいでしょうか。

 3月26日の通報で言及されている「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締
規定」には、問題の文言「陸海軍に専属する酒保及慰安所は、陸海軍の直接経営
監督取締に属すべきも」は含まれていません。ですから、その推測は、まちがい
です。

 もし、御希望でしたら、同規定の全文を紹介します。

 問題の文言は、「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規定」に基づき、
その実施細目を定めるために、1938年4月16日に上海で開催された陸海外三省関係
者の協議会において決定された決議事項に含まれます。

 つまり、陸海外の三省の出先機関が、はじめて占領地での営業取締(保安警察)
の権限区分協定を結んだ、その時点ですでに、「陸海軍に専属する酒保及慰安所は、
陸海軍の直接経営監督取締に属すべき」ことは、当然のことだと認識されていたの
です。

 nobu2020さんが、>>77で主張されていたように、

>治安が安定したから、協議したのではありませんか。つまり、領事館が機能できる
>状態になった。しかし、領事館の人数では対処できないことは容易に想像できます。
>そのため管轄を分担するために協議・協定したのではないでしょうか。

のであるなら、前にも言いましたように、本来は慰安所に対する風俗警察権は文民
警察である外務省警察の行使すべきものであるあるはずで、ただ、領事館警察が限
られた能力しかないために、軍が肩代わりしたということになるわけですから、最
初に管轄の分担を決めたこの協議会の決定での文言は、私がやはり以前に指摘したよ
うに、

「陸海軍に専属する酒保及慰安所は、陸海軍の直接経営監督取締に属すべきも、」

ではなくて、

「陸海軍に専属する酒保及慰安所といえども、領事館の経営監督取締に属すべき
も、」

でなければおかしいし、そのあとに「領事館警察の人員不足により、当分の間は
陸海軍の経営監督取締に委ねる」といった趣旨の文言がこなければ、つじつまが
あいません。

 ところが、そうはなっていません。

>また、軍の慰安所といえども、「随時其ノ業態、営業者ノ本籍、住所氏名、年齢、
>出生、死亡其ノ他身分上ノ異動ヲ領事館ニ通報」としています。もし、慰安所が
>軍の施設なら、領事館には必要ないことですね。

 いえ、必要なのです。

 軍慰安所は軍の施設ですが、慰安所の従業者は軍籍にない民間人です。領事官職
務規則という勅令があって、領事は自分の管轄区域内に在留する日本臣民の名簿を
作成し、届け出またはその他の事実によって知り得た日本臣民の居住及び身分に関
する事項を、その名簿に登録しなければいけないと定められています。
 ですから、上記の事柄を軍側に領事館が要請したのは、その職務遂行上、当然の
こと言わねばなりません。

 もちろん、占領地の陸海軍の軍人・軍属は、統帥権のもとにおかれていますから
領事館職務規則にいう名簿記載の対象となる「日本臣民」には、含まれません。も
しも、慰安所の受託経営者や慰安婦が軍属ならば、この要求は越権行為となります。




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