したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

従軍慰安婦についてpart.2

1Doronpa </b><font color=#FF0000>(gX8zASqw)</font><b>:2004/02/19(木) 22:45
前スレが1000レスを超えたのでpart.2を作りました。
慰安婦関連の話題はこちらでどうぞ。
なお、慰安婦関連のうちクマラスワミ報告書については別スレを建てていますのでそちらへどうぞ。

従軍慰安婦について
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/study/3500/1065478509/
従軍売春婦問題「クマラスワミ報告」について考える
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/study/3500/1076579427/

2名無しさん:2004/02/20(金) 19:48
新スレ、おめでとうございます。

さて、2点、補足します。

ひとつめは、>>967での【補足3】です。

> (略)原文1行目の「内地ニ於テ」の語が、どこまでを修飾するかは不明。

これは、この語が、当該文書前半で例示されている「3者全体にかかるか否
か」がわかりにくいということです。
単純に読めば、3者にかかる気もしますが、「従軍記者、慰問者等ヲ介シテ」
というところがひっかかります。この両者が、その名の通りの存在となるの
は中国本土でです。つまり、軍の慰問で中国本土に来た慰問者が、そこで芳
しくない募集に関与したというようなケースが想定されます。
本文書の本質の理解には関係しませんが、不明であることは変わりません。

なお、この語が、文書後半にかからないことは自明といってよいでしょう。
軍に限らず組織というものは、役割に応じて職務分担し、それに関する権限・
責任を与えられます。
このとき、内地での募集は、内地での募集を管轄する部署・部隊の権限であ
り、派遣軍の権限の及ぶところではないからです。(もちろん、双方で連絡・
協議はされるでしょうが。)

ふたつめは、ふたたび「例」についてです。
読解作業からは多少離れますが、「例」に関連して、論点のずれたご指摘が
続きましたので、別に整理・確認をしておきます。

984さんとの討議を利用して、以下のように分解してみます。

1 民間慰安施設の「出入軍人軍属」の「取締」は憲兵隊の管轄である
という当該文書内の記述について、

2 憲兵の「取締」の内容を「刑事事件」(喧嘩沙汰など)の処理に限定して解釈
した方がいることに対して、

3 本文書が、2施設に対する一般的な分担・管轄に関する報告書である
ことを指摘の上、

4 文書の趣旨や憲兵の機能から、第2項のように限定して解釈することは不適切
であると判断するとともに、

5 「取締」の語義そのものが、「刑事事件」の処理に限定されない根拠
として、

6 「取締」の語義を確認
するにあたって、

7 「常務取締役」を用例
として利用したところ、

8 「取締」の語義に幅のあることが確認
された。

要は、「取締」という語が、喧嘩沙汰の処理のような作業だけを意味するものでは
ないことが、わかればいいだけの話です。
また、そのことが理解されれば、この例は適切な例といってよいわけです。(上手
い例かどうかは、ここでは問題ではありません。)

ところが、984さんは、この例に対して、「憲兵」と「常務」とは、「仕事の内容が
違うから」例として不適切だといっています。
しかし、それでは、そもそも「例」というものが成立しません。例は、そこで論じら
れているものとは、「まったく別のもの」を使って表現するものだからです。
おそらく、第7項の段階で、広辞苑などから語義を引いてくれば、混乱しなかったの
かもしれません。
以上、討議を混乱させたことをお詫びするとともに、ご理解いただければと思います。

3名無しさん:2004/02/20(金) 19:52
>>995

> ごめん、慰安業者は統制下にあっても直接管理下にある組織ではないという意味。
>
>>よって、直接管理されていたか否かの判断を行うことはできません。また、それ

慰安業者が、軍の組織の一部ではないことは自明です。
その上で、やはり、本文書の内容から「直接管理」という表現は避けるべきと
考えます。
これは、何を「直接」と定義するかを、本文書中の文言から決定することがで
きないという、単純な理由からです。

なお、以下に続く部分については、読解を進める上でひとつの討議点になるか
とは思いますが、その前に、まず基本の作業をクリアすることが必要でしょう。


>>当該個所をごくふつうに読むと、この「法律」は、いわゆる「一般的な法律」を
>>指していると思われます。いいかえれば、軍とは異なった権限体制におけるルー
>>ルということです。
>
>軍規・軍法に記されてないことなら、軍は一般の法律を適用されるはずです。
>よって、慰安婦関連は一般の法律が適用されるはずです。

申し訳ありませんが、ご質問の趣旨がわかりません。
引用部分前段に対する異議だとは思うのですが、引用元の当該個所の内容から
判断して、995さんは、「業者が一般的な法律にもとづいて行った募集活動につ
いても、軍が責任をとる」と主張されているのですね?
そのように解釈することは可能かもしれませんが、いずれにしても、ここから
先を論ずることは、今回の作業とは別の作業になります。


> だから、どう読解しても、軍にあるのは「統制下での最終責任」までです。

申し訳ありません。これも、ご趣旨がわかりません。
最初の書き込みである >>967 の【本文書の位置づけ 5 】で、「募集活動の責
任は当地の派遣軍にあり、最終責任は日本軍にある」と、すでに記しています。

もしかすると、単に「募集活動」と記すのではなく、「統制下の募集活動」と
記せということでしょうか。
これについては、同じ988の先行する部分で、以下のように書いています。
> 本文書の読解から得られた結論は、「本文書の発令後、慰安婦などの募集活
いうまでもなく、「統制下」と「発令後」は、この文脈からは同義といってよ
いと思います。

なお、以下に続く部分は、本文書の内容から判断することはできません。
おっしゃるとおり「『不統制の行為』の責任は業者にある」かもしれません。
しかし、繰り返しになりますが、本文書の読解作業の結果として判断できるこ
とは、軍に(募集活動の)責任があるということのみです。
派遣軍を中心に、どこにどのような責任が生じる・及ぶという議題は、別の作
業あるいは次の段階で行うべきものです。


> ついでに、文章内では特筆されてないので、
> 管理は憲兵の権限内で行われたと判断するのが妥当かと思われます。

「文章内」というのは、どの文章を指すのでしょうか?
仮に、当該文書(原文)を指しているのだとすれば、民間慰安施設における軍
人・軍属の取り締まりが、「憲兵の権限内」というのは自明です。
そもそも、当該文書は、2施設の「経営監督取締」を、「どのように分担・管
轄」しているかに関する報告文です。実際、原文を読んでも、「軍憲領事館」
がそれぞれの権限内で管轄する(している)こと以上の内容を読みとることは
できません。
さらにいえば、民間施設への「出入軍人軍属」の取り締まりが「憲兵の権限
内」にあることを、この文書は(ある意味)「特筆」している点を、>>968
【注】4ですでに指摘しています。

> 「取締役」等の引用・表記のみでは誤解を与えるおそれがあるので、
> より詳しい注釈をつけるべきです。

申し訳ありませんが、ご提案の趣旨がわかりません。
これは、原文なり訳文なりに「憲兵とは・・・」という注をつけろということ
でしょうか。
でしたら、それは、「誰が主たる読者か」によって異なると思います。
憲兵隊の機能などを理解していない方が多いようでしたら、注をつけた方が親
切だと思います。なお、このスレにおいて必要かどうかは、古参の方の判断に
お任せします。

4名無しさん:2004/02/20(金) 19:53
>>995

>>>軍の関与は行政・警察の其れとほぼ同様のものであり、一般的関与だと思わ
>>
>>本文書の内容からは、判断できません。
>
> 判断できないのであれば、やはり「積極的関与」という文言は使うべきでは
> ないと思います。
> 比較対象があっての「積極的関与」であれば、適切な表現であると思います
> が、「積極的関与」が個人の主観を元に書いたのであれば、他者に誤解を与
> えるのでさけるべきでは?

「一般的関与」とは判断できませんが、「積極的関与」であると判断すること
は可能です。
「統制」の語の用例から、「積極的」と判断できることは、すでに述べました
が、ここでは、別の判断基準を述べます。
そもそも、この命令通達書が出される以前から、募集活動が行われており、そ
の時点で、軍が募集活動に関与していたのは自明です。
そこへ、芳しくない事態が頻出したために、いいかえれば、それまでの関与の
あり方では駄目だというので、募集活動を統制することになったわけです。
これらのことを踏まえた上で、本命令通達書の以前と以後という視点を導入す
れば、募集活動の統制を「積極的関与」と判断・表現することに、問題はない
と思います。

付け加えますと、統制後の関与のしかたが「一般的」とか「行政・警察の其れ
とほぼ同様」だったとご提案されるならば、その根拠をお書きいただかないと
議論になりません。


>>996

>>2 ただし、関与の様態については、本文書から明らかにすることはできない。
>
> 関与の様態は「統制」では不十分ですか?

申し訳ありません。ご質問の趣旨がわかりません。

>>「あるシステムを統括・管理」するという意味あいを持つことがわかる。
>
> そう仰るのであれば、尚のこと軍には「募集に関する責任」が無いのでは?
> 「Control」と言えば、例えば「Traffic Control」。
> 「Control」を行うのは警察です。「Control」の対象は運転手(または行為)です。
> 運転手の行為の責任を警察が負うのですか?違いますよね?

まず、ご指摘しておきますが、引用元となっている用例は「積極的関与と判断
してよい」ことの論拠として提出されたものです。それを別の話題の論拠に転
用することは避けた方がよいと考えます。

その上で回答いたしますが、996さんの例を用いるならば、確かに交通事故を
起こした人間の責任を、警察がとることはありません。
しかし、交通が安全かつ円滑に行われるようなシステムの構築・管理に、警察
は責任・権限を有しています。
付け加えるならば、個人(運転者なり歩行者なり)に対しても、彼らが安全で
あるように、また、彼らが交通の安全を阻害し、他の個人なり社会全体に何ら
かの被害・損害を与えないようにする責任を有しています。
そして、その目的達成のために「control」をするわけです。
すなわち、996さんが提出された「Traffic Control」という用例からも、軍・
派遣軍に「募集に関する責任がある」ことが裏づけられるわけです。

> 派遣軍が負うのは「募集活動の責任」ではなく、「募集活動の統制に関する責任」

上記のことから、この解釈は成立しません。

> 「募集活動の責任」を問うのであれば、「募集活動が誰によって行われたか」
> は非常に重要だと思います。

「責任を問う」作業はしておりません。今回の作業とは別の話題です。

5名無しさん:2004/02/20(金) 19:55
>all

さて、申し訳ないのですが、当該2文書の読解作業から離脱させていただきます。
これは、単純に、多忙であるためです。これまでも仕事の合間をみて書き込んで
きました。そのため、ご意見をいただいた方のレスの全体的な趣旨を理解する余
裕もなく、個々のご質問に回答する形式をとらざるを得ませんでした。
そのために、時として的はずれな回答になったことをお詫びします。

最初の書き込みから7日目になりましたが、967-968での内容の根本的な部分は了
解されているか疑義が不成立になっていると思います。
よって、以下のようにまとめてみます。(「まとめ」の性質上、これまでの了解
事項を遵守しつつ、文体の体裁を整えてあります。)

★「軍慰安所従業婦等募集に関する件」(1938年・北支方面軍及中支派遣軍参謀
 長宛通牒)について

*現代語訳・本文趣旨などについては>>967のとおり
*【補足1】のミスタイプについては>>990を参照

【まとめ】
*本文書は、軍が中国本土の派遣軍に対し、慰安婦などの募集活動を統制下におく
 ことを命じたものである。
*これは、当地における慰安婦募集について、軍の積極的関与の存在を示す証拠で
 あるといっってよい。
*この点から、募集活動の責任は当地の派遣軍にあり、最終責任は日本軍にあると
 いってよい。

★「昭和十三年七月五日附上海総領事発信在南京総領事宛通報要旨」について

*現代語訳・本文趣旨などについては>>968のとおり
*なお、【補足4】の一部修正については>>990を参照

【まとめ】
*本文書は、上海領事による、当地の酒保・慰安所における取り締まり方法(管轄の
 分担)についての報告である。
*これは、当地の民間の酒保・慰安所を含めた取り締まりにおいて、軍の関与の存在
 を示す証拠であるといってよい。
*中でも、「陸海軍ニ専属スル酒保及慰安所」は、「陸海軍ノ直接経営監督取締」の
 対象であることから、そこで生じる出来事の最終責任は軍にあるといってよい。

今回の作業から、前者の文書の位置づけがこれまでと変わったことは、ひとつの収穫
かもしれません。
これまで、同文書は「軍が募集をしっかりやれ」というものと受けとめられていまし
たが、文章構造上、「軍が募集を統制しろ」という命令通達であることがより明確に
なったと思います。

なお、このスレにたどり着いたのは偶然でしたが、一次資料をきちんと理解しようと
いう試みを拝見して、お手伝いしたくなった次第です。それ以上でも以下でもありま
せんこと、ご了解ください。
なお、一次資料を地道にアップなさっている>>871さんには、心から敬意を表します。
(著作権が・・・、などという野暮は申しません。)

では、ROMに戻ります。おつきあい、ありがとうございました。

追記 そういうことですので、ハンドルはつけませんでしたが、>>992さん、ご提案
ありがとうございました。

6名無しさん:2004/02/20(金) 23:25
>>5

>*中でも、「陸海軍ニ専属スル酒保及慰安所」は、「陸海軍ノ直接経営監督取締」の
> 対象であることから、そこで生じる出来事の最終責任は軍にあるといってよい。

尚、責任の内容はあくまで監督責任であり、
また、当時の慰安制度の中で日本が特に取締りが不十分、不当であった等の事実はなし。

で、よいかの。


また、当時日本軍が十分に取り締まりが出来ずに、被害を見逃してしまった分に関しては、
韓国政府に既に対して補償済みと。

7nobu2020:2004/02/21(土) 00:21
>>2 >>3 >>4 >>5 名無しさん
仕事が忙しくてROMに戻られるようですが、お手透きのときで結構ですからご回答をお願いします。

疑問(1)
>>5
>*これは、当地における慰安婦募集について、軍の積極的関与の存在を示す証拠であるといっってよい。

ついに「当地における慰安婦募集」ですか。初めてでたフレーズですね。
私が申し上げていた、派遣軍が募集活動をすることは物理的に不可能であることを認めてくださったうえでの、変更ですか。

その伏線として
>>2
>> (略)原文1行目の「内地ニ於テ」の語が、どこまでを修飾するかは不明。
>単純に読めば、3者にかかる気もしますが、「従軍記者、慰問者等ヲ介シテ」
>というところがひっかかります。この両者が、その名の通りの存在となるの
>は中国本土でです。つまり、軍の慰問で中国本土に来た慰問者が、そこで芳
>しくない募集に関与したというようなケースが想定されます。

中国本土で募集する対象は、日本人居留者ですか。それでないと、従軍記者や慰問者が介在しても言葉が分からないので、意味がないですね。
私は、従軍記者や慰問者が帰国後に説明会・報告会等で募集の協力をしていると理解していますが。間違っていますか?

>なお、この語が、文書後半にかからないことは自明といってよいでしょう。
>軍に限らず組織というものは、役割に応じて職務分担し、それに関する権限・
>責任を与えられます。
>このとき、内地での募集は、内地での募集を管轄する部署・部隊の権限であ
>り、派遣軍の権限の及ぶところではないからです。(もちろん、双方で連絡・
>協議はされるでしょうが。)

うまく逃げられていますが、
これが、当地における慰安婦募集であるとしたら、
「関係地方ノ憲兵及警察当局」とは、どこの地方ですか?
当時(1938年3月)、当地(中国本土)の中支派遣軍が管轄している範囲で、警察当局があると思われるのは、上海か、せいぜい南京位ではありませんか?


疑問(2)
>>4
>そもそも、この命令通達書が出される以前から、募集活動が行われており、そ
>の時点で、軍が募集活動に関与していたのは自明です。

どうして自明なのか理解できません。この通牒から読みとれるのですか?

最後に
「従軍慰安婦について」 >>998 は、あなたですか?
>>998
>この種の文書は注意深く「意訳」は避けるべきでしょう。

>>997のどこが意訳なのかご指摘ください。

8たまご </b><font color=#FF0000>(Ff25ZJps)</font><b>:2004/02/21(土) 01:56
>>4の名無し氏
>【まとめ】
>*本文書は、軍が中国本土の派遣軍に対し、慰安婦などの募集活動を統制下におく
> ことを命じたものである。
>*これは、当地における慰安婦募集について、軍の積極的関与の存在を示す証拠で
> あるといっってよい。

ここまでは私も異論はありません。

>*この点から、募集活動の責任は当地の派遣軍にあり、最終責任は日本軍にあると
> いってよい。

問題はここです。「募集活動に関する責任」を負うのは「募集活動を行った者」です。
派遣軍が負うのは「募集活動の統制に関する責任」です。これ以上でもこれ以下でもありません。
そして、「誰が募集活動を行ったか」によって、「最終責任が誰にあるのか」が変わってきます。
「誰が募集活動を行ったか」が明らかではないにも関わらず、なぜ最終責任が軍にあると言えるのですか?

>すなわち、996さんが提出された「Traffic Control」という用例からも、軍・
>派遣軍に「募集に関する責任がある」ことが裏づけられるわけです。

「Traffic Control」の意味を理解されていますか?
残念ながら、「募集に関する責任がある」ことは裏づけられません。
「統制する側が負うべき責任」と「統制される側が負うべき責任」は違いますので。

その他>>996での私の発言に対しご指摘いただいた点、及び質問の趣旨が理解できないとされている点についてですが、
残念ながら私も名無し氏の発言の意図が理解できません。従って該当の部分については触れませんでした。

9通行人A:2004/02/22(日) 05:35
>申し訳ありませんが、ご質問の趣旨がわかりません。
>引用部分前段に対する異議だとは思うのですが、引用元の当該個所の内容から
>判断して、995さんは、「業者が一般的な法律にもとづいて行った募集活動につ
>いても、軍が責任をとる」と主張されているのですね?

簡単に言うと
あなたの「「一般的な法律」を軍とは異なった権限体制におけるルール」という認識自体が間違いです。
軍は国の一行政機関にすぎず、どれだけ権限が強かろうと、司法(「一般的な法律」)の影響下にあります。

正確な定義付けは、
国内に於いて、軍は「一般的な法律」に準ずる権限しかない。(コレでもかなり大雑把ですが)
ついでに軍法(海外・戦地において適用)も一般の法律に準拠した形で作られています。

>最初の書き込みである >>967 の【本文書の位置づけ 5 】で、「募集活動の責
>任は当地の派遣軍にあり、最終責任は日本軍にある」と、すでに記しています。

だから、最終責任は日本軍にはありません。
文書を読む限り、慰安婦募集に対する最終責任に呼応する権限、
つまり最終的に「慰安婦の募集を行う決断」をする権限を日本軍に与えられているという記述はありません。
日本軍に慰安婦募集を統制をする権限があるので感違いなされたのだと思いますが、
統制しても日本軍には「慰安婦の募集を行う決断」の権限も、「慰安婦の募集の命令をする」権限もありません。

それでも、もし日本軍に最終責任があるのと主張なされるのであれば
その最終責任に呼応する権限を提示してください。
ちなみに軍の「募集を統制する権限」に対応する責任は
「(募集業務ではなく)統制業務(で発生したトラブル)に対する責任」です。

>申し訳ありませんが、ご提案の趣旨がわかりません。
>これは、原文なり訳文なりに「憲兵とは・・・」という注をつけろということ
>でしょうか。

あなたは、取り締まりの内容を説明するのに「常務取締役」という例を出しを出し「取り締まり=管理」と説明しましたね。
ですが、取締役が行う「取り締まり」とは基本的に「業務管理」であり、憲兵の「取り締まり」とは別な意味が含まれます。
このため「常務取締役」という例を出すことによって、憲兵にも「業務管理」の権限が与えられているかのように錯覚させます。
こういった錯覚、誤解を防ぐため「常務取締役」という例は使わない、
もしくは憲兵の「管理」できる権限を正確に併記するべきでしょう。

このBBSは、アドレスさえ分かれば世界中のインターネットユーザーが誰でも閲覧可能です。
故に、議論・討論相手だけではなく、第三者にも間違った印象を与える虞のある表記はさけるべきでしょう。
(私も言葉足らずであまり他人のことは言えませんがw)

>そもそも、この命令通達書が出される以前から、募集活動が行われており、そ
>の時点で、軍が募集活動に関与していたのは自明です。
>そこへ、芳しくない事態が頻出したために、いいかえれば、それまでの関与の
>あり方では駄目だというので、募集活動を統制することになったわけです。
>これらのことを踏まえた上で、本命令通達書の以前と以後という視点を導入す
>れば、募集活動の統制を「積極的関与」と判断・表現することに、問題はない
>と思います。
では、この通達書の出される前と後でどのように関与の仕方が変わったのか、説明お願いします。

私の見解では、この通達を読む限り軍の慰安業者に対する権限は全く強化されていません。
あなたの言う「統制することになった」とは言っても、その内容・項目は通達前と何ら変わりません。
つまり関与の内容・項目は通達前と後では全く変化がありません。
よって、通達で「積極的関与」をするようになったとは言えません。
この通達はそれ以前から持っていた統制の権限をより積極的に行使しろというものです。

あと、「軍が募集活動に関与」ではなく「軍が募集活動にそれを行う業者の統制という形で関与」と
その表記ももう少し詳しく書くべきです。誤解を招く虞のある表記は避けてください。

10指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/02/23(月) 23:13
 この間、忙しくて書き込みができないでいました。

 さて、資料の読解がだいぶ進んだようですね。「軍慰安所従業婦等募集に関する件」
と「昭和十三年七月五日附上海総領事発信在南京総領事宛通報要旨」の資料解釈の問題
については、ほぼ決着がついたようですが、「軍慰安所従業婦等募集に関する件」で
問題となった軍の積極的関与と、そこから生じる軍の責任の内容について、さらに話
を進めたいと思います。

>>6
>尚、責任の内容はあくまで監督責任であり、

>>8
>問題はここです。「募集活動に関する責任」を負うのは「募集活動を行った者」です。
>派遣軍が負うのは「募集活動の統制に関する責任」です。これ以上でもこれ以下でもありません。

>>9
>ちなみに軍の「募集を統制する権限」に対応する責任は
>「(募集業務ではなく)統制業務(で発生したトラブル)に対する責任」です。

 慰安婦の徴募に対する軍の責任が、果たして「監督責任」や「募集活動の統制に関
する責任」や「(募集業務ではなく)統制業務(で発生したトラブル)に対する責任」
に留まるものなのでしょうか?
 慰安婦の徴募への軍の関与の具体的な内容について他の資料を検討することで、よ
り明確になってくると思います。

11指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/02/23(月) 23:15
 いくつかの資料をご紹介いたします。(なお、紹介するものは、いずれも抜粋です。
原文は片かなですが、平がなに改めてあります。漢数字も算用数字に改めてあります。)

台湾軍起案「南方派遣渡航者に関する件」(1942年3月)
(吉見資料集に収録)

『大臣宛                        発信者 台湾軍司令官
 台電 第602号
 陸密電第63号に関し「ボルネオ」行き慰安土人50名為し得る限り派遣方南方総
 軍より要求せるを以(?)て陸密電第623号に基き憲兵調査選(?)定せる左記経営者
 3名渡航認可あり度申請す』

 ↑この資料は台湾軍司令官の「電報」(昭和17年3月12日)ですが、東南アジアを占
領した南方軍から慰安婦を送って欲しいとの要求があったので、台湾軍司令官が憲兵
が調査し選定した業者3名を、慰安婦とともに南方に送ることの許可を陸軍大臣に求
めているものです。

内務省警保局「支那渡航婦女に関する件伺」(昭和13年11月4日起案。11月8日施行)
(この資料は吉見氏の資料集が出版された後、警察大学校で発見されたものですので、
 吉見氏の資料集には収録されていません。女性のためのアジア平和国民基金が編纂・
 刊行した『政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成』全5巻<竜溪書舎、1998年>の
 第1巻に収録されています。)

『南支派遣軍の慰安所設置の為必要に付、醜業を目的とする婦女四百名(はじめ「千
 名」とあり、のち抹消)を渡航せしむる様(はじめ「蔭に送付方」とあり、のち抹
 消)配意ありたし』

 この資料によると、昭和13年11月4日に第21軍(中国南部を占領している南支派遣軍
古荘部隊)参謀の久門陸軍少佐と陸軍省徴募課長の小松陸軍大佐とが、内務省警保局
を訪問し、第21軍のための慰安所を設置するので女性四百名を徴募するよう配慮して
欲しいとの申し出を行なっています。そこで内務省警保局は軍の要請に応え、新たに
中国南部に醜業目的の女性を送ることを認め(昭和13年2月23日の「内務省警保局長
通牒」では「北支、中支方面に向ふ者に限り」女性を送ることを認めていました。)、
内務省の指示で業者を選定し、その業者に女性を集めさせて、台湾経由で中国南部に
送ることにしました。そして内務省警保局は、大阪、京都、兵庫、福岡、山口の五府
県に女性を集めて中国に送るよう極秘の指令を発します(「本件は極秘に左記に依り
之を取り扱うこと」と警保局は各府県に通牒しています)。大阪100名、京都50名、
兵庫100名、福岡100名、山口50名をそれぞれ割り当て、各府県で慰安婦徴募のため
の業者を選定するよう命じています。
 また、この資料には台湾総督府のことも書かれています。

「追て既に台湾総督府の手を通じ同地より約三百名渡航の手配済の趣に有之」

 台湾総督府が手配して三百名の慰安婦を集めたというわけです。

 この「支那渡航婦女に関する件伺」からは、「軍慰安所従業婦等募集に関する件」
にあった「其実施ニ当リテハ関係地方ノ憲兵及警察当局トノ連繋ヲ密ニシ」の内容が
具体的にどのようなものであったかが分かります。(つまり、軍が「慰安婦」の調達
と送出を警察に依頼し、警察がそれに全面的に協力し、民間業者は警察を経由して軍
から業務委託を受けて「慰安婦」の徴募に当たったわけです。)

12指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/02/23(月) 23:18
 これらの資料を見ていくと、慰安婦の徴募についても、主体は軍であり、内務省そ
の他の国家機関が協力して進められたものであり、業者はその手足として使われたに
過ぎず、あくまで「従」の存在であったことが分かります。軍の積極的関与の具体的
な内容がいっそう明らかになったのではないでしょうか。
 この点からも、>>5の名無しさんが仰せの「募集活動の責任は当地の派遣軍にあり、
最終責任は日本軍にあるといってよい。」ということが明確になると思います。
 軍の責任が「監督責任」や「募集活動の統制に関する責任」や「(募集業務ではな
く)統制業務(で発生したトラブル)に対する責任」に留まるとの主張は到底成り立
たないことは明らかです。
 勿論、前スレにありました「軍は悪徳業者を取り締まるべく努力していた」との主
張も成り立ちません。
 もし、民間業者が軍人相手の商売を見越して軍に群がり売春業を始め、それに対し
て軍が行政的・警察的規制を行なっていたという話ならば、このような主張も成り立
ちうるでしょう。しかし、資料を見る限りそうではありませんでした。軍自身が「慰
安婦」を欲して、その徴募を他の国家機関に要請していたわけです。実際の募集活動
が業者に委託されて行なわれたとしても、軍(その他の国家機関)の責任は否定でき
ません。




掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板