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強制連行は実際にあったのか?
130
:
黒ネコ
:2004/03/27(土) 09:42
http://www.kahoku.co.jp/news/2004/03/2004032601003911.htm
>【国家無答責】
>新潟港運(当時)は原告らを一方的に強制労働に従事させており、身体、自由にかかわる権利
>を侵害したのは明らかだ。
>戦前には国家無答責の法理が存在していた。しかし、国への損害賠償請求を否定する考え方自
>体が現行法下では合理性・正当性を見いだし難い。人間性を無視した公権力の行使で損害が生
>じた場合まで、日本国憲法や国家賠償法の施行前だというだけで責任を追及できないという解
>釈・運用は著しく正義・公平に反する。
>強制連行や強制労働のような重大な人権侵害があった事案で、裁判所が戦前の法理を適用する
>ことは著しく相当性を欠く。少なくとも本件で国家無答責の法理を適用することは許されない。
この裁判官は司法試験の面接で、
「戦前や江戸時代以前の事件についても、現行法でばんばん裁いちゃいます♪」
とでも言ったのかな?
>【強制労働の実態】
>食事は一日3食だったが、一食はまんじゅう2個と大根の葉っぱの漬物が出ることがあったと
>いう程度で非常に不十分だった。衣料も麻袋と地下足袋を支給しただけ。布団や暖房はなく、
>入浴もできなかった。訓練や教育もしないまま危険な労働をさせ、現場では日常的に暴力を用
>いていた。
いずれも企業側の行為じゃないのか?
>【安全配慮義務】
>中国人労働者の移入・使用は華北労工協会と日本港運業会、日本港運業会と新潟港運との間に
>それぞれ使用契約とでもいうべき契約が締結されていた。とすると、新潟港運と原告らとの間
>に労働契約に似た法律関係があったことになり、新潟港運は信義則上、安全配慮義務を負って
>いた。政策として、強制連行、強制労働を実施し、原告らの待遇を是正させることができたの
>は国だけで、新潟港運に食事、衣料、衛生管理などの義務を果たすように十分に指示し、義務
>を果たさない場合には自ら是正すべき義務があった。しかし、何の監督、是正をせずに、原告
>らを人として生きていくことすら困難な状態に置いたのだから、国による安全配慮義務違反は
>明らかだ。
ちょ、ちょ、ちょっと待ってくれ。
強制連行・強制労働はそれ自体が違法であって、そもそも安全配慮義務の守備範囲外だろ。
国のやるべきことは、ここでは労働者に快適な労働環境を保障するよう企業を指導すること
ではなくて、強制労働を止めさせることだろ。
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