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憲法について

268もはや政経学部しかない!:2007/07/27(金) 23:14:01
1は私法を媒介にして私人間適用するから「全く及ばない」とは言えないよね

2は刑事裁判では全て検察側が立証するから黙秘してもいいだろうけど、民事では立証責任は検察と被告の半々だから被告が黙秘してたら「不当な判決が出るわけではない」とは言えないよね

3は表現の自由を受け手の側から構成したものが知る権利で、表現の自由の中に知る権利を読み込むから「13条から保障」はされないよね

と思って全て×にした


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