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摂折について。

84川蝉:2005/07/08(金) 13:51:11

>………開目抄………………本尊抄…………立正安国論
>折伏…前:刀杖斬首………賢王誡責愚王…即行罪科
>摂受…後:不称長短………僧弘持正法……(護持正法)
>自身…不置呵責………………………………不置呵責
>万民……………………………………………止施

犀角独歩さんが此処に云う「不置呵責」とは
「置いて呵責せず」の意味ですか?。
あるいは「置かずして呵責する」との意味ですか?。

もし「置いて呵責せず」の意味とすると、
開目抄には「日蓮聖人は置いて呵責せず」と云う事が読み取れるのですか?。

開目抄に
「日蓮強盛に国土の謗法を責むれば此の大難の来るは過去の重罪の今生の護法に招き出だせるなるべし」(p233)
とありますね。諸宗の謗法を呵責されたと云うことですね。

同P236にも
「問うて云く念仏者禅宗等を責めて彼等にあだまれたるいかなる利益かあるや、」
とありますね。この文も、日蓮聖人は念仏者禅宗等を呵責したことを語る文ですね。


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