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摂折について。
48
:
犀角独歩
:2005/07/01(金) 03:11:09
―47からつづく―
> 涅槃経に云く「もし善比丘、法を壊る者を見て、置いて呵責し駈遣し、挙処せずんば、まさに知るべし、この人は仏法の中の怨(あだ)なり。もし能く駈遣し、呵責し、挙処せば、これ我が弟子、真の声聞なり」等云云』
いわゆる「見壊法者不置呵責」の一節ですが、これが折伏であるとはどのような根拠に拠るのでしょうか。
『守護国家論』にもこの文を引き
「梵網経之説は謗法の者の外の四衆也。仏誡めて云く 謗法の人を見て其の失を顕さざれば仏弟子に非ず、と。
故に涅槃経に云く_我涅槃後随其方面有持戒比丘威儀具足護持正法。見壊法者即駈遣呵責徴治。当知是人得福無量不可称計」
ここに持杖ではなく、「持戒比丘威儀具足護持正法」です。
また、
「問て曰く 汝、僧形を以て比丘の失を顕すは豈に不謗四衆と不謗三宝との二重の戒を破るに非ざるや。
答て曰く 守涅槃経に云く_若善比丘 見壊法者 置不呵責 駈遣挙処 当知是人 仏法中怨。若能駈遣 呵責挙処 是我弟子 真声聞也」
ここでも、殊に折伏に寄せて記しているわけではなく不謗四衆と不謗三宝に対する反駁です。また、立正安国論に
「法然は、後鳥羽院の御宇、建仁年中之者也。彼の院の御事既に眼前に在り。然れば則ち大唐に例を残し吾が朝に証を顕す。汝疑ふこと莫れ、汝怪しむこと莫れ。唯須らく凶を捨てて善に帰し、源を塞ぎ根を截るべし矣」という言に「汝賎身を以て輙く莠言を吐く。其の義余り有り。其の理謂れ無し」と反詰を立て、しかるのち
「主人の曰く 予、少量為りと雖も忝なくも大乗を学す。蒼蝿驥尾に附して万里を渡り、碧蘿松頭に懸かりて千尋を延ぶ。弟子一仏之子と生れ諸経之王に事ふ。何ぞ仏法之衰微を見て、心情之哀惜を起さざらんや。其の上涅槃経に云く_若善比丘 見壊法者 置不呵責 駈遣挙処 当知是人 仏法中怨。若能駈遣 呵責挙処 是我弟子 真声聞也」
これまた、不謗三宝に対する弁駁であって、これを直ちに折伏とする根拠はありません。
> 摂折二門について述べている中の僧侶の折伏に相当せず、摂受に相当すると言うのなら、その説明を文証を以て行いなさい。
大上段に構えてたいそうぶっても、そんな脅しはわたしには通用しません。
口の聞き方に気をつけなさい。いまはこそこそ陰口を言っているのとは違うのだから。
だいたい、わたしは折伏か・摂受の選択という考えがおかしいと言っているのです。
摂折は車の両輪、それを折伏のみということはないと言っているのです。
日蓮聖人は、守護国家論、立正安国論述作に当たっては天台沙門の自覚、開目抄では法華経の行者の自覚で書かれているわけですから、摂折二門の仏説を意識されたでしょう。しかし、先に見た天台止観・大経に定まる折伏義に当然のこととして収まらない、さりとて、安楽行品における不称長短にも収まらない、そこで日蓮聖人が指標とされたのがこの文であったということでしょう。それにも拘わらず、この一説を採って折伏であると即断するところに過ちがあります。開目抄では大経(折伏)・安楽行品(摂受)を引き合い、これを考えたわけでしょう。このような既成規範に収まらないなかで弘法を考え、その自身の肯定論としたのがこの文でした。しかし、それが直ちに摂受を捨て、折伏を取ったことは意味しません。意味するというのであれば、この文を以て折伏とした真跡遺文が挙げればよろしい。挙げてご覧なさい。
>「如説修行抄」の写本は、宗祖滅後僅か十五年のものです。偽書とは考えにくい
滅後、間近であるから偽書はないというのは素人考えです。
偽書そのものは、日蓮聖人在世から既に作られていたという説があります。
また虚御教書の例を取っても、重須文献を見聞しても、その発生は、後代考えられるより、かなり早い時期に遡れるというのは、言われるところではありませんでしたか。
いずれにしても我尊しと思い、怨恨、揶揄、嘲笑をもって折伏を云々。語るに落ちるとはこのことです。
なお、このやり取りは、shamon氏と、わたしのさしのやり取りです。他の方の横レスは遠慮願います。
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