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168tomoyan:2005/11/02(水) 22:57:25
大日本帝国憲法には、第73条第1項に憲法改正条項がある。
「将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ
  勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ」
では、なぜ「全面改正」をしなければならなかったのか。

まぁ、要は「GHQがやりたい放題だった」に尽きるわけだ。

(以下に続く)


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