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昭和56年・刑事訴訟法
1
:
倫敦橋(管理人)
:2004/05/16(日) 01:12
第1問
問題文
検察官は、公訴提起後、その起訴事実に関し、捜査ができるか。
第2問
問題文
被告人あるいは弁護人が在廷しないまま公判手続きを進め得るのは、どのような場合か。
2
:
倫敦橋
:2004/06/02(水) 23:02
今年度の択一試験の合格発表がありましたね。
・・まあ、それはさておき、6月も過去問を見ていきます。
どっちも一行問題なのでまずは第1問から。
とりあえず自分の頭と六法だけで書きます。
検察官の捜査権(191条)
→ある事件については起訴されたが、他の事件についてはまだ捜査が必要というケースもある
→ゆえに、公訴提起後に行われる捜査一般を否定する理由はない。
→しかし、現行法は職権主義ではなく当事者主義が原則。さらに公判中心主義。
→公訴提起後は、その起訴事実については、裁判官の面前で被告人質問や証拠調べを行うことが本道といえる。
※公訴提起後の接見指定の制限(39条3項)をどう使うか?
原則→具体例→(もしあるなら)その例外 みたいな流れの論述にしたいのですが、ちょっと知識が足りないような・・
復習は効率性とスピードを重視するため後日にまとめてやります。
3
:
倫敦橋
:2004/06/03(木) 02:42
次に第2問。
実は昔受講した答練で似たような問題何回かみたことありますね。
そしていつも似たような間違いを・・。
(答案書きながら眠ってしまったので第1問とものすごく時間が空いてしまいました・・)
(原則)
被告人は公判中は召還・在廷が原則(273条2項、285条1項後段、288条)。判決の際は出頭が必須。
弁護人・・「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合(289条1項)の場合
→開廷できない→ということは反対解釈でこのケースにあたらない場合は在廷しなくてよい(ただし、公判期日を通知されることが必要・・273条3項)
(例外)
被告人・・281条の2のケース→退席させることができる
286条の2のケース(正当な理由なく出頭拒否)→
288条2項のケース(裁判長の相当な処分)→
とりあえず、途中で眠ってしまうなどミソがついてしまったので、この辺りで終了。
復習は後日まとめてやります。
4
:
倫敦橋(管理人)★
:2006/03/08(水) 22:24:21
定期巡回。
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