したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

昭和60年・民事訴訟法

1倫敦橋(管理人):2004/05/14(金) 02:28
第1問

問題文

 原告が当初から数個の請求を併合して提起した訴訟における審理及び判決について述べよ。

第2問

問題文

 Aは、Yから同人所有の土地を買い受けた後死亡し、Aの子X1、X2が相続したところ、右土地を占有し、かつ、所有権の登記を有しているYとの間で所有権の帰属について争いが生じた。なお、Aの相続人はX1、X2のみである。

2倫敦橋(管理人):2004/05/14(金) 02:38
コピペミスで最後の一行脱落してたので、追加訂正。

第2問

問題文

 Aは、Yから同人所有の土地を買い受けた後死亡し、Aの子X1、X2が相続したところ、右土地を占有し、かつ、所有権の登記を有しているYとの間で所有権の帰属について争いが生じた。なお、Aの相続人はX1、X2のみである。
 この場合、X1、X2、はYに対してどのような訴えを提起することができるか。

3倫敦橋(管理人):2004/05/16(日) 23:43
下三法は、まずは民訴からやってみます。
今回はいろいろ都合があるので第2問から。
いろいろ細かい用語とか忘れてたりもするのですが・・。

どのような訴えができるか?
1 Yに対する土地明渡請求訴訟
2 Yに対する登記抹消請求&登記移転請求訴訟

論点がうかびませんが(汗)・・。
・・
・・・
・・・・・・・

当該土地がX1とX2との共有になっているところがミソなんでしょうね。
38条1項前段の「訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき・・」にあたりそうですね。
相続人が複数の場合の相続財産の帰属は「共有」(民法898条)ですし。

うーん、まだ論点が足りなさそうだな・・。
必要的共同訴訟(←こんな用語だったっけ)かどうか、ということにもふれなきゃいけなかったような・・。
そういえば固有的必要的共同訴訟とか類似的必要的共同訴訟とかあったな・・。

・・
・・・共有の場合の権利行使の方法については民法249条以下に規定があるので、それをみると、252条の共有物の管理に関する事項は・・共有者の持分の過半数をもってこれを決す。ただし保存行為は単独でもよいと書いてありますね。
たしか共有の場合、この条文で当事者適格を判断するん・・だったかな?

まあ、このレベルの知識しかないのでは構成つくっても仕方ないので、今後の検討課題にしておきます。

4倫敦橋(管理人):2004/05/17(月) 00:03
まあ、いやなことはさっさと忘れて(忘れちゃマズイだろ)気を取り直して第1問を見ます。

数個の請求が存在する場合としては、同一の被告に対して複数の請求を立てる客観的併合のケースと、複数の被告に対して請求を立てる主観的併合のケースがあります。
と断った上で、まず原則論として裁判所はどの請求から審理してもよく、弁論の分離も請求の一部についての判決も裁判所の裁量によってなしうる(だったはず?)、
しかし、例外としてそれが許されない場合はどのようなケースか、について書いていけばいいんしょうね。
考えられる例外としては請求間に原告によって優先順位が定められているケース、とくに主観的予備的併合は認められるか、そして弁論の分離を禁止する例外としての同時審判請求訴訟(41条1項)などについて、趣旨、要件、効果などを書いてゆけばいいかと思います。間違ってるかもしれませんが(汗)。

根拠条文っぽいのは、152条1項、243条3項。あと、そもそも請求の併合が許されるための条件を定めた136条
ぐらいですね。関係ありそうなのは。

とりあえず、なんとなく答案のイメージはとりあえずできたような気もします。
あとはちゃんとした資料で復習することにします。

5倫敦橋(管理人)★:2006/03/14(火) 00:49:09
定期巡回。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板