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昭和59年・民事訴訟法
1
:
倫敦橋(管理人)
:2004/05/14(金) 02:20
第1問
問題文
訴えの取り下げと請求の放棄との異同について説明せよ。
第2問
問題文
甲は、その建物を乙に賃貸しているが、自己使用の必要があるので、その建物の返還を求めようと考えている。
乙は、その建物に妻子と居住し、更に一部屋を友人丙に間貸ししていたところ、丙と不仲になり、現在、丙に対する明渡請求訴訟が係属中である。
右の場合に、甲は、どのような手続をとれば、その目的を達することができるか。
2
:
倫敦橋(管理人)
:2004/05/17(月) 02:31
さて、またまた諸般の事情から第2問から。
間貸しも無断転貸にあたるのですかね?
別に訴訟法の問題だから乙丙間の契約が無断転貸かどうか、というところから書くのではなさそうですが・・。
乙と丙のうち誰を被告にすればいいのか?というところが論点なんですかね・・。
全然わかりません・・。
・・・ん?なんか「訴訟が係属中である。」というところがひっかかるな・・。
つまり、乙丙間の訴訟に訴訟参加する、ということが「どのような手続をとれば」という部分に対する答えなんでしょうね。
この場合は少なくとも乙に建物の賃借権があることについて甲と乙に争いはないので、独立当事者参加の線はなさそう。
ということは補助参加かな?
なんか色々知識が抜け落ちてることがよく分かったのでこの問題はこの辺で。
市販の問題集でも読んで勉強しなおすことにします。
3
:
倫敦橋(管理人)
:2004/05/17(月) 03:14
もう夜も遅いのですが、続いて第1問。
全然検討つかないので、とりあえず条文拾ってみます。
一
訴えの取下げ(261条)
請求の放棄(266条)
二 同じ点
三 異なる点
書面(261Ⅲ)
効果(262Ⅰ、267)・・ただし、262Ⅱの例外
相手方の同意の要否(261Ⅱ)
要復習、ということで。
4
:
倫敦橋(管理人)★
:2006/03/13(月) 00:04:58
定期巡回。
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