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昭和57年・民事訴訟法

1倫敦橋(管理人):2004/05/14(金) 00:54
第1問

問題文

 一部判決が許される場合と許されない場合を挙げて、その理由を説明せよ。

第2問

問題文

 乙の債権者甲が、乙に代位して、乙から物品を買い受けた丙に対し、売買代金の支払いを求める訴えを提起した。右訴えの提起前に、次の事実があるとき、だれがどのような訴訟行為をすることができるか。
1 甲の乙に対する債権の消滅時効期間が満了していた。
2 乙が丁に対して、右代金債権を譲渡していた。
3 乙の債権者戎が、乙に代位して、右代金支払請求の訴えを提起していた。

2倫敦橋:2004/05/25(火) 01:55
今週からは刑訴をやる、と書いていたのですが、土日に体調を崩してしまったおかげで何もできなかったので、今日だけは民訴をやります。

まずは第2問から。
一目見てわからない、と思ったので、現時点での自分の構成を簡単に示した上で、市販の問題集で復習することにします。

一 総論(なくてもいいか?)
1 当事者適格論 
  債権者代位権の場合・・法定訴訟担当
2 補助参加

二 小問1(被保全債権が消滅しているケース)
 債権者代位権の当事者の問題・・甲は自己の名で訴訟をしているので、乙は当事者ではない。
 時効の援用権者の問題・・乙は援用権者だが、丙はどうか?←ふれなくてもいいかも
<だれがどのような訴訟行為をすることができるか?> 
 乙は、甲丙間の訴訟に補助参加し、甲の乙に対する債権は消滅時効にかかっているとしてその存在を争うことができる。
 丙は・・?←やっぱりふれなくてもいいかも・・。

三 小問2
<だれがどのような訴訟行為をすることができるか?>
丙は甲が当事者適格を欠くとして、請求の棄却をもとめることができる
丁が甲丙間の訴訟に補助参加し、甲に当事者適格がないこと(すでに行使すべき乙の債権が丁に譲渡されていること)を争うことができる。

四 小問3
<だれがどのような訴訟行為をすることができるか?>
戎が甲丙間の訴訟の丙側に補助参加し、甲に当事者適格がないこと(すでに戎が債権者代位権を行使しているので←このあたりの知識には自信ナシですが)を争うことができる。


とりあえず、難しすぎてよくわからない部分が多いので、論理過程はすっとばして直感的な結論だけ書いてみました。
結論が正しいかどうかや、どのように論述してよいかはこれから調べます。

・・ということで新論文過去問集読んだら、全然構成違っていたので鬱になりました(汗)。

具体的には
小問1
時効の援用があるということは当然の前提になっているようなので、丙は当事者として訴え却下ができる
乙については、まず当事者適格を否定した上で(非訟事件手続法76条2項のこと久しぶりに思い出せました、反省)
補助参加、共同訴訟参加について三行ぐらいでそれぞれふれたのち、独立当事者参加(47条1項後段、権利主張参加)ができるか、について大きく論じています。
思いつかなかった・・。

小問2
丁は独立当事者参加する、という処理になっていました。たしかに、その方が紛争の実態に即しているような気がします。
あと、乙が丁からの追奪を防ぐために補助参加できる、ということが抜け落ちていました。


小問3は二重起訴の禁止の原則(142条)が債権者代位権訴訟の競合においてどのように機能するか、という問題意識が必要だったようですね。
全然論点読み間違えていました・・。

総論は不要だったようですが、もし書くとすれば二重起訴の禁止についてもふれておくべきですね。
自分で立てた総論に引きづられすぎて題意の解釈が狭まってしまった感があります。

3倫敦橋:2004/05/25(火) 03:39
次に第一問。
この問題もわかりにくいですね。

一 総論
 一部判決の意義
 一部判決

二 一部判決が許されない場合
 訴訟物の性質上不可分な場合
 不意打ちに当たる場合

・・全然まとまらないので、またいつもの本でカンニングします(笑)。

まず一部判決の定義を書く。
つぎに、一部判決が許される場合と許されない場合との判断基準を書く。
うーん、「訴訟物たる権利関係の性質上・・」と「裁判の矛盾のおそれ・・」か・・。

243条2項にもふれていますね。

さらに訴えの客観的併合と主観的併合の場合に分けて論じていますが・・ここまでいくと完全すぎるような気がしますので、機会があれば別の問題集の解答例(できれば旧訴訟物理論に立ったもの)も見てみたいところです。

4倫敦橋(管理人)★:2006/03/09(木) 22:56:22
定期巡回。


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