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昭和56年・民事訴訟法

1倫敦橋(管理人):2004/05/14(金) 00:52
第1問

問題文

 株式会社が訴訟当事者である場合の、代表者の確定とその訴訟上の地位

第2問

問題文

 甲は、乙に対して訴えを提起し、貸金100万円のうち40万円の弁済を受けたので残りの60万円の支払いを求める、と主張した。
 乙は、甲の右の主張を全部認めた上、右40万円のほか更に60万円の弁済をしたので甲の請求には応じられない、と答弁した。
 その後、甲は、40万円の弁済を受けたというのは間違いであったとして、次のことをすることができるか。
1 請求を100万円全額に拡張すること
2 請求棄却の判決確定後、40万円の支払いを求める訴えを提起すること

2倫敦橋(管理人):2004/05/22(土) 11:24
夜型の生活を改めたいので、今回は投稿時間いつもと変えてみました。

まずは第2問から。
ぱっと見ると、甲の自白の撤回や信義則、禁反言などの問題になりそうですね。

小問1と小問2では微妙に論点が違うみたいなので、総論は立てずに答案構成を作ってみます。

一 小問1
 自白の定義→証明責任説
 (なお、証明責任説については法律要件分類説をとる)
 自白の撤回
 一部請求の可否
 
二 小問2
 既判力→主文の判断にのみ及ぶ
 しかし、信義則の適用の余地もある。 

なんとなくしっくりこないので(特に小問1)いつもの問題集みてみます。
いろいろな構成が可能な良問、という評価がなされていますね。
訴訟物をどうとるか、というだけでも3通り(100万円、60万円の一部請求、60万円の全部請求)

参考答案(H10年版の新論文過去問集)では小問1は一部請求の可否と訴えの変更(143条1項)で処理する問題と解説されていますが、これだと問題文にある「40万円の弁済を受けたので」という部分を使い切れていないような気もします(信義則の適用の可能性を指摘する、という形でふれられているのにとどまる)。
だからといってこの事情をどのように放り込めばよいのかちょっと思いつきませんが・・。

小問2については、なんとかなりそうです。

3倫敦橋(管理人):2004/05/22(土) 12:18
なんとなくすっきりしませんが、つづいて第一問。
時間をかけたくないので、ぱっぱっとやっていきます。
とりあえず表見責任のケースしか思いつきませんが・・。

全然イメージが湧いてこないので、降参して問題集読んでみました。
代表者の確定、の部分はともかく、訴訟当事者の部分は全然お手上げですね。実際は丁寧に条文を拾っていって論じていく、という流れになるのでしょうか?
こういう書くべきところがはっきりしている問題は、逆にそれ以外の部分をどうしてよいのか迷うのでかえって悩まされます。

と、いつもどおりあまりまとまっていませんが、要復習、ということで。

4倫敦橋:2004/05/22(土) 12:27
>>3の「訴訟当事者の部分・・」というのは「訴訟上の地位の部分・・」の誤り。
いちおう第一問のおおまかな構成としては

一 代表者の確定
1 原則・・商業登記簿で確定
2 登記が実体と異なる場合・・表見規定の適用があるか?→否定すべき(判例・通説)
  理由:法人の手続保障の重視
 
二 訴訟上の地位
 訴訟当事者ではない。
 法定代理人に関する規定の準用(37条)。

のような流れになるようです。

5倫敦橋(管理人)★:2006/03/08(水) 22:23:13
定期巡回。


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