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昭和61年・民事訴訟法第2問

1倫敦橋(管理人):2004/05/13(木) 02:32
問題文

 甲は、駐車場として乙が使用している土地をその所有者Aから買い受けたと主張し、乙に対して、所有権に基づき土地の明渡しを求める訴えを提起した。
 乙はA甲間の売買の事実を認め、裁判者は和解勧告のため期日を続行したところ、次の期日になって、甲は、土地所有権侵害を理由として賃料相当損害金の支払いを求める請求を追加した。
 乙は、従前の態度を変えて、A甲間の売買の事実を争うことができるか。

2倫敦橋(管理人):2004/05/17(月) 23:11
うーん、自白の撤回の問題だ、ということはわかるのですが、
あいにく自白の撤回の要件が刑訴のとごっちゃになってしまっているよーで・・。

たしか
1 自白が真実に反すること または
2 相手の同意があること  または
3 ?自白について錯誤があったこと?
だったかな、うろ覚えすぎ・・

という訳で要復習問題に指定、

3倫敦橋(管理人)★:2006/03/16(木) 01:11:12
定期巡回。


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