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昭和56年・憲法

1倫敦橋(管理人):2004/05/13(木) 02:02
第1問

問題文

 Aバス会社は、バスの運転手としてBを採用するか否かを決定するにあたり、Bの交通違反及び交通事故の前歴を調査することとし、犯罪歴に関する記録を保管するC官庁に対し、公的機関のもっている情報は、国民に広く利用させるべきであるとの理由により、Bの右前歴を教示するよう求めた。
 このAの要求について、憲法上の論点を指摘して、説明せよ。

第2問

問題文

 国会が、いわゆる在宅投票制度を廃止した結果、身体障害等の事情のある者の投票が不可能又は著しく困難となった。そこで両議院に対して請願がなされたが、この制度を復活するための立法措置がとられなかった。この場合、当該身体障害等の事情のある者の選挙権は、立法の不作為によって侵害されたか。もし侵害されたとすれば、その救済のためには、憲法上どのような方法があるか。

2倫敦橋:2004/06/24(木) 11:14
昨日は急に眠くなってしまったので結局55年の分しかできませんでした。

まず第1問。

一 総論
 Aの要求
 「公的機関のもっている情報は、国民に広く利用させるべきである」という権利は基本的人権認められるか?→二
 (一般論として↑が認められる場合でも本問の場合)Bのプライバシー権を侵害していないか?→三
 
二 
21条1項(表現の自由)→「国家によって情報の受領を妨げられない権利」(自由権的側面)
これは個人の尊厳にとっても民主政の健全なプロセスの維持にとって重要
この重要性からすれば、「国家に対して情報提供を請求する権利」(社会権的側面)もみとめられてよい。

(ただし、この社会権的側面は抽象的権利であり、具体化する法律が必要、と論じようと思っていたのですが、法律なしに認められないとすると三のテーマが論じられないのでこの点にはふれないことしします)

三 Bのプライバシーの権利
人権のカタログにない権利も認められるか?→歴史的に重要な人権を挙げたにすぎない。
思うに、人権とは究極的には個人の尊厳(13条1項)を保つために認められるものであるから、個人の尊厳を守るために必要な権利一般も13条1項の幸福追求権として憲法上認められるべきである。

プライバシーの権利なるものは認められるか?。
個人の尊厳を保つためには個人のプライベートな領域を外部の侵害から保護することが必要。

交通違反及び交通事故の前歴はプライバシーにあたるか?→あたる

四 まとめ
 Aの要求自体は一応容認できるが、Bのプライバシーの権利を侵害するという理由でCは拒絶できる。

ここまでは自分の頭と六法のみで作成。ここからは資料をみて反省。
≪反省点≫
・Aは法人なので法人の人権享有主体性に言及することが必要
・情報開示請求権の根拠条文は21条、具体的権利性は否定するのが通説
・なので、情報開示請求権を具体化する法律がある場合を仮定して、プライバシー権の論点にすすむ、という書き方が適当
・表現の自由→「知る権利」への論証の流れを記憶しておくべき。
・プライバシー権の「プライバシー」の内容にも諸説あるので、はっきり確定させておくべき。
・前科がプライバシーとして保護される、という点については、判例の言い回しと文言を暗記しておく。
・Aバス会社の交通機関としての公共性という点を考慮すれば、Bのプライバシー権の制約も違法とはいえない、という見解も念頭においておくべき(むしろこちらの見解に立つほうが説得的かもしれません)。

3倫敦橋:2004/06/24(木) 13:20
一 総論
 立法不作為の違憲性・違法性を主張するための根拠
 請願権の侵害
 選挙権の侵害

二 請願権(16条)
 請願の対象・・あらゆる領域におよぶ
 請願の取扱い・・具体的な作為義務を課す性質のものではない(代議制、自由委任の原則など)
→よって、請願権によっては立法不作為の違憲性を基礎づけられない。

三 選挙権
 47条・・国会の立法裁量が認められている。 
 しかし、あきらかに裁量を逸脱する立法行為については違法・違憲であると解される。

四 救済方法
 国家賠償
 違憲確認訴訟 

三と四あたりの構成や論理のつじつま合わせがうまくできなかったので、まったくかけませんでした。
5年前も同じような問題で手間取っていた記憶があるので、全然進歩がない・・。

ここからは資料(H11年版新論文過去問集)で再チェック。

(反省点)
・請願のところは不要か・・?
・まずは選挙権の性質論(権利説・公務説など)、違憲審査基準(厳格な基準)などに触れる。
・事実上投票の機会を奪われる、という点も選挙権の侵害に含まれるか?という点にもふれるべき
・↑の点は、その根拠条文についての争いもチェック(15条3項、14条)
・「立法不作為によって選挙権が侵害されてる」ことと「立法不作為が違憲となりうるかどうか」という点は別?←このあたりは参考答案みてもよく整理できませんでした。
・立法不作為が違憲とされる要件は暗記すべき(憲法上の立法義務の存在と相当期間の猶予)
・立法不作為違憲確認訴訟の問題点と、国家賠償法の各要件が立法不作為についてはどのように問題になるかを再復習すべき。

今回も完敗でした。難しい・・。

4倫敦橋(管理人)★:2006/03/08(水) 22:17:31
定期巡回。


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