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昭和56年・刑法

1倫敦橋(管理人):2004/04/07(水) 01:02
第1問

問題文

 共同正犯における中止未遂につき論述せよ。

2倫敦橋(管理人):2004/04/07(水) 01:03
第2問

問題文

 甲は、就職に利用するため、A国立大学法学部を卒業した旨の内容虚偽の卒業証明書を入手したいと思い、同学部会計係員による友人乙に対して、「A大学の法学部長に賄賂を贈って卒業証明書を作ってもらいたいのでよろしく頼む。」と申し向け、同学部長への賄賂として現金50万円を乙に渡した。しかし、乙は、その後思い直して、自ら学部長印を盗用し、甲の卒業証明書を作り、これを甲に渡し、50万円を領得した。甲は、同学部長が賄賂を受け取り、卒業証明書を作ってくれたものと思い、その卒業証明書を受け取った。
 甲及び乙の罪責を論ぜよ。

3倫敦橋:2004/04/15(木) 02:07
今日はなんか不調ですが・・。
第1問

一 中止犯(中止未遂) 
 中止犯(中止未遂)の意義→責任減少だけでなく、違法減少も必要(違法・責任減少説)
 中止行為と結果不発生に因果関係が必要か→違法も減少させなければならないと解するので必要

二 共同正犯と中止未遂
 共同正犯における一部行為の全部責任の原則→共犯者が発生させた結果まで因果関係が拡張する(共犯関係の構築の責任として)
 前述の、中止行為と結果不発生との因果関係を必要とする立場から、共同正犯における中止未遂の成立のためには、こういった拡張された因果関係も断ち切ることが必要。
 具体的には、共同正犯における中止未遂の成立のためには、自己の行為を任意に止めるだけでは足りず、共犯者による結果の発生も阻止することが必要

三 まとめ

 
うーん、もっと知識の整理が必要かな・・。
択一の勉強と同時にすすめてみたいです。

4倫敦橋:2004/04/15(木) 02:31
ちょっとこみいった問題っぽいので、拾い上げられた論点だけあげます。
論点脱漏や適用条文ミスもあるかもしれません。

第2問

甲・・あっせん収賄の認識で加重収賄の結果を実現・・錯誤の問題

乙・・加重収賄
   横領と不法原因給付
   公文書偽造か虚偽公文書作成罪か

5倫敦橋(管理人)★:2006/03/08(水) 22:25:27
定期巡回。


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