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昭和57年・刑法
1
:
倫敦橋(管理人)
:2004/04/07(水) 00:57
第1問
問題文
甲と乙は、甲が乙に軽度の傷害を与え保険金名下に金員を詐取しようと共謀し、甲が、自ら運転する自動車を乙の運転する自動車に追突させて、乙に軽傷を負わせた。右追突により乙の自動車が突然対向車線に押し出されたため、対向車線を走行してきた丙の運転する自動車が避けきれずこれに激突し、その結果乙は死亡した。
被害者の承諾が犯罪の成否に及ぼす効果について概説し、かつ、甲の罪責を論ぜよ。
2
:
倫敦橋(管理人)
:2004/04/07(水) 00:58
第2問
問題文
被告人甲は、自己の刑事被告事件の証人として喚問を受けた友人乙に対し、乙の記憶に反することを知りながら、自己の有利な事実を証言してくれるように頼んだ。乙は、これに応じ、公判廷において宣誓の上、その記憶に反するにもかかわらず、甲に言われたとおりの事実を証言した。ところが、乙の証言した内容は客観的事実に合致していた。
甲及び乙の罪責につき、自説を述べ、併せて反対説を批判せよ。
3
:
倫敦橋
:2004/08/19(木) 04:09
まずは第1問から。行為無価値論からだと何となく釈然としない内容の答案しか書けないんですよね・・・。
一 被害者の承諾
違法性阻却事由となりうるか否か?
違法性の本質論→社会倫理秩序の維持。社会的に見て相当でない行為は×
よって、被害者の承諾の有無も行為が社会的に見て相当かどうかという見地から判断する際の一要素にとどまると考える。
二 本問における甲の罪責
1 乙に対する罪責
「甲が乙に軽度の傷害を与え保険金名下に金員を詐取しようと共謀し、甲が、自ら運転する自動車を乙の運転する自動車に追突させる」という行為は社会的に相当だとはいえない。→よって、甲の行為の違法性は阻却されず、乙に対する傷害罪が成立する。
2 丙に対する罪責
問題文からは丙に傷害があったとは認定できない。丙の自動車は乙の自動車と激突しているから器物損壊が成立する(甲には事故をおこす認識はあるので巻き添えがありうることについて未必的に故意があったと認定できる)。
4
:
倫敦橋
:2004/08/19(木) 04:31
眠くなってきたので、第2問と資料による検討は後日に。
5
:
倫敦橋(管理人)★
:2006/03/09(木) 22:55:36
定期巡回。
ほったらかしたまんまでしたね(汗)。
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