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昭和58年・刑法

1倫敦橋(管理人):2004/04/07(水) 00:50
第1問

問題文

 散歩中の甲は、乙が自宅前に鎖でつないでおいた乙の猛犬を見て、いたずら半分に石を投げつけたところ、怒った猛犬が鎖を切って襲いかかってきたので、やむなく隣家丙の居間へ逃げ込んだ。情けを知らない丙は、突然、土足で室内へ飛び込んできた甲を見て憤慨し、甲の襟首をつかんで屋外へ突き出したところ、甲は猛犬にかまれて重傷を負った。
 甲、乙及び丙の罪責を論ぜよ。

2倫敦橋(管理人):2004/04/07(水) 00:51
第2問

問題文

 甲は、乙に、多少傷を与えてもいいからAを痛めつけろと命じた。これを承知した乙は、人通りのない道路上で、Aに殴りかかった。ところが、思いがけずAが激しく反撃してきたので、乙は、腹を立て、Aが死亡しても構わないと思い、傍らにあった石でAの頭部を強打したところ、Aは頭から血を流してその場にうづくまった。乙は、Aのズボンのポケットから財布がのぞいているのを見つけ、これを領得する気になり、その財布を抜き取って立ち去った。その後、Aは出血多量のため間もなく死亡した。
 甲及び乙の罪責を論ぜよ。

3倫敦橋(管理人):2004/11/19(金) 05:24
第1問の問題文の訂正

(誤)情けを知らない丙→(正)情を知らない丙

自分で解いてて気づきました・・。
かなり事情が違ってきてしまいますね(汗)。

4倫敦橋:2005/03/28(月) 23:56:03
唐突に復活。もうずいぶん前やったのですが、直感のみでもう一回。
構成はかなり雑です。

一 乙の罪責
 過失致傷罪 〇(丙の行為によって因果関係が問題になるも、因果経過に異常性はない)

二 甲の罪責
 器物損壊罪の未遂 ×(いたずら半分だから。書く必要もないかも。)
 ※対物防衛(は書く必要がないかな・・・あとで資料で確認)
 住居侵入罪 ×(自招避難に緊急避難が成立するか問題に。法益の比較でもして違法論でどうにか・・・)

 とすると無罪?(釈然とはしませんが・・) 

三 丙の罪責
 正当防衛?(違法の相対性を認める?)

かなりあやしくなってるので、資料で知識補完&訂正することにし、次。

5倫敦橋:2005/03/29(火) 00:13:47
一 乙の罪責
 殺人罪成立
 強盗殺人罪は?×
 (前提として根拠条文を軽く論じておくべきか)
 窃盗罪のみが成立
 殺人罪と窃盗罪の併合罪が成立(←罪数の書き方は自信ないです)
 
二 甲の罪責
 (共犯もかなり自信ないです)
 傷害の教唆をした相手が殺人と窃盗を犯した。
 窃盗は無関係。殺人は教唆の範囲外なので、傷害の限度で教唆犯が成立する。
 (さて、法的構成はどうやるんだったか・・・・?因果関係で落とすのかそれとも錯誤論つかうんだったか・・・)

というわけで相当いろんなことを忘れているので要復習。
ほんとに〇年受験生やってるのか疑問がでてきました・・。

6倫敦橋(管理人)★:2006/03/11(土) 23:34:22
定期巡回。
上記の疑問(笑)は現在も継続中・・・。


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