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昭和59年・刑法
1
:
倫敦橋(管理人)
:2004/04/07(水) 00:45
第1問
問題文
甲は、一人暮らしのAを殺害しようと考え、致死量の数倍に当たる毒薬を混入した高級ウイスキーをその情を知らない知人Bに渡し、これをA方へ届けてくれるよう依頼した。ところが、Bは間違ってC方に右ウイスキーを届けたため、Cの長男である大学生DがCあてのウイスキーであると誤信して、これを友人E、Fと共に飲み全員中毒死した。
甲の罪責を論ぜよ。
2
:
倫敦橋(管理人)
:2004/04/07(水) 00:48
第2問
問題文
不動産業者甲は、事業の行き詰まった友人乙から資金の融通を求められたので、たまたま丙からその所有する土地を担保として2000万円の金員借り入れのあっせんを依頼され、白紙委任状、権利証等を預かっていたことを奇貨とし、丙の代理人名義でほしいままに借用書を作成し、これを金融業者丁に交付して同人から現金5000万円を借り受け、そのうちの2000万円は丙に渡したが、残りの3000万円は乙に融資してやった。
甲の罪責を論ぜよ。
3
:
倫敦橋
:2005/03/29(火) 00:27:46
練習というか、頭の体操なので、気軽にやることにします。
まずは第一問。
正犯性の問題(条文は・・・なんだったかな・・)→間接正犯も含まれる
具体的錯誤の事例。法定的符号説をとる(ちょっと論証忘れてるな・・・)。
故意の個数(主観:A、客観:D、E、F)←法定的符号説ならここは不要だったかな?
というわけで穴だらけの知識にうんざりしましたが、次。
「まず甲に教唆犯の成立が考えられるが、行為者Bは情を知らないので正犯となりえない。
それでは直接行為者でない甲に正犯性が認められるか?」とでも書き出せばいいのかな?
うーむ、とりあえずあいまいな知識の補正を優先。
4
:
倫敦橋
:2005/03/29(火) 00:43:44
なんか基礎がまるでなっていないような気がしましたが、気にせず次に。
第二問。これは・・・お手上げですね・・。知識がすっかり劣化してることを実感します。
私文書偽造 〇
詐欺?×(どこの要件で落とそうか・・・?損害かな?あやふやなので要復習)
横領と背任との関係(触れないで業務上横領の構成要件の検討のみでもよいかな?)
と、いかにも勉強不足な状態なのを露呈しつつ逃走・・・。
5
:
倫敦橋(管理人)★
:2006/03/13(月) 00:04:05
あまりの不勉強ぶりに思わず苦笑しつつ、定期巡回。
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