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昭和61年・刑法

1倫敦橋(管理人):2004/04/03(土) 00:26
第1問

問題文

 過失犯の共同正犯について論ぜよ。

2倫敦橋(管理人):2004/04/03(土) 00:28
第2問

問題文

 甲は、同じ下宿の隣室に住んでいるAが他から盗んできたカメラを持っているのを知り、これを一泊旅行の記念撮影のため一時借用しようと思い、旅行の前日、Aの留守をねらって、その部屋に入った上、右カメラを持ち出し、翌日、これを持って旅行に出かけ、旅行先で写真を撮影し、旅行から戻った日に、右カメラを元の場所に返しておいた。
 甲の罪責を論ぜよ。

3倫敦橋:2005/03/30(水) 01:48:58
まずは第一問。昨日(おととい?)と同じように復習重視で軽く流します。

一 過失犯
 38条1項但書(故意犯の原則の例外)
 予見義務違反か結果回避義務違反か?

二 共同正犯(ちょっと知識が混濁気味なので知ってる知識だけをばらっと吐き出し)
 60条
 一部行為の全部責任の原則
 意思の連絡が必要

三 過失の共同正犯
 なぜ問題になるのか?→故意犯のケースとの違い
 結果回避義務を共同で負担するような場合に過失の共同正犯を観念できるのではないか(肯定説)
 
いろいろ知識に穴があることがわかったのでこの辺で次に。
とりあえず共犯関係のごちゃごちゃした理論を整理し直す、ということで幕。

4倫敦橋:2005/03/30(水) 02:19:36
次に第二問。これなら結構書けそうな・・・。
でも不法領得の意思の扱いがちょっと・・・

一 総説
 住居侵入罪(130条、留守でも「住居」に該当)が成立。
 つづいて、カメラについての窃盗罪の成否が問題になる。

二 「他人」の財物
 Aの占有下にあるといえるか?→Aの住居内に存在していた以上、たとえ留守であってもAの占有下といえる。
 しかし、カメラの所有権はAにないことから「他人の財物」といえるか問題に。

三 窃取と不法領得の意思
 持ち出した時点で占有の移転は終了している(二で検討した通り)。
 しかし、一時借用の意思しかないことから不法領得の意思が問題になる。
 
 (以下はちょっと頭の中がごちゃごちゃしてきたので後日再整理。否定説×→肯定説〇→意思の内容論→権利者排除意思が含まれるか否か→肯定、みたいな流れになるのでしょうか?いずれにせよ、自分の中での不法領得の意思の位置付けをはっきりさせておく必要を感じました)

四 結論
 住居侵入罪が成立。窃盗罪は不法領得の意思を欠くので不成立。
(まさか盗品譲受け等罪には言及する必要はないでしょうね・・・。)

と、いつものようにアナボコだらけの構成を書き散らして終了。みっちり復習します。

5倫敦橋(管理人)★:2006/03/16(木) 01:08:17
定期巡回。


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