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昭和63年民法
1
:
倫敦橋(管理人)
:2004/03/31(水) 03:04
第1問
問題文
Aは、B所有の甲土地上に乙建物を所有していた。Cは、Aに金員を貸し付けて乙建物に抵当権の設定を受け、その旨の登記を了した。その後、Cの抵当権が実行され、Dが乙建物を買い受けた。
(一) Bは、Dに対して甲土地の明渡しを請求することができるか。甲土地の賃貸借契約が抵当権設定よりも前にAB間で締結された場合と抵当権設定後その実行前に締結された場合に分けて論ぜよ。
(二) Bが、抵当権が実行される前にAとの間で右賃貸借契約を合意解約したことを理由として、Dに対して明渡しを請求した場合はどうか。
2
:
倫敦橋(管理人)
:2004/03/31(水) 03:08
第2問
問題文
AB間でA所有の不動産をBに3000万円で売却する旨の契約が成立し、内金2000万円の支払後、残代金は一年後に支払う約束の下に、所有権移転登記及び引渡しが完了した。その後、Bは、事業に失敗し、その債権者Cに迫られて、唯一の資産である右不動産を代物弁済としてCに譲渡することを約束した。このため、Aは、Bから履行期に残代金の支払を受けることができなかった。
(一) 右の場合において、Cが所有権移転登記及び引渡しを受けていたときは、Aは、B及びCに対しどのような請求をすることができるか。
(二) AがBの債務不履行を理由として右売買契約を解除したが登記を回復しないでいる間に、BからCへの右代物弁済の約束がされた場合はどうか。Cが所有権移転登記及び引渡しを受けている場合といずれも受けていない場合に分けて論ぜよ。
3
:
倫敦橋(管理人)★
:2006/03/18(土) 01:38:24
定期巡回。
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