したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

昭和61年・民法

1倫敦橋(管理人):2004/03/24(水) 02:06
第1問

問題文

 甲は、乙との間で、乙がその倉庫に保管中のB型ワープロ500台のうち200台を、契約の日から一週間後を引渡期日と定めて購入する契約を締結した。甲の債権は、制限種類債権であるとして、次の各場合につき、甲乙間の法律関係を論ぜよ。
1 契約の日の翌日、B型ワープロ全部が倉庫から焼失してしまった場合
2 乙が甲に引き渡すために、あらかじめ甲が指示したB型ワープロ200台を倉庫から搬出し、トラックに積載しておいたところ、トラックごとそれが焼失してしまった場合

2倫敦橋(管理人):2004/03/24(水) 02:08
第2問

問題文

 甲会社の従業員Aは、甲の工場で就労中、同僚Bが操作する機械に巻き込まれて死亡した。Aの妻乙は、甲から労災補償を受けたので、甲に対してそれ以上の請求をすることができないと思っていたところ、事故後4年を経て、知人から、甲に対して損害賠償の請求をすることができるのではないかと教えられたため、その請求をしたいと考えている。
1 乙は、甲に対し、契約上の責任を追及することができるか。
2 乙は、甲に対し、不法行為上の責任を追及することができるか。

3倫敦橋:2004/04/05(月) 01:49
というわけで、第1問。
制限種類物についての問題ですね。

一 1の場合
 この場合は、仮にB型ワープロという品が市場に存在する機種である場合でも、債権の目的は、その倉庫に保管中の500台のうち200台の引渡しに限定されます。
よって、倉庫の焼失につき乙に帰責事由があるなら履行不能責任が発生しそうです。次に、乙に帰責事由がない場合は、契約締結後に発生した不能なので危険負担の問題になると思います。
ちょっとあやふやですが、制限種類物なので、債務者主義ということになるのでしょう。

二 2の場合
 概ね、1の場合と同じ路線で行くのかと思いますが、乙にトラックの焼失につき帰責事由がないケースが中心論点でしょうね、たぶん。
まだ倉庫に300台同じものが残っていますが、すでに甲の指示によりトラックに積載された、という点に401条2項の特定があったと判断して、ここでは特定物に関する危険負担の債権者主義の適用される、よって、乙は甲に対する代金請求権を失わない、という結論になるのかと思います。


ただ、制限種類物と種類物との間では異なる処理が必要なのではないか、とかちょっとだけ気になりますね。
あと、危険負担を解釈によって修正する見解って債権各論の教科書だとたいてい触れられてますが(支配の移転がどうこうみたいな)、択一や論文ではどの程度ふれておくべきなのか、さじかげんがよくわからなかったりします。

4倫敦橋:2004/04/05(月) 02:12
というわけで第2問。
案外不法行為の問題って多いですね。

とりあえず、契約上の責任→安全配慮義務(債務不履行構成)、不法行為責任→使用者責任(不法行為構成)という単純な図式が浮かんできました。
時効の起算点や算定期間がそれぞれの構成で異なるんですよね。

不法行為構成の方だと、一見短期消滅時効が成立(724条前段)してしまいそうですね。
「加害者を知りたるとき」の解釈についてたしか判例があったけど、たしかかなり特殊なケースだった記憶があります。このケースでは不法行為責任の方は時効にかかってしまいそうですね。残念ながら、法を知らなかった乙に問題がある、ということになりそうです。

うーん、これだと債務不履行構成の方の論述がうすくなってしまいそうだな・・。
総説で、両方の構成の長所・短所をざっと説明してみる、とか、あるいはまとめでこの事案についてはどちらの構成がすぐれているか、みたいなことを論じた方が見栄えがよくなるような気も個人的にはします。

まあ後で調べ直しておきます。

5倫敦橋(管理人)★:2006/03/16(木) 01:04:00
定期巡回。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板