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昭和57年・民法第2問

1倫敦橋(管理人):2004/03/16(火) 23:42
問題文

 Aは、その所有する建物にBのために抵当権を設定してその登記をした後、その建物を債権者Cのために譲渡担保に供し、Cは、譲渡担保を登記原因とする所有権移転の登記を受けた。その後、Aは、B及びCの承諾を受けないで、その建物をDに賃貸し、Dは、これに居住している。
 この場合における次の各問題点について説明せよ。
(1) B及びCのDに対する建物の明渡請求
(2) Dの失火によりその建物が焼失したときに、B及びCが採り得る法的手段

2倫敦橋:2004/03/25(木) 02:14
う・・なんか今や失われた短期賃貸借の論点が絡んできているような気が・・。
他にも抵当権者による妨害排除請求権の最近の判例がからんでいるようにも思えます。

総説
譲渡担保の法的性質論(たぶんここで論じておいたほうがいいでしょう)
たしか判例は所有権的構成だったけど・・なんか担保権的構成の方が書きやすそうな雰囲気が・・。

小問(1)
B→D
抵当権者の明渡請求の問題

C→D
≪所有権的構成≫
物権的請求権???

≪担保権的構成≫
担保権者としての明渡請求(抵当権者の明渡請求と類似の問題になる?)

小問(2)
B→D
(ちょっとうろ覚えですが)抵当権の侵害の問題??

C→D
≪所有権的構成≫
不法行為責任(Cが所有する建物)

≪担保権的構成≫
担保権の侵害にとどまる

なんかまとめたつもりで全然まとまってないキライもありますが、まあ本試験じゃないので解答読んで満足しておきます。おわり。

3倫敦橋(管理人)★:2006/03/09(木) 22:52:37
定期巡回。


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