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昭和56年・民法第1問

1倫敦橋(管理人):2004/03/06(土) 01:16
問題文

 甲は、乙所有の家屋を自己のものと称して丙に賃貸し、引き渡した。丙は、甲の許可を得た上、相当の費用をかけてこの家屋を改造し、これに居住していたところ、乙は、この家屋を取り壊してその跡に貸ビルを建築する計画の下に、丙に対してその明渡しを求めた。 この場合における次の各問題点について説明せよ。

(1) 丙が乙に対してすることができる主張
(2) 丙が甲に対して有する請求権

2倫敦橋:2004/03/25(木) 01:46
甲丙間には賃貸借契約がとりあえず有効に成立、しかし乙に対しては丙は無権限だから不法占拠者、なので乙からの物権的請求権(建物明渡し)には服従しなければならない・・・。
しかし甲に対する関係では丙が一方的に悪いというわけでもなさそう・・。丙は甲が家屋の所有者と信じ込んでたみたいですしね(許可をえたりしてるから)。
○○にも三分の理・・・。

小問(1)
えっと・・・とりあえず「相当の費用をかけてこの家屋を改造し・・」てとこが引っかかるんですけど・・
造作買取請求権?いやもっと基本的な条文があったような・・・。196条の占有者の費用償還権が仕えそうな気がします。
えっと、1項の「保存ノ為メ二費シタル金額其ノ他必要費・・」てのを請求できるのかな・・。

あ、改造ってところは、2項の有益費の条文を使わなければならなさそうですね。
危うく見落とすところだった・・。

小問(2)
甲・丙には契約関係があるから、契約法系の条文をみましょう・・。
とりあえず、一目見て他人物賃貸借の担保責任(559条、560条、561条)が目に付きました。
丙は善意っぽい(理由は既述)ので甲に対する損害賠償請求権、乙が明け渡しを求めている以上甲が権利を取得することはもう無理、できないと判断してよさそうなので、丙に解除権が成立する。
この2つが丙が甲に対して有する請求権でしょう。
・・他にもあるかもしれませんが、眠いのでそんなもの知りません。

というわけで今日もまとまらないまま終了・・。

3倫敦橋(管理人)★:2006/03/08(水) 22:18:44
定期巡回。


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