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昭和54年刑事訴訟法第2問
3
:
倫敦橋
:2004/05/31(月) 04:58
約一年前に立てたスレッドですね・・。
訴因は強姦致傷罪
刑事訴訟における証明→検察官は合理的疑いを残さない証明が必要→存否いずれとも確信を得られなかった以上強姦致傷罪は不成立
強姦致傷罪の訴因で強姦罪を認定することは可能か→縮小認定は可能
しかし、強姦罪は親告罪(刑法177条、180条)である点が問題
思うに、強姦罪が親告罪とされている趣旨は、被害者のプライバシーに対する配慮を犯罪の処罰によって得られる予防効果に優先させることにある
よって、告訴が追完されない限り強姦罪を認定することはできない。
・・うーん、珍しく結構スムーズに書けたな・・。
そこで恒例の市販問題集によるチェック。
書き出しの部分で審判対象論(訴因か公訴事実か)をもっと意識して論述すべきでした。
それに、告訴の追完が認められるかどうか、という点にも争いがあるのですね。
訴訟条件の存否の判断基準を訴因に求めるか裁判官の心証にもとめるか、なんて議論もあったのですね。忘却の彼方でした。
そういえば昔刑事訴訟法の争点で読んだことがあったような気も・・。
ちょっとWの模範解答(H10年版)はあっさりしすぎのようにも思えます
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