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昭和63年・刑事訴訟法第2問

4ナナ:2007/08/25(土) 16:44:38
初めて書き込みます。失礼します。
まず、明文上の規定から検討すべきかしら。

検察官の事前開示の義務(299条1項)と矛盾がある場合の取調請求の義務(300条、321条1項2号後段)
が役に立たないことから書き始めるのかな・・・


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