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昭和61年・民事訴訟法第1問

2倫敦橋:2003/06/06(金) 23:27
実は、なぜ一部認容云々・・・が論点になるのか、今ひとつ整理しきれないのですが(当然のことのように思われてしまうので)そういった整理作業は後日行うことにしてみて、ここでは、現有の知識(と六法)だけで答案例を書いてみます。
事案が、債務不存在確認訴訟だ、というのも、やっかいです。

一 総説・・・裁判所が、訴訟物の一部のみを認容する判決を下すことの可否(一部認容判決の可否)について
1 処分権主義による、裁判所の審判権の制約(246条)
・・・当事者が訴訟物(私法上の権利関係)について有する処分権の尊重(言い換えれば、当事者の意思の尊重)+相手方への不意打ち防止(133条2項2号の「請求の趣旨及び原因」・・・訴状の必要的記載事項、138条・・・訴状の送達)

2 一部認容判決の可否

(1) 処分権主義を強調すれば、訴訟物の存否について形式的に判決すれば足りるとも思える。
 ただ、司法権の機能は当事者間の法律上の紛争の解決にあり、判決は紛争解決の基準となるべきものである以上、その機能を十分に果すためには、訴訟物に示された当事者の合理的意思を踏まえた上で、相手方への不意打ちにならない範囲で判決を下すことが裁判所に要求される。
 
(2) ところで、訴訟物が金銭債権や債務など、可分なものである場合、原告の意思としては、たとえ訴訟物の全部について請求が認められなくとも、一部につき認められるというのであればその部分だけでも認容されるのであれば認めて欲しいというのが通常の合理的意思と思われる。
 また、被告にとっても、訴訟物全部を争うことを通じて、その一部についても争っていると言えるから、不意打ちとはいえない。
 よって、訴訟物が可分なものである場合、その全部が認められなくとも一部については認められる場合、その一部のみの請求を認容する判決を下すことは、処分権主義に違反せず許される、と考える。

二 小問1(次掲)
 

三 小問2(次々掲)


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