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官僚と政治家と日本の将来
59
:
凡人
:2011/09/15(木) 09:34:02
穴だらけの規正法 外国人献金ダメでもパー券はOK
2011.9.15 01:25
政治資金規正法は、外国人や外国人企業などからの献金を原則禁じているが、法律の“抜け穴”をくぐることで政治家への資金提供は可能だ。政治家の資金集めが容易になるよう法の要件が緩和される流れもあり、専門家からは「規正法は骨抜きにされている」との声が上がる。
大きな抜け穴となっているのが、政治資金パーティーでのパーティー券売買だ。規正法は「外国人が過半数の株式を保有する企業」や「組織の過半数の構成員が外国人である団体」からの献金を禁じるが、パー券についてはこうした規定がない。
事実、民主党は平成16年に開いた「2004民主党大躍進パーティー」で、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)傘下の「在日本朝鮮青年商工会中央常任幹事会」から30万円を受領しており、政治資金収支報告書にも記載している。
また、大阪府の橋下徹知事は3月、短文投稿サイト「ツイッター」で「僕は外国人だと認識して政治資金パーティーに来てもらっている」と“暴露”。法の不備を指摘している。
飲食代とパー券の差額は開催者の収入となるため、パー券販売は事実上の献金受領といえる。総務省政治資金課は規制が異なる理由について、「パー券は提供された食事などへの対価であり、財産の供与である献金とは性質が異なるため」と説明するが、明確な理由は判然としないのが現状だ。
また、外国人が過半数の株式を保有する企業でも、本社が国内にあり、国内の証券市場に5年以上上場する企業なら献金は可能とする例外規定もある。
外国人投資家による株式購入など、外資の持ち株比率が上昇する企業が急増したことから、政界や財界から「例外」を求める機運が盛り上がり、18年に導入された規定だ。政界関係者は「不況で政治資金の確保が難しくなる中、政治家が企業献金を受け入れやすい態勢をつくった」と明かす。
さらに、外国人献金の献金者側に罰則規定がないことを問題視する声もある。神戸学院大法科大学院の上脇博之教授(憲法)は「外国人が身分を隠して献金することで、特定の政治家を規正法違反に陥れることも可能だ」と警鐘を鳴らしている。
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