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日本社会における女性観、男性観

109凡人:2014/05/13(火) 10:41:08 ID:bwiS95oU0
「マジック見せたる」

 女性職員はもう一人の男性職員からもセクハラ発言を受けていた。ただ、男性職員が22年秋に異動してきた当初はまだ“ソフト”な感じだった。

 「給料全部使うやろ?足りんやろ?夜の仕事とかせえへんのか?時給いいで。したらええやん」

 しかし、次第にセクハラ度が増していった。23年夏ごろ以降は暴走する。

 「男に甘えたりする?せえへんやろ。女の子は男に甘えた方がいいで」

 「(交際相手が)素人と浮気しまくるのと、風俗で毎月1万5千円ポッキリで身も心もすっきりしているのとどっちがいい?」

 23年12月ごろには、男性職員に「マジック見せたる」と喫煙室に呼ばれ、昼食中だったが断れずにやむなく行った。

 マジックの途中、女性職員の手を男性職員の手に擦りつけるよう要求。少しだけ手を当てると男性職員は「ちゃんとして、もっと擦って!!」と声を上げ、強引に擦らせた。


嫌われていると思わず

 女性はこうしたセクハラ発言に嫌気がさし、年末で職場を去ることを決意。他の派遣社員らもセクハラ発言に悩まされていたため、これを機に三セクの上層部に被害を訴えた。三セク側は翌24年2月、男性職員2人をそれぞれ30日と10日の出勤停止とする懲戒処分を出し、降格を命じた。

 これに対し、職員側は「懲戒の理由とされた事実はない上、手続きが適正でなく、処分が不当に重い」などとして、処分の無効や降格の取り消しなどを求め、三セクを相手取り大阪地裁に提訴。地裁が請求を棄却したため職員側が控訴していた。

 職員側は控訴審で「発言は、空気を読めないとか、品がないとか、マナー違反と評価されることはあるとしても、人格侵害に直結するわけではない」とした上で、女性職員自身に性的な関係を迫ったり、わいせつな行為をしたりはしていないと強調。「(女性職員に)嫌われていることに気づかず、親しいと思いこんで男女関係の雑談やジョークを口にしたに過ぎない」としていた。

 また、三セク側から事前の注意や警告がなく、十分な弁明の機会も与えられなかったとも訴えた。


許されると「勘違い」

 高裁判決は、一連のセクハラ発言について「軽微とは言い難い」としながらも、2人とも女性職員から直接抗議を受けなかったことから、そうした発言が許されるとの「勘違い」が背景にあったと認定。マジックで手を擦らせた行為は、「身体的な接触は手と手に過ぎず、時間も短かった」とし、女性職員が性的な意図を感じたと述べていないことから、セクハラには当たらないと判断した。

 また、他の幹部も2人のセクハラ発言を耳にしながら何ら対応をしなかったことなどから、事前の警告や注意もなく懲戒処分にしたことは、「重きに失し、社会通念上相当とは認められない」と判断。処分は無効と結論づけた。

 結局、降格による給与減額分の補填(ほてん)まで認め、1人に約250万円、もう1人に約170万円などを支払うよう三セク側に命じた。

 これに対し、三セク側は逆転敗訴という内容を不服とし、上告した。
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