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暴力と日本社会
99
:
凡人
:2005/01/28(金) 12:24:35
慰謝料はともかくとして、政教分離は日本政治を民主主義に保つ重要な頚木。それなくして近代的民主主義は枯渇してしまう。何が公的参拝か私的か、裁判所で明確にされてしかるべき。だが日本の場合、叡知のみを頼り、中立的な立場をとれる裁判官がどれぐらいいるのであろう。司法・行政・立法の三権分立は代議制民主主義の基本であるが、戦前からの非民主主義伝統の上に外部から強制的に築かれた歴史的背景があるので、その礎は強固とは言い難い。日本の民主主義の弱さであり、怖さである。
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沖縄靖国参拝訴訟、原告側が全面敗訴 那覇地裁判決 (朝日新聞01/28/2005)
小泉首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反し、精神的苦痛を受けたとして、沖縄戦戦没者の遺族ら94人が首相と国に1人当たり10万円の慰謝料を求めた「沖縄靖国参拝訴訟」の判決が28日、那覇地裁であった。西井和徒裁判長は「参拝による法的利益の侵害はない」として、原告の請求を全面的に棄却した。参拝についての憲法判断はせず、参拝が公的か私的かも判断しなかった。原告側は控訴する方針。小泉首相の靖国神社参拝をめぐる訴訟は、大阪、松山、福岡、千葉、東京、那覇の全国6地裁で8件が起こされ、東京、松山(2次)、那覇のほかは昨年、一審判決が出た。5件とも原告側が敗訴したが、昨年4月の福岡地裁判決(確定)は、違憲の判断を示した。ほかに2件の判決も憲法判断には踏み込まないものの、参拝は公的としていた。 今回の裁判では、首相が行った01年8月と02年4月の参拝の是非が問われた。01年8月の参拝では、首相は秘書官らを連れて公用車を使い、「内閣総理大臣小泉純一郎」との名前入りの封筒で献花料を支払った。02年4月の際にも公用車を使い、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳し、献花した。原告側は参拝を「公務は明らかで、憲法20条で禁じる宗教的活動にあたる」として政教分離に反すると主張。さらに沖縄戦の「被害者」が「国事に殉じた英霊」として戦争を推進した側とともに、靖国神社に無断合祀(ごうし)されている不当性などを指摘。軍国主義の精神的支柱の役割を担った靖国神社への首相の参拝は「遺族感情を踏みにじるもので耐え難い苦痛だ」と首相と国に慰謝料を求めた。 これに対し、首相と国は「参拝は私人の立場で行ったもので、信教の自由など原告らの権利を侵害してもいない」と棄却を求めていた。今回の裁判では、原告が被害立証のために現場検証を求めたのに対し、那覇地裁は、裁判の証拠にはならない「現地進行協議」の形で、一連の靖国訴訟として初の現地視察を実施。裁判官が沖縄本島南部の激戦地跡を訪れ、遺族の戦争体験を聴いた。小泉首相は03年1月と04年元日にも靖国神社に参拝している。
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