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暴力と日本社会

179凡人:2011/06/12(日) 07:00:13
永山基準

警備員ら4人を殺害した19歳だった永山紀夫元死刑囚に対する判決(第1次上告審判決)で示した基準。最高裁が83年、無期懲役とした2審判決を破棄し差し戻し、第2次上告審で死刑が確定した。

(1)犯行の罪質(2)動機(3)態様、特に殺害の手段方法の執拗(しつ・よう)性・残虐性(4)結果の重大性、特に殺害された被害者の数(5)遺族の被害感情(6)社会的影響(7)犯行時の年齢(8)前科(9)犯行後の情状――を考慮してもなお刑事責任が重大で、罪刑均衡の見地などからもやむを得ない場合、死刑選択が許されるとされる。だが、一般市民が、永山基準から死刑と無期の決定的な差を読み取るのは難しい。

なお、この判決以降、死刑が確定したのは166件で、うち被害者が1人だったのは26件。その多くは殺人の前科があったか、仮釈放期間中の殺人や営利誘拐殺人、わいせつ目的の殺人などの残忍なものである。

昨今の厳罰化の流れは、検察が97〜98年、強盗殺人など5件の2審無期懲役判決について「被害者が1人というだけでは死刑回避の理由にならない」などとして上告したことが、そのきっかけになったといわれている。その後、子どもを狙った犯罪などが相次ぐ中、流れが加速していく。

 ちなみに、91〜96年の6年間と01〜06年の6年の死刑判決数を比較すると、地裁では28件が81件、高裁では20件が82件、最高裁では22件が45件にそれぞれ増え、死刑判決確定数は26件から51件になった。

 そうした中、一般市民が死刑か無期かの判断を迫られる。
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