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NHK vs 朝日新聞

6紫煙狼:2005/01/21(金) 02:18
ポーさん、アナタもお人が悪いねぇ。
放送法第32条に「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(後略)」
同2項「協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。」

つまり、NHKを受信することが可能なテレビを設置したら、視聴するしないに関わらず、NHKと受信契約を結び、それに基づき、受信料を支払わなければならない。知ってるでしょう?テレビメーカーの皆さん、間違ってもNHKだけは写らないテレビって作れませんか?(笑)
それから、海老沢会長でしたっけ?彼の処遇は「辞任」ではなく、放送法第29条に基づき、罷免されるべきじゃないのでしょうかねぇ…。


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